要点国税通則法 105 条は不服申立ての執行不停止を定め、争っている間も差押えは進む。ただし差押財産の換価は決定・裁決まで原則できず、担保提供で徴収猶予も申し立てられる。
Q · 不服申立てをすれば、決着がつくまで税金の差押えは止まりますか?
止まりません。ただし公売は決着まで原則止められます
止まりません。国税通則法 105 条 1 項は執行不停止を原則とし、争っている間も差押えは適法に進みます。ただし差し押さえた財産の換価(公売)は、決定・裁決があるまで原則としてできません(同項ただし書)。さらに担保を提供して申し立てれば、徴収の猶予や既にされた差押えの解除を求める道があります(3 項・5 項)。取り立ては自動では止まらず、止める手続を自分で起こす必要があります。
税務署から更正処分を受け、納得できずに不服申立てをした。これで税金の取り立ては止まった、と多くの人が思い込む。だが国税通則法 105 条 1 項は真逆のことを定めている。不服申立ては、処分の効力も、その執行も、手続の続行も妨げない。つまり、あなたが争っている間も、税務署は差押えを進められる。ここが第一の落とし穴だ。ただし、この条文はあなたに二枚のカードを残している。一枚目は「換価の制限」。差し押さえられた財産は、決定や裁決が出るまで原則として公売にかけられない(1 項ただし書)。差押えはされても、自宅や工場が競売で他人の手に渡ることは、争いが終わるまで止められる。二枚目は「徴収の猶予」。担保を提供して申し立てれば、差押えそのものを回避し、あるいは既にされた差押えを解除させる道がある(3 項・5 項)。取り立ては自動では止まらない。だが、止める手続は用意されている。それを知って動くか、知らずに放置するかで、あなたの財産の運命は分かれる。
国税通則法 105 条は、租税処分に対する不服申立ての執行不停止を定める規定である。不服申立ては処分の効力・執行・手続の続行を妨げず差押えは進行するが、差押財産の換価は決定・裁決まで原則として制限され、担保提供により徴収の猶予や差押えの解除を求める手続も併せて定められている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
税務署の処分に不服を申し立てても、その執行(差押え等)は止まらないという執行不停止の原則を定めた規定です。争いの間も滞納処分は進みます。
止まりません。105 条 1 項が執行不停止を原則としているためです。止めたい場合は担保を提供して徴収の猶予や差押解除を別に申し立てる必要があります。
担保となる資産を用意し、再調査審理庁・国税庁長官・国税不服審判所長に対して申し立てます。相当と認められれば徴収猶予や差押解除が受けられます(105 条 3 項・5 項)。
原則されません。105 条 1 項ただし書により、差押財産の換価は決定・裁決があるまで原則禁止です。ただし価額が著しく減少するおそれがある場合等は例外です。
換価保護の例外に該当する可能性があり、放置すると争いの最中でも公売が進みます。速やかに別段の申出の撤回検討や徴収猶予・担保提供の申立てを行うべきです。
違います。換価制限が働く不動産は公売まで守られますが、預金や売掛金は差押えと同時に取立て・充当まで進み、換価制限では守られません。
あります。105 条 7 項が準用する 49 条により、分割納付の不履行など一定の事由があれば猶予が取り消されます。担保・条件の遵守が必要です。
国税通則法 77 条により、処分があったことを知った日の翌日から原則 3 か月以内です。105 条の猶予・差押解除の申立ては早いほど効果が高くなります。
違法ではありません。国税通則法 105 条 1 項は『不服申立ては処分の執行を妨げない』と定め、争っている間も差押えは適法に進みます。止めたければ担保を提供して徴収猶予・差押解除を申し立てる必要があります(同条 3 項・5 項)。業界裏話ヒント:税務署は『猶予制度がありますよ』と自分から積極的には案内しません。納税者が担保を添えて申し立てて初めて検討される仕組みで、黙って待つ人と申し立てる人とで、口座凍結の期間はまるで変わります
原則としてなりません。105 条 1 項ただし書は、差し押さえた財産の換価(公売)を、不服申立ての決定・裁決があるまで禁じています。差押えの登記はされても、そこから先の公売は止まります。業界裏話ヒント:例外は二つ、財産の価額が著しく減少するおそれがある場合と、あなた自身が別段の申出をした場合。だから『早く現金化して精算したい』と安易に申し出ると、この保護を自ら手放すことになる。慌てて叩き売りに応じないのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の趣旨 | 105 条:不服申立て中の執行不停止+換価制限・担保による徴収緩和 | — |
| 発動の前提 | 不服申立てが係属していること | — |
| 差押え・換価への効果 | 差押えは止まらないが換価は決定・裁決まで原則不可、担保で解除も可 | — |
| 担保の要否 | 差押解除を求めるには担保提供が原則必要(3 項・5 項) | — |
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