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国税通則法 第147条(鑑定等の嘱託)

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  1. 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
  2. 2.前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、前項の当該職員の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
  3. 3.前項の許可の請求は、当該職員からこれをしなければならない。
  4. 4.前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該職員に交付しなければならない。
  5. 5.鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 147 条は、犯則調査で職員が専門家に鑑定・通訳・翻訳を嘱託できると定める。鑑定人が物件を破壊するには、押収令状とは別に裁判官の許可状が必要となる。

Q · 押収されたパソコンを職員がこじ開けるとき、こちらは何か言えるの?

破壊には別の許可状が要り、提示も求められます

国税通則法 147 条により、犯則調査では当該職員が専門家に鑑定や通訳・翻訳を嘱託できます。鑑定人が物件を破壊する場合は、押収令状とは別に裁判官の許可状が必要です(2 項)。破壊を受ける者は許可状の提示を求めることができ(5 項)、破壊すべき物件が特定されているか、有効期間内かを確認できます。期間経過後は執行できず、物件は返還されます(4 項)。

解説

税務署の調査と、国税局査察部(通称マルサ)が動く犯則調査は、名前は似ていても法的性質がまるで違う。前者は行政調査で強制力に限界があるが、後者は実質的に刑事責任追及のための証拠集めであり、裁判官の令状が飛び交う世界だ。国税通則法147条は、その犯則調査の中で、当該職員が押収した物件を専門家に鑑定させ、外国語の書類なら通訳・翻訳を嘱託できると定める。ここで見落とされがちなのが2項である。鑑定のために物件を「破壊」する場合、押収の令状とは別に、もう一枚、裁判官の許可状が要る。あなたのパソコンのデータを復元するため基板を物理的に分解する、金庫をこじ開ける、そうした不可逆的な処分には二重の司法チェックがかかっている。そして5項、その破壊を受けるあなたには、許可状を見せろと要求する権利がある。

法的な位置づけ

国税通則法 147 条は犯則調査における鑑定等の嘱託を定める規定であり、当該職員が学識経験者に領置物件・差押物件・記録命令付差押物件の鑑定、または通訳・翻訳を嘱託できる旨を規定する。鑑定人による物件の破壊には裁判官の許可状を要し、その提示義務と有効期間による時間的制約が付される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1犯則調査とは何ですか?

国税局査察部(マルサ)などが脱税の犯則事件を解明するため、裁判官の許可状を得て臨検・捜索・差押えを行う調査です。実質的に刑事責任追及のための証拠収集で、通常の税務調査とは法的性質が異なります。

Q2国税通則法 147 条の鑑定嘱託とは?

当該職員が学識経験者に、領置・差押・記録命令付差押物件の鑑定や、外国語書類の通訳・翻訳を依頼する手続です。削除データの復元などデジタルフォレンジックもこの鑑定に含まれます。

Q3破壊許可状の有効期間が過ぎたらどうなりますか?

期間経過後は執行に着手できず、職員は物件を返還しなければなりません(147 条 4 項)。期限切れ後の破壊は、後に証拠能力を争う突破口になります。

Q4記録命令付差押えとは何ですか?

電磁的記録を保管する者に必要な記録を記録媒体に記録・印刷させ、その媒体を差し押さえる処分です。平成 29 年改正で鑑定嘱託の対象物件に加えられました。

Q5犯則調査で黙秘権は使えますか?

犯則調査は実質的に刑事手続であり、供述はそのまま告発後の証拠になり得ます。不用意な説明を避け、早期に弁護人へ相談するのが安全です。

Q6犯則調査の後は必ず起訴されますか?

必ずしも告発に至るわけではありません。間接国税では通告処分(罰金相当額の納付)で終わる道もあり、弁護人と着地点を見極めることが重要です。

Q7外国語の帳簿は犯則調査でどう扱われますか?

147 条 1 項の通訳・翻訳の嘱託により日本語の証拠に変換されます。訳文の正確さがその後の刑事手続で有利不利を左右するため、誤訳の放置は危険です。

Q8犯則調査で職員に手続違反があった場合はどうすればよいですか?

日時・状況をメモし写真を残したうえで、犯則調査に精通した弁護士へ連絡します。復元・鑑定データの証拠能力は後の刑事手続で争えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署の調査とマルサの調査って、そんなに違うんですか?

