国税に関する法律に基づく処分に関する訴訟については、この節及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。
要点国税通則法 114 条は、国税に関する処分の訴訟について、別段の定めを除き行政事件訴訟法など一般の行政訴訟法によると定める。ただし訴訟の前に審査請求を経る必要がある(115 条)。
Q · 税務署の処分に納得できないとき、いきなり裁判で争えるの?
原則、先に審査請求を経てから行政訴訟で争う
国税通則法 114 条は、国税に関する処分の訴訟は「別段の定めを除き」行政事件訴訟法など一般の行政事件訴訟の法律によると定めます。ただし税金には 115 条の審査請求前置があり、まず国税不服審判所の裁決を経なければ取消訴訟を提起できません。114 条はその入口の標識であり、どの順番でどの制限時間で進むかを最初に確認しないと、訴えは中身を見てもらえず却下されます。
税務署から届いた一通の封筒に「更正処分」の三文字。申告が否認され、追徴税額と加算税が並んでいる。納得できない、争いたい。だが怒りにまかせて裁判所へ駆け込んでも、その訴えは門前払いになる。国税通則法114条は、税金に関する役所の処分を裁判で争うときは、原則として行政事件訴訟法(一般の行政訴訟のルール)その他の一般法に従うと定める。つまり税務署の処分も、他の役所の処分と同じ土俵、取消訴訟という形で争う建前だ。ただし条文の肝は「この節及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き」という一句にある。税金の世界には、一般の行政訴訟にはない特別ルートが用意されている。その代表が審査請求前置(115条)、裁判の前に必ず国税不服審判所の審査を経よという関門だ。114条はその入口に立つ標識であり、あなたがどのドアから、どの順番で入るかを決めている。
国税通則法 114 条は、国税に関する処分に係る訴訟の準拠法を定める規定である。租税に関する行政庁の処分の取消訴訟等について、この節および他の国税法の別段の定めを除き、行政事件訴訟法その他一般の行政事件訴訟に関する法律によるべき旨を明らかにし、税務訴訟を一般の行政訴訟の枠組みへ接続する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国税に関する処分の訴訟の準拠法を定める規定です。別段の定めを除き、行政事件訴訟法その他一般の行政事件訴訟に関する法律に従って争うことを明示しています。
課税処分の取消訴訟は地方裁判所が第一審です。行政事件訴訟法の管轄規定に従い、被告となる国の関係行政庁の所在地等を基準に決まります。
課税処分の取消訴訟は、原則として先に国税不服審判所への審査請求を経て裁決を受けないと提起できない仕組みです。国税通則法 115 条が定めています。
再調査の請求は処分庁への簡易な見直し要求で任意です。審査請求は独立機関の国税不服審判所への申立てで、訴訟の入場券になります。審査請求へ直行できます。
争えます。差押えなどの滞納処分も国税に関する処分として 114 条の射程に入り、取消訴訟の対象です。ただし訴訟を起こしても差押えは自動では止まりません。
止まりません。執行不停止が原則です(国税通則法 105 条)。徴収を止めたい場合は別途、執行停止の申立て(行政事件訴訟法 25 条)が必要です。
審査請求までは税理士が対応できますが、114 条の先は裁判所の土俵のため、税務に強い弁護士や税理士との協働が実務では有効です。
国税は国税通則法・国税不服審判所の審査請求が基本、地方税は各地方税法・審査請求の仕組みが別に定められています。114 条は国税に関する処分が対象です。
原則できません。114条が準拠法とする行政訴訟は自由選択が建前ですが、税金には115条の審査請求前置があり、まず国税不服審判所の裁決を経る必要があります。業界裏話ヒント:以前は異議申立てが必須でしたが、現在は再調査の請求は任意で審査請求へ直行できます。この一段を省けるかどうかで、決着までの時間が数か月変わる。まず自分がどの入口に立っているかを確認するのが先決です
いいえ。裁決に不服なら、そこから取消訴訟に進めます(本条が指定する行政事件訴訟法による)。ただし裁決を知った日から原則6か月という出訴期間が動き出します(行訴法14条)。業界裏話ヒント:審査請求で負けた時点で諦めてしまう人が多いですが、税務訴訟では課税処分の理由付記の不備や手続違反を突いて、税額の当否に踏み込む前に処分が取り消される例があります。負けた裁決書こそ、次の訴訟の争点整理の材料になる
課税処分の取消訴訟は確かに納税者の勝訴率が高くはありませんが、争点次第です。114条は税金の争いを一般の行政訴訟の枠組みに乗せ、証拠と主張で勝負する土俵を用意しています。業界裏話ヒント:真正面から税額の計算を争うより、理由付記の不備、調査手続の違法、事実認定の誤りといった攻め口が実務では効くことがある。何を争点に据えるかを審査請求の段階から設計できる専門家に、早く相談するかどうかが分かれ目です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 114 条:税務訴訟の準拠法指定(一般法への接続) | — |
| 働く場面 | 裁判所で処分を争う段階の準拠ルール | — |
| 期限を逃すと | 取消訴訟の出訴期間(行訴法 14 条)を徒過すると却下 | — |
| 徴収との関係 | 訴訟提起でも徴収は止まらない(105 条参照) | — |
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