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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第106条(不服申立人の地位の承継)

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  1. 不服申立人が死亡したときは、相続人(民法第九百五十一条(相続財産法人の成立)の規定の適用がある場合には、同条の法人)は、不服申立人の地位を承継する。
  2. 2.不服申立人について合併又は分割(不服申立ての目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。)があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該権利を承継した法人は、不服申立人の地位を承継する。不服申立人である人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した法人についても、また同様とする。
  3. 3.前二項の場合において、不服申立人の地位を承継した者は、書面でその旨を国税不服審判所長等に届け出なければならない。この場合においては、届出書には、死亡若しくは分割による権利の承継又は合併の事実を証する書面を添附しなければならない。
  4. 4.不服申立ての目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、国税不服審判所長等の許可を得て、不服申立人の地位を承継することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 106 条は、不服申立人が死亡・合併・分割したとき、相続人や承継法人が不服申立人の地位を当然に承継すると定める。係争権利の譲受人は国税不服審判所長等の許可を要する。

Q · 税務署に審査請求している途中で本人が死んだら、その争いはどうなるの?

相続人が地位を引き継ぐが、書面での届出が必要

国税通則法 106 条により、不服申立人が死亡したときは相続人が不服申立人の地位を当然に承継します(1 項)。相続人がいなければ相続財産法人(民法 951 条)が、合併・分割があれば存続・承継法人が引き継ぎます(2 項)。ただし承継した者は、書面でその旨を国税不服審判所長等に届け出て、死亡・合併・分割を証する書面を添付しなければなりません(3 項)。この届出を怠ると、正当な承継人であっても手続上は当事者として扱われず、審理があなた抜きで進むリスクを負います。

解説

税務署の更正処分に納得できず審査請求を起こした、その途中で本人が亡くなったら争いはどうなるのか。振り出しに戻ると思うかもしれないが、国税通則法106条はそうさせない。相続人が、被相続人の「不服申立人」という立場をそのまま引き継ぐ。相続人がいなければ相続財産法人(民法951条)が承継する。会社なら合併存続会社や分割承継会社が引き継ぎ、町内会のような人格のない社団等でも、その権利義務を包括承継した法人が地位を継ぐ。ここで見落とされがちなのが3項だ。承継した者は、書面で国税不服審判所長等に届け出て、死亡や合併・分割を証する書面を添えなければならない。この届出を怠ると、あなたが正当な承継人でも手続上は宙に浮く。さらに4項、係争中の権利を譲り受けた第三者は、審判所長等の許可を得れば承継できる。相続や合併は自動、譲受けだけは許可制、この差が本条の勘所だ。

法的な位置づけ

国税通則法 106 条は、租税処分に対する不服申立ての手続における当事者の地位承継を定める規定である。相続・合併・分割による包括承継は当然承継とされ、係争権利の譲受けによる特定承継は国税不服審判所長等の許可を要する。承継した者には書面による届出義務が課される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不服申立ての承継とは何ですか?

不服申立人が死亡・合併・分割した場合に、相続人や承継法人がその不服申立人の地位を引き継ぐことです。国税通則法 106 条が根拠で、税務署との争いは中断せず継続します。

Q2審査請求の承継に必要な書類は何ですか?

書面での承継届出書に加え、死亡を証する戸籍や、合併・分割を証する登記事項証明書等の添付が必要です(106 条 3 項)。これがないと審判所は承継人を当事者として扱えません。

Q3相続財産法人とは何ですか?

相続人がいるか不明な相続財産が、法律上ひとつの法人とみなされる制度です(民法 951 条)。相続人不存在でも、この相続財産法人が不服申立人の地位を承継します。

Q4係争中の権利を譲り受けたら不服申立ても引き継げますか?

自動では引き継げません。相続・合併と違い、譲受人は国税不服審判所長等の許可を得てはじめて地位を承継できます(106 条 4 項)。許可申請は早期に行うのが要です。

Q5人格のない社団も国税の不服申立てをできますか?

