要点国税通則法 147 条は、犯則調査で職員が専門家に鑑定・通訳・翻訳を嘱託できると定める。鑑定人が物件を破壊するには、押収令状とは別に裁判官の許可状が必要となる。
Q · 押収されたパソコンを職員がこじ開けるとき、こちらは何か言えるの?
破壊には別の許可状が要り、提示も求められます
国税通則法 147 条により、犯則調査では当該職員が専門家に鑑定や通訳・翻訳を嘱託できます。鑑定人が物件を破壊する場合は、押収令状とは別に裁判官の許可状が必要です(2 項)。破壊を受ける者は許可状の提示を求めることができ(5 項)、破壊すべき物件が特定されているか、有効期間内かを確認できます。期間経過後は執行できず、物件は返還されます(4 項)。
税務署の調査と、国税局査察部(通称マルサ)が動く犯則調査は、名前は似ていても法的性質がまるで違う。前者は行政調査で強制力に限界があるが、後者は実質的に刑事責任追及のための証拠集めであり、裁判官の令状が飛び交う世界だ。国税通則法147条は、その犯則調査の中で、当該職員が押収した物件を専門家に鑑定させ、外国語の書類なら通訳・翻訳を嘱託できると定める。ここで見落とされがちなのが2項である。鑑定のために物件を「破壊」する場合、押収の令状とは別に、もう一枚、裁判官の許可状が要る。あなたのパソコンのデータを復元するため基板を物理的に分解する、金庫をこじ開ける、そうした不可逆的な処分には二重の司法チェックがかかっている。そして5項、その破壊を受けるあなたには、許可状を見せろと要求する権利がある。
国税通則法 147 条は犯則調査における鑑定等の嘱託を定める規定であり、当該職員が学識経験者に領置物件・差押物件・記録命令付差押物件の鑑定、または通訳・翻訳を嘱託できる旨を規定する。鑑定人による物件の破壊には裁判官の許可状を要し、その提示義務と有効期間による時間的制約が付される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国税局査察部(マルサ)などが脱税の犯則事件を解明するため、裁判官の許可状を得て臨検・捜索・差押えを行う調査です。実質的に刑事責任追及のための証拠収集で、通常の税務調査とは法的性質が異なります。
当該職員が学識経験者に、領置・差押・記録命令付差押物件の鑑定や、外国語書類の通訳・翻訳を依頼する手続です。削除データの復元などデジタルフォレンジックもこの鑑定に含まれます。
期間経過後は執行に着手できず、職員は物件を返還しなければなりません(147 条 4 項)。期限切れ後の破壊は、後に証拠能力を争う突破口になります。
電磁的記録を保管する者に必要な記録を記録媒体に記録・印刷させ、その媒体を差し押さえる処分です。平成 29 年改正で鑑定嘱託の対象物件に加えられました。
犯則調査は実質的に刑事手続であり、供述はそのまま告発後の証拠になり得ます。不用意な説明を避け、早期に弁護人へ相談するのが安全です。
必ずしも告発に至るわけではありません。間接国税では通告処分(罰金相当額の納付)で終わる道もあり、弁護人と着地点を見極めることが重要です。
147 条 1 項の通訳・翻訳の嘱託により日本語の証拠に変換されます。訳文の正確さがその後の刑事手続で有利不利を左右するため、誤訳の放置は危険です。
日時・状況をメモし写真を残したうえで、犯則調査に精通した弁護士へ連絡します。復元・鑑定データの証拠能力は後の刑事手続で争えます。
全く違います。通常の税務調査は行政調査で、罰則付きの質問検査権はあっても令状は出ません。一方、国税局査察部(マルサ)の犯則調査は国税通則法132条で裁判官の許可状を得て臨検・捜索・差押えを行い、147条で鑑定や破壊まで踏み込みます。業界裏話ヒント:現場で「これは任意ですか、令状はありますか」と一言確認するだけで、自分が今どちらの手続にいるか、黙秘すべき局面かどうかが判断できる。多くの人はこれを聞かずに喋ってしまう
犯則調査では147条の鑑定嘱託により、デジタルフォレンジックの専門家が削除済みデータを復元することがあります。ただし物件を物理的に破壊する処分には、押収令状とは別に裁判官の許可状が必要です(147条2項)。業界裏話ヒント:復元データが証拠採用される前、つまり鑑定の実施前に手法や対象範囲へ異議を出すのが勝負どころ。採用されてから覆すのは桁違いに難しい
あります。147条5項は破壊処分を受ける人への許可状提示を義務づけています。確認すべきは二点、破壊してよい物件が特定されているか、有効期間内か。期限切れなら執行できず返還が必要です(147条4項)。業界裏話ヒント:職員は期限や物件の特定に神経を使っている。あなたが記載を指差して確認する姿勢を見せるだけで、手続はより慎重になり、後で瑕疵を争う記録も残る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 147 条:犯則調査の鑑定・通訳・翻訳の嘱託(実質的刑事手続) | — |
| 司法審査の要否 | 破壊を伴う鑑定は裁判官の許可状が別途必要(2 項) | — |
| 対象者の権利 | 破壊を受ける者は許可状の提示を求められる(5 項) | — |
| 時間的制約 | 破壊許可状に有効期間があり、経過後は執行不可・返還(4 項) | — |
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