熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税通則法 第73条(時効の完成猶予及び更新)

クイックジャンプ
  1. 国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、当該各号に定める期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。
  2. 更正又は決定その更正又は決定により納付すべき国税の第三十五条第二項第二号(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限までの期間
  3. 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第六十八条第一項、第二項又は第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)に係る賦課決定その賦課決定により納付すべきこれらの国税の第三十五条第三項の規定による納期限までの期間
  4. 納税に関する告知その告知に指定された納付に関する期限までの期間
  5. 督促督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して十日を経過した日(同日前に国税徴収法第四十七条第二項(差押えの要件)の規定により差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
  6. 交付要求その交付要求がされている期間(国税徴収法第八十二条第二項(交付要求の手続)の通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。)
  7. 2.前項第五号の交付要求に係る強制換価手続が取り消された場合においても、同項の規定による時効の完成猶予及び更新は、その効力を妨げられない。
  8. 3.国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税又は国外転出等特例の適用がある場合の所得税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から二年間は、進行しない。
  9. 納税申告書の提出当該申告書が提出された日
  10. 更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。)当該更正決定等に係る更正通知書若しくは決定通知書又は賦課決定通知書が発せられた日(当該更正決定等に係る賦課決定通知書の送達に代え、口頭で賦課決定の通知がされた場合には、当該賦課決定の通知がされた日)
  11. 納税に関する告知(賦課決定通知書が発せられた国税に係るもの(賦課決定通知書の送達に代え、口頭で賦課決定の通知がされた国税に係るものを含む。)を除く。)当該告知に係る納税告知書が発せられた日(当該告知が当該告知書の送達に代え、口頭でされた場合には、当該告知がされた日)
  12. 納税の告知を受けることなくされた源泉徴収等による国税の納付当該納付の日
  13. 4.国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税(当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。)につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。
  14. 5.国税(附帯税、過怠税及び国税の滞納処分費を除く。)についての国税の徴収権の時効が完成せず、又は新たにその進行を始めるときは、その完成せず、又は新たにその進行を始める部分の国税に係る延滞税又は利子税についての国税の徴収権の時効は、完成せず、又は新たにその進行を始める。
  15. 6.国税(附帯税、過怠税及び国税の滞納処分費を除く。)が納付されたときは、その納付された部分の国税に係る延滞税又は利子税についての国税の徴収権の時効は、その納付の時から新たにその進行を始める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 73 条は、国税の徴収権の時効が督促・差押え・交付要求で更新され、延納・猶予期間中は進行が停止すると定める規定である。

Q · 税金って5年放置すれば時効で消えるって本当?督促状が来たらどうなるの?

督促状一通で5年の時効はゼロに戻ります

国税の徴収権の時効は法定納期限から 5 年で完成します(国税通則法 72 条)。ただし 73 条により、督促状の発送、差押え、交付要求のたびに時効は更新され、そのつどゼロから数え直しになります。延納や納税の猶予を受けている期間は時効の進行が止まり、偽りその他不正の行為で税を免れた場合は法定納期限から 2 年間は時効が進行しません。だから『5 年放置で消える』が現実に成立する場面はごくわずかです。

解説

国税の徴収権は、法定納期限から5年で時効消滅する(国税通則法72条)。ここまでは多くの人が聞いたことがある。問題はその先だ。あなたが「あと1年逃げ切れば消える」と指折り数えている裏で、税務署が督促状を一通送るだけで、その5年の時計はゼロに戻る(73条1項4号)。督促状の発送から10日を経過した日から、時効は新たに進行を始める。これが「更新」だ。さらに差押えや交付要求がされている間、延納や納税の猶予を受けている間は、時計そのものが止まる(4項)。極めつきは、偽りその他不正の行為で税を免れた場合。法定納期限から2年間は時効が一切進行しない(3項)。つまり悪質なケースほど、国が追える期間は長くなる。時効という言葉から連想する「待てば消える」という直感は、この条文の前でほぼ通用しない。

法的な位置づけ

国税通則法 73 条は、国税の徴収権の消滅時効について完成猶予及び更新を定める規定である。督促・差押え・交付要求は時効の更新事由として時効をゼロから再進行させ、延納・納税の猶予の期間は進行停止事由となる。偽りその他不正の行為があった場合は、法定納期限から 2 年間は時効が進行しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税の徴収権の時効は何年ですか?

法定納期限から 5 年です(国税通則法 72 条)。ただし 73 条の督促・差押え・交付要求で更新され、そのつど 5 年が再スタートします。

Q2時効の更新と完成猶予の違いは何ですか?

更新は時効がゼロから数え直しになること、完成猶予は一定期間だけ時効の完成が延びることです。督促は更新、延納・猶予期間は進行停止として整理されています。

Q3納税の猶予を受けると時効はどうなりますか?

延納・納税の猶予・滞納処分の猶予の期間中は、その部分の国税について時効が進行しません(73 条 4 項)。猶予が終われば残りの期間から再び進行します。

Q4延滞税の時効はいつから進行しますか?