全く違います。通常の税務調査は行政調査で、罰則付きの質問検査権はあっても令状は出ません。一方、国税局査察部(マルサ)の犯則調査は国税通則法132条で裁判官の許可状を得て臨検・捜索・差押えを行い、147条で鑑定や破壊まで踏み込みます。業界裏話ヒント:現場で「これは任意ですか、令状はありますか」と一言確認するだけで、自分が今どちらの手続にいるか、黙秘すべき局面かどうかが判断できる。多くの人はこれを聞かずに喋ってしまう

Q2押収されたパソコンのデータって、勝手に復元されちゃうんですか?

犯則調査では147条の鑑定嘱託により、デジタルフォレンジックの専門家が削除済みデータを復元することがあります。ただし物件を物理的に破壊する処分には、押収令状とは別に裁判官の許可状が必要です(147条2項)。業界裏話ヒント:復元データが証拠採用される前、つまり鑑定の実施前に手法や対象範囲へ異議を出すのが勝負どころ。採用されてから覆すのは桁違いに難しい

Q3許可状を見せてもらえるって、本当に意味があるんですか?

あります。147条5項は破壊処分を受ける人への許可状提示を義務づけています。確認すべきは二点、破壊してよい物件が特定されているか、有効期間内か。期限切れなら執行できず返還が必要です(147条4項)。業界裏話ヒント:職員は期限や物件の特定に神経を使っている。あなたが記載を指差して確認する姿勢を見せるだけで、手続はより慎重になり、後で瑕疵を争う記録も残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税務調査に協力しないと逮捕される」と思っている人が多いが、通常の税務調査は行政調査で、その場で逮捕も令状も出ない。令状主義が本格的に働くのは147条を含む犯則調査(マルサ)の局面だ。あなたが今どちらの手続の中にいるのかを見極めないと、行使できるはずの権利を取り違える
  • 押収された物を鑑定されること自体は知っていても、その鑑定が「破壊を伴う」ときに別個の司法審査がかかることまでは意識されていない。データ復元、成分分析、封緘の開封、これらが不可逆なら令状一枚では足りない。この一段の重みを知る者だけが、違法な破壊を現場で指摘できる
  • 「許可状を見せてもらっても素人には意味が分からない」と考えて確認を諦める人がいるが、問いの立て方が違う。読むべきは中身の法律論ではなく、破壊すべき物件が特定されているか、有効期間が切れていないか、その二点だけである。専門知識ではなく、書式の照合の問題だ
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手続の性質147 条:犯則調査の鑑定・通訳・翻訳の嘱託(実質的刑事手続)
司法審査の要否破壊を伴う鑑定は裁判官の許可状が別途必要(2 項)
対象者の権利破壊を受ける者は許可状の提示を求められる(5 項)
時間的制約破壊許可状に有効期間があり、経過後は執行不可・返還(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社にマルサが踏み込み、会計データの入ったサーバーとPCを押収。数週間後、外部のデジタルフォレンジック専門家が削除済みの仕訳データを復元し始める。それが147条の鑑定嘱託であり、復元されたデータはそのまま脱税の故意を裏づける証拠になる。押収された時点で終わりだと思い込むと、その後の鑑定段階で防御の機会を丸ごと逃す
  • もし、押収された金庫やハードディスクを職員が目の前でこじ開けようとしたら? その破壊には押収令状とは別の許可状が必要で、あなたは5項に基づき「その許可状を見せてください」と言える。見せられなければ、その破壊は違法の疑いが濃い
  • 許可状には有効期間が刻まれている。期間を1日でも過ぎれば、職員は執行に着手できず物件を返さねばならない(4項)。期限切れ後の破壊は、後の証拠能力を争う突破口になる
  • あなたが外国人経営者で、帳簿や海外送金の記録が外国語だった場合、147条の通訳・翻訳の嘱託が入る。その訳文が正確かどうかが、後の刑事手続であなたの有利不利を分ける。誤訳を放置すれば、言っていないことを言ったことにされかねない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第147条(鑑定等の嘱託)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第147条の条文原文は「当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳…」で始まります。
  3. 国税通則法第147条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第147条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。