熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税通則法 第105条(不服申立てと国税の徴収との関係)

クイックジャンプ
  1. 国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となつた処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
  2. 2.再調査審理庁又は国税庁長官は、必要があると認める場合には、再調査の請求人又は第七十五条第一項第二号若しくは第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求をした者(次項において「再調査の請求人等」という。)の申立てにより、又は職権で、不服申立ての目的となつた処分に係る国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又はこれらを命ずることができる。
  3. 3.再調査審理庁又は国税庁長官は、再調査の請求人等が、担保を提供して、不服申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず、若しくはその差押えを解除し、又はこれらを命ずることができる。
  4. 4.国税不服審判所長は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、又は職権で、審査請求の目的となつた処分に係る国税につき、第四十三条(国税の徴収の所轄庁)及び第四十四条(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)の規定により徴収の権限を有する国税局長、税務署長又は税関長(以下この条において「徴収の所轄庁」という。)の意見を聴いた上、当該国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、又は滞納処分の続行を停止することを徴収の所轄庁に求めることができる。
  5. 5.国税不服審判所長は、審査請求人が、徴収の所轄庁に担保を提供して、審査請求の目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、徴収の所轄庁に対し、その差押えをしないこと又はその差押えを解除することを求めることができる。
  6. 6.徴収の所轄庁は、国税不服審判所長から第四項の規定により徴収の猶予若しくは滞納処分の続行の停止を求められ、又は前項の規定により差押えをしないこと若しくはその差押えを解除することを求められたときは、審査請求の目的となつた処分に係る国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又はその差押えをせず、若しくはその差押えを解除しなければならない。
  7. 7.第四十九条第一項第一号及び第三号、第二項並びに第三項(納税の猶予の取消し)の規定は、第二項、第三項又は前項の規定に基づく処分の取消しについて準用する。この場合において、同項の規定による処分の取消しについて同条第一項の規定を準用するときは、同項中「税務署長等は」とあるのは、「徴収の所轄庁は、国税不服審判所長の同意を得て」と読み替えるものとする。
  8. 8.第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による審査請求に係る審理員(行政不服審査法第十一条第二項(総代)に規定する審理員をいう。第百八条第五項(総代)において同じ。)は、必要があると認める場合には、国税庁長官に対し、第二項の規定に基づき徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止すること又は第三項の規定に基づき差押えをせず、若しくはその差押えを解除することを徴収の所轄庁に命ずべき旨の意見書を提出することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 105 条は不服申立ての執行不停止を定め、争っている間も差押えは進む。ただし差押財産の換価は決定・裁決まで原則できず、担保提供で徴収猶予も申し立てられる。

Q · 不服申立てをすれば、決着がつくまで税金の差押えは止まりますか?

止まりません。ただし公売は決着まで原則止められます

止まりません。国税通則法 105 条 1 項は執行不停止を原則とし、争っている間も差押えは適法に進みます。ただし差し押さえた財産の換価(公売)は、決定・裁決があるまで原則としてできません(同項ただし書)。さらに担保を提供して申し立てれば、徴収の猶予や既にされた差押えの解除を求める道があります(3 項・5 項)。取り立ては自動では止まらず、止める手続を自分で起こす必要があります。

解説

税務署から更正処分を受け、納得できずに不服申立てをした。これで税金の取り立ては止まった、と多くの人が思い込む。だが国税通則法 105 条 1 項は真逆のことを定めている。不服申立ては、処分の効力も、その執行も、手続の続行も妨げない。つまり、あなたが争っている間も、税務署は差押えを進められる。ここが第一の落とし穴だ。ただし、この条文はあなたに二枚のカードを残している。一枚目は「換価の制限」。差し押さえられた財産は、決定や裁決が出るまで原則として公売にかけられない(1 項ただし書)。差押えはされても、自宅や工場が競売で他人の手に渡ることは、争いが終わるまで止められる。二枚目は「徴収の猶予」。担保を提供して申し立てれば、差押えそのものを回避し、あるいは既にされた差押えを解除させる道がある(3 項・5 項)。取り立ては自動では止まらない。だが、止める手続は用意されている。それを知って動くか、知らずに放置するかで、あなたの財産の運命は分かれる。

法的な位置づけ

国税通則法 105 条は、租税処分に対する不服申立ての執行不停止を定める規定である。不服申立ては処分の効力・執行・手続の続行を妨げず差押えは進行するが、差押財産の換価は決定・裁決まで原則として制限され、担保提供により徴収の猶予や差押えの解除を求める手続も併せて定められている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法 105 条とは何ですか?

税務署の処分に不服を申し立てても、その執行(差押え等)は止まらないという執行不停止の原則を定めた規定です。争いの間も滞納処分は進みます。

Q2不服申立てをすると差押えは止まる?

止まりません。105 条 1 項が執行不停止を原則としているためです。止めたい場合は担保を提供して徴収の猶予や差押解除を別に申し立てる必要があります。

Q3徴収の猶予はどうやって申し立てますか?