本税の時効が更新・停止すれば延滞税・利子税の時効も連動します(73 条 5 項)。本税が納付されれば、その時から延滞税の時効が新たに進行します(6 項)。

Q5国外転出時課税の所得税の時効はどうなりますか?

国外転出等特例の適用がある所得税は、73 条 3 項により法定納期限から 2 年間は時効が進行しません。含み益を持って出国する場合に射程に入ります。

Q6税務署の督促状はいつ届きますか?

納期限までに完納しないと、原則として税務署は督促状を発します。督促状の発送から 10 日を経過した日から時効が新たに進行します(73 条 1 項 4 号)。

Q7重加算税がつくと時効はどう変わりますか?

重加算税は隠蔽・仮装を伴う不正のサインで、3 項により法定納期限から 2 年間は時効が進行せず、賦課権も 7 年に延びます(70 条 5 項)。

Q8徴収権の時効は援用が必要ですか?

不要です。国税の徴収権の時効は援用を要せず絶対的に完成し、時効利益の放棄もできません(国税通則法 72 条 2 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税金って5年放置すれば本当に時効で消えるんですか?

国税の徴収権の時効は法定納期限から5年です(国税通則法72条)が、督促状の発送、差押え、交付要求のたびに更新され、その都度ゼロから数え直しになります(73条1項)。だから現実に5年放置だけで消えるケースは稀です。業界裏話ヒント:税務署は時効完成が近づくと、その直前に督促状を送って時効を更新するのが定石。時効目前だからと安心していると、最後の数か月で一通届いて振り出しに戻る。

Q2督促状が来ました。無視していれば時効は進みますか?

逆です。督促状の発送日から10日を経過した日から、時効は新たに進行を始めます(73条1項4号)。つまり届いた時点で過去の経過はリセットされています。無視しても止まりません。業界裏話ヒント:民事の借金なら「催告」は6か月の完成猶予しか生みませんが、国税の督促は更新(リセット)効を持つ別格の存在。ネットで見た借金時効の知識をそのまま税金に当てはめると、致命的にずれる。

Q3昔ちょっと売上を抜いていました。もう何年も経つし大丈夫ですよね?

偽りその他不正の行為で税を免れた場合、法定納期限から2年間は徴収権の時効が進行しません(73条3項)。加えて賦課権の除斥期間も原則5年が7年に延びます(70条5項)。正直な納税者より長く追われます。業界裏話ヒント:単なる計算ミスや見解の相違は「不正」ではありませんが、帳簿の改ざん・二重帳簿・売上除外は「隠蔽・仮装」として重加算税+7年コースに乗る。重加算税が付いた時点で、時効の前提がまるごと変わっていると考える。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税金は5年放置すれば時効で消える」と信じている人が多い。実際は督促・差押え・交付要求のたびに時効が更新され(73条1項)、猶予期間中は進行が止まる。放置は時効の完成を近づけるどころか、税務署に更新の機会を与えるだけに終わることが多い
  • 督促状が時効を更新することは知っていても、その深刻さを見落としている。国税の督促は、民事の催告(6か月の完成猶予しか生まない)とは違い、更新すなわち時計のリセット効を持つ。一通の書面で5年がまるごと復活するという破壊力を、多くの人は過小評価している
  • 「不正をしても5年逃げれば済む」という問いの立て方が根本から間違っている。偽りその他不正の行為があれば、そもそも法定納期限から2年間は時効が進行しない(3項)。あなたが数え始める起点が、正直な納税者とは初めから2年ずれている
dimensionthisArticlealternatives
制度の性質73 条:徴収権時効の完成猶予・更新事由
期間のリセット督促・差押え・交付要求でゼロから再進行
援用の要否更新後も援用は不要
不正行為の効果法定納期限から 2 年間は進行停止(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人事業主のあなた、5年前の所得税を滞納したまま逃げ切りを狙ってきた。あと3か月で時効だと数えていた矢先、税務署から督促状が届く。この一通で時効は更新され、また5年ゼロからのカウントが始まる。あなたの数年間の待機は、法的には無に帰した。時効目前ほど、税務署は動く
  • もし、あなたの会社が売上を隠して法人税を免れていたとしたら、時効はいつから数えるのか。答えは法定納期限からではない。不正があった場合、法定納期限から2年間は時効が進行しない(73条3項)。加えて賦課権も7年に延びる(70条5項)。正直な納税者より、あなたは長く追われる
  • 亡くなった親の滞納国税を相続したあなた。督促状が来た。その瞬間、あなたが相続した財産に対する徴収権の時効が更新される
  • 資金繰りが苦しく、税務署に納税の猶予を申請して認められた。ほっとしたのも束の間、猶予期間中は時効の進行が止まっている(4項)。猶予が終われば、残っていた時効期間からまた進み始める。猶予は救済だが、時効の時計を止める代償を伴う。申請前に残り年数を計算したか

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第73条(時効の完成猶予及び更新)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第73条の条文原文は「国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、当該各号に定める期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。」で始まります。
  3. 国税通則法第73条は第二節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。