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国税通則法 第107条(代理人)

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  1. 不服申立人は、弁護士、税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。
  2. 2.前項の代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。
  3. 3.代理人の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法107条は、不服申立人が弁護士・税理士その他適当と認める者を代理人に選任できると定める。ただし申立ての取下げと代理人の選任には特別の委任が必要である。

Q · 税務署の処分に不服があるとき、代理人は弁護士じゃないとダメ?勝手に取り下げられたりしない?

税理士も代理人になれ、取下げには特別の委任が要ります

国税通則法107条により、不服申立人は弁護士・税理士のほか「その他適当と認める者」を代理人に選任できます。代理人は不服申立てに関する一切の行為をなしうるので、税務に精通した税理士を全面的な代理人に立てられます。ただし不服申立ての取下げと別の代理人の選任だけは、本人の特別の委任を受けた場合に限りできます(同条2項ただし書)。委任状にその一行を書かなければ、代理人が勝手に申立てを取り下げて幕引きすることはできません。

解説

税務署から更正処分の通知が届いた。金額に納得がいかず不服申立てをしたい。多くの人がまず弁護士を探すが、税金の土俵ではそれが最短ルートとは限らない。国税通則法107条は、不服申立ての代理人に弁護士だけでなく税理士、さらに「その他適当と認める者」を選べると定める。つまり税務に精通した税理士を全面的な代理人に立てられるし、場合によっては専門家でない者すら認められる余地がある。裁判所ほど代理人が厳格に絞られていないのだ。そして見落としがちな急所がある。あなたが選んだ代理人は、あなたのために一切の行為ができるが、不服申立ての取下げと別の代理人の選任だけは「特別の委任」がなければできない。委任状にその一行を書かない限り、代理人が勝手にあなたの申立てを取り下げて幕引きすることはできない。この線引きが、あなたの意思を守る安全弁になっている。

法的な位置づけ

国税通則法107条は、不服申立ての代理人に関する規定である。不服申立人は弁護士・税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができ、代理人は当該不服申立てに関する一切の行為をなしうる。ただし不服申立ての取下げおよび代理人の選任は、特別の委任を受けた場合に限りすることができる。権限行使の細目は政令に委ねられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法107条とは何ですか?

税務署の処分への不服申立てで、代理人を誰に選べるか、その代理人がどこまでできるかを定める規定です。弁護士・税理士のほか「その他適当と認める者」も選べます。

Q2税務署の処分に不服申立てするには代理人が必要ですか?

代理人は必須ではなく本人でも申立てできます。ただし税額計算や課税要件が争点なら、107条により税理士を全面的な代理人に立てると論点整理が速く進みます。

Q3審査請求の代理人は税理士でもできますか?

できます。107条は代理人を弁護士に限らず、税理士その他適当と認める者を認めます。審査請求までは税理士が全面的に代理でき、むしろ税務の争点では土地勘があります。

Q4不服申立ての取下げに特別の委任が必要なのはなぜですか?

取下げは争う機会そのものを失わせる決定だからです。107条2項ただし書は、代理人の裁量による勝手な幕引きを防ぐため、本人の明示的な特別委任を要求しています。

Q5「その他適当と認める者」とはどこまで認められますか?

裁判所より範囲は広く、家族や知人が認められる余地もあります。ただし審判所や税務署長が「適当」と認めるかの判断が入り、専門性が問われる争点では素人代理人は認められにくいです。

Q6復代理人(別の代理人)の選任にも特別の委任は要りますか?

必要です。107条2項ただし書は、取下げと並んで代理人の選任も特別の委任を受けた場合に限るとしています。包括委任だけでは代理人が別の代理人を勝手に立てられません。

Q7代理人の権限はどこまで及びますか?

各代理人が単独で、当該不服申立てに関する一切の行為をできます(107条2項本文)。書面提出・主張・証拠提出などを本人に代わって行えます。細目は政令が定めます。

Q8税の不服申立ての期限はいつまでですか?

代理人選任そのものに固有の期限はありませんが、再調査の請求・審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内です(国税通則法77条)。この間に代理人を立てて申立てる必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税理士に代理人を頼めば、裁判になってもそのまま戦ってもらえますか?

できません。不服申立て(再調査の請求・審査請求)までは税理士が107条の代理人として全面的に動けますが、税務訴訟に移ると代理人は原則として弁護士に限られ、税理士は補佐人として出廷・陳述できるにとどまります(税理士法2条の2)。業界裏話ヒント:だからこそ審査請求の段階で勝ち切ることが税理士戦略の肝。訴訟に持ち込むと弁護士費用が別途乗るため、国税不服審判所の段階で決着を狙う理由がここにある

Q2代理人に全部任せたら、勝手に申立てを取り下げられたりしませんか?

できません。107条2項ただし書が、不服申立ての取下げと別の代理人の選任は「特別の委任」がなければできないと定めています。通常の委任状だけでは、代理人はあなたの申立てを終わらせられません。業界裏話ヒント:逆に、処分の一部を受け入れて取り下げたい局面では、委任状に取下げ権限を明記していないと代理人が動けず手続が止まる。委任状のこの一行は両刃の剣だ

Q3家族や知人を代理人にすることもできるんですか?

可能性はあります。107条は弁護士・税理士のほか「その他適当と認める者」を代理人にできると定めており、裁判所より代理人の範囲は広い。ただし審判所や税務署長が「適当」と認めるかの判断が入ります。業界裏話ヒント:実務では専門性が問われる争点で素人代理人は認められにくい一方、争点が単純で本人を補助する立場なら通ることもある。迷ったらまず専門家、が無難

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 税務署と争うには弁護士が必要だと思い込んでいるが、不服申立ての段階では税理士が代理人として全面的に動ける。むしろ税額計算や課税要件の争点では、税理士の方が土地勘がある
  • 代理人に委任状を渡せば安心、と考えている。だが委任の「範囲」を意識している人は少ない。取下げ権限まで含んだ包括委任にサインすると、代理人はあなたの申立てを終わらせる権限まで握る。107条2項ただし書は、その危険を承知のうえでわざわざ特別の委任を要求している
  • 「代理人は誰でもいいのか、弁護士に限るのか」という二択で考えているが、問いの立て方が間違っている。正しい問いは「今は不服申立ての段階か、訴訟の段階か」だ。審査請求までは税理士が主役、訴訟に移れば代理人は原則弁護士に限られ、税理士は補佐人にしかなれない(税理士法2条の2)
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手続上の立場代理人(107条):本人に代わって行為する
権限の範囲不服申立てに関する一切の行為(各自単独で可)
特別の委任が要る行為不服申立ての取下げ・代理人の選任

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし税務署から更正処分の通知が届いて、争いたいのに何から手をつければいいか分からないまま2か月が過ぎていたら? 残りは1か月。この間に代理人を選任し、審査請求書に記載して審判所へ出さなければ、争う扉そのものが閉じる
  • 顧問税理士に電話一本。「代理人になってください」。それだけで、税務署とのやり取りの矢面はあなたから専門家へ移る
  • あなたが税理士で、顧問先から追徴処分の相談を受けた。107条によりあなたは審査請求の代理人として全面的に動けるが、依頼先が「もう疲れたから取り下げてくれ」と言い出しても、委任状に取下げの特別委任がなければ取り下げられない。まず委任の範囲を書面で固めるのが先だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第107条(代理人)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第107条の条文原文は「不服申立人は、弁護士、税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。」で始まります。
  3. 国税通則法第107条は第四款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。