担保となる資産を用意し、再調査審理庁・国税庁長官・国税不服審判所長に対して申し立てます。相当と認められれば徴収猶予や差押解除が受けられます(105 条 3 項・5 項)。

Q4差し押さえられた自宅は公売されますか?

原則されません。105 条 1 項ただし書により、差押財産の換価は決定・裁決があるまで原則禁止です。ただし価額が著しく減少するおそれがある場合等は例外です。

Q5換価予告通知が届いたらどうすればいい?

換価保護の例外に該当する可能性があり、放置すると争いの最中でも公売が進みます。速やかに別段の申出の撤回検討や徴収猶予・担保提供の申立てを行うべきです。

Q6預金と不動産で守られ方は違う?

違います。換価制限が働く不動産は公売まで守られますが、預金や売掛金は差押えと同時に取立て・充当まで進み、換価制限では守られません。

Q7徴収猶予は取り消されることがありますか?

あります。105 条 7 項が準用する 49 条により、分割納付の不履行など一定の事由があれば猶予が取り消されます。担保・条件の遵守が必要です。

Q8税金の不服申立てはいつまでにする?

国税通則法 77 条により、処分があったことを知った日の翌日から原則 3 か月以内です。105 条の猶予・差押解除の申立ては早いほど効果が高くなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不服申立てをしたのに、税務署が銀行口座を差し押さえてきました。これって違法じゃないんですか?

違法ではありません。国税通則法 105 条 1 項は『不服申立ては処分の執行を妨げない』と定め、争っている間も差押えは適法に進みます。止めたければ担保を提供して徴収猶予・差押解除を申し立てる必要があります(同条 3 項・5 項)。業界裏話ヒント:税務署は『猶予制度がありますよ』と自分から積極的には案内しません。納税者が担保を添えて申し立てて初めて検討される仕組みで、黙って待つ人と申し立てる人とで、口座凍結の期間はまるで変わります

Q2差し押さえられた自宅、争っている間に競売にかけられて他人のものになったりしますか?

原則としてなりません。105 条 1 項ただし書は、差し押さえた財産の換価(公売)を、不服申立ての決定・裁決があるまで禁じています。差押えの登記はされても、そこから先の公売は止まります。業界裏話ヒント:例外は二つ、財産の価額が著しく減少するおそれがある場合と、あなた自身が別段の申出をした場合。だから『早く現金化して精算したい』と安易に申し出ると、この保護を自ら手放すことになる。慌てて叩き売りに応じないのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不服申立てをすれば、決着がつくまで税金の取り立ては止まる」と信じている人が多い。105 条 1 項は正反対で、執行不停止が大原則。争っている間も差押えは進む。止めたいなら、徴収猶予や差押解除を別に申し立てなければならない
  • 差押えと換価(公売)を同じものだと思っていると、守られる範囲を見誤る。105 条 1 項ただし書が止めるのは『換価』だけ。差押え自体は止まらないし、預金のように差押えと同時に取立て・充当まで進む財産もある。不動産は換価まで守られるが、預金は守られない、この落差は大きい
  • 「不服申立てさえすれば財産は安全か」という問いの立て方が、そもそも間違っている。安全になるのは、あなたが担保を出して徴収猶予(3 項・5 項)を勝ち取ったときだけ。問うべきは『申立てをしたか』ではなく『猶予の申立てと担保提供をしたか』だ
dimensionthisArticlealternatives
制度の趣旨105 条:不服申立て中の執行不停止+換価制限・担保による徴収緩和
発動の前提不服申立てが係属していること
差押え・換価への効果差押えは止まらないが換価は決定・裁決まで原則不可、担保で解除も可
担保の要否差押解除を求めるには担保提供が原則必要(3 項・5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人事業主のあなたが、税務調査の末に高額な更正処分を受けた。不服申立てをしたのに、税務署は事業用の売掛金と預金口座を差し押さえてきた。「争っているのになぜ」と思っても、105 条 1 項では執行は止まらない。ここで担保を用意して徴収猶予を申し立てられるか否かで、来月の資金繰りが決まる
  • もし争いの最中に、差し押さえられた自宅が公売にかけられそうになったら? 105 条 1 項ただし書があなたを守る。決定・裁決が出るまで、原則として換価(公売、差押財産を売ってお金に換える手続)はできない。差押えの登記がされても、家が他人名義になるのを、争いが終わるまで食い止められる
  • 審査請求を出した直後、税務署から換価予告通知が届いた。財産の価額が著しく減少するおそれがあると判断されれば、争っている最中でも換価は進む。別段の申出を出すべきか、猶予の期限は待ってくれない
  • 顧問先の社長から「不服申立てしたのに口座を差し押さえられた、話が違う」と泣きつかれた税理士のあなた。105 条の構造を知っていれば、執行不停止が原則であること、そして担保提供による差押解除(3 項)という次の一手を、その場で示せる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第105条(不服申立てと国税の徴収との関係)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第105条の条文原文は「国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となつた処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。」で始まります。
  3. 国税通則法第105条は第四款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。