できます。町内会や同窓会のような人格のない社団等も当事者になり、その権利義務を包括承継した法人があれば、争う地位もそこへ移ります(106 条 2 項後段)。

Q6承継届出書はいつ出すべきですか?

相続や合併の事実が固まった直後、審理期日が指定される前に出すのが効果的です。遅れるほど承継人不在で進んだ手続を後から巻き戻すコストが増えます。

Q7会社分割で税務係争は引き継がれますか?

分割により不服申立ての目的である処分に係る権利を承継した法人は、不服申立人の地位まで引き継ぎます(106 条 2 項)。M&A のデューデリで見落とすと想定外の争訟を抱えます。

Q8相続放棄すれば税務の不服申立てから解放されますか?

相続放棄すればそもそも承継人にならず、地位を引き継ぎません。ただし処分を覆したいのか争いから逃れたいのか、目的次第で取るべき手は正反対になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求してた父が亡くなったんですが、私が代わりに続けられるんですか?

続けられる。国税通則法106条1項により、相続人が不服申立人の地位を自動的に承継する。ただし3項で、書面での届出と死亡を証する書面(戸籍等)の提出が必要だ。業界裏話ヒント:届出を出さないと審判所はあなたを当事者として扱えず、審理があなた抜きで進んでしまう。承継は自動でも、手続に現に乗るには自分から動く必要があり、この一手を税理士が急かさないこともある

Q2会社を買収したら、前の会社が税務署と争ってた案件まで引き継ぐことになりますか?

合併・分割で権利を承継した場合、106条2項によりその不服申立人の地位まで引き継ぐ。買収前の税務係争は消えない。業界裏話ヒント:M&Aのデューデリジェンスで財務や通常訴訟は見ても、進行中の税務不服申立ての存在を見落とすケースは多い。契約前に対象会社の税務係属状況を確認しておかないと、承継した後で想定外の争訟コストを負うことになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「本人が死んだら審査請求も終わり、税務署の処分がそのまま確定する」と思われがちだが、逆である。106条により相続人が地位を承継し、争いは継続する。むしろあなたが承継届を出さず放置する方が、処分確定へ流れ込むリスクが高まる
  • 承継できること自体は知っていても、その「届出義務」(3項)の重さを軽く見ている人が多い。届出と証明書面がなければ、審判所はあなたを当事者として扱えず、審理は当事者不在で漂う。承継できる権利があることと、手続に現に乗っていることは別物だ
  • 「相続放棄すれば税金の争いからも解放される」と考える人がいるが、問いの立て方がずれている。相続放棄は積極・消極財産をまとめて放棄する制度であり、放棄すればそもそも承継人にならない。争いから逃れたいのか、争って処分を覆したいのか、目的次第で取るべき手は正反対になる
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条文の役割106 条:不服申立人の地位承継(死亡・合併・分割・譲受け)
承継の要件相続・合併は当然承継、譲受けは審判所長等の許可+書面届出
怠った場合のリスク届出を怠ると承継人不在で審理が進み処分確定へ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が生前に所得税の更正処分を受け、審査請求の最中に急逝した。あなたは葬儀と遺産整理に追われるが、この不服申立ては消えていない。承継の届出をしないまま審理期日が進めば、あなたの知らないところで不利な判断が固まっていく。残された時間で相続人全員の関係を整理し、届出書と死亡を証する書面を揃えなければならない
  • 買収したばかりの子会社が、実は税務署と係争中だったとしたら? 合併で権利を引き継いだあなたの会社は、その不服申立人の地位まで自動的に承継している。デューデリジェンスで見落とせば、想定外の争訟を帳簿ごと抱え込む
  • 係争中の権利を譲り受けた。地位まで欲しいなら、国税不服審判所長等の許可がいる。相続や合併と違い、譲受けだけは審判所の裁量という壁が立ちはだかる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第106条(不服申立人の地位の承継)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第106条の条文原文は「不服申立人が死亡したときは、相続人(民法第九百五十一条(相続財産法人の成立)の規定の適用がある場合には、同条の法人)は、不服申立人の地位を承継する。」で始まります。
  3. 国税通則法第106条は第四款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。