熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第108条(総代)

クイックジャンプ
  1. 多数人が共同して不服申立てをするときは、三人を超えない総代を互選することができる。
  2. 2.共同不服申立人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、国税不服審判所長等は、総代の互選を命ずることができる。
  3. 3.総代は、各自、他の共同不服申立人のために、不服申立ての取下げを除き、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。
  4. 4.総代が選任されたときは、共同不服申立人は、総代を通じてのみ前項の行為をすることができる。
  5. 5.共同不服申立人に対する国税不服審判所長等(担当審判官及び第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求に係る審理員を含む。)の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。
  6. 6.共同不服申立人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。
  7. 7.総代の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 108 条は、多数人が共同で不服申立てをする際に三人以下の総代を互選できると定める。総代は取下げを除く一切の行為を全員のために行うが、取下げ権限は各自に残る。

Q · 相続税の更正処分に兄弟三人で不服がある場合、全員バラバラに審査請求しないといけないの?

総代を一人立てれば窓口を集約できます

国税通則法 108 条により、多数人が共同で不服申立てをするときは、三人を超えない総代を互選できます。総代は取下げを除く一切の行為を全員のために行い、審判所からの通知も総代一人に届けば全員に届いたものとして扱われます(5 項)。ただし総代を選任すると、各自は総代を通じてのみ行為でき、直接の窓口を失います(4 項)。総代が機能しなくなれば、各共同不服申立人はいつでも解任できます(6 項)。取下げだけは最後まで各自の手に残ります(3 項)。

解説

父が遺した土地を三人の兄弟で相続し、税務署から届いた相続税の更正処分が、三人全員に同じ理屈で追徴を求めてきた。全員が不服だ。ここであなたたちは、それぞれ別々に不服申立書を書き、別々に審理を受けるしかないと思い込んでいないか。国税通則法 108 条は、そこに一本の選択肢を差し込む。多数の人が共同で不服申立てをするとき、三人を超えない範囲で「総代」を互選できる。総代は取下げを除く一切の行為を全員のために行い、税務署側の通知も総代一人に届けば全員に届いたことになる。効率は上がるが、代償もある。総代を選んだ後、各自は総代を通じてしか動けなくなり、直接の窓口を失う。だからこそ、誰を総代にするか、機能しなくなったらいつ解任するか、そして取下げだけは最後まで各自の手に残ることを、最初に押さえておく必要がある。

法的な位置づけ

総代とは、多数人が共同して国税に関する不服申立てを行う場合に、三人を超えない範囲で互選される代表者をいう。総代は不服申立ての取下げを除く一切の行為を各共同不服申立人のために行う権限を有し、選任後は各人が総代を通じてのみ手続上の行為を行う。国税通則法 108 条がその選任・権限・解任を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法の総代とは何ですか?

多数人が共同して不服申立てをするときに互選する代表者です。三人を超えない範囲で選べ、取下げを除く一切の行為を全員のために行います(108 条 1 項・3 項)。

Q2総代は何人まで選べますか?

三人を超えない範囲で選べます(108 条 1 項)。一人でも複数でも可能ですが、通知は総代一人に届けば足りるため、複数選ぶ場合は内部の情報共有が欠かせません。

Q3総代を互選しないと国税不服審判所長から命じられますか?

はい。共同不服申立人が総代を互選せず、必要があると認められる場合、国税不服審判所長等は総代の互選を命じることができます(108 条 2 項)。

Q4総代を選任した後も各自で書面を出せますか?

原則できません。総代選任後、各共同不服申立人は総代を通じてのみ手続上の行為を行えます(108 条 4 項)。直接の窓口は総代に一本化されます。

Q5総代を解任する手続はどうなっていますか?

共同不服申立人は必要があると認める場合、いつでも総代を解任できます(108 条 6 項)。機能不全の総代を放置すると通知が滞るため、早期の判断が重要です。

Q6共同不服申立てのメリットとデメリットは?

窓口を総代に集約でき審理が効率化する反面、各自が総代を通じてしか動けなくなります。取下げだけは各自に残ります(108 条 3 項・4 項)。

Q7審査請求はいつまでにする必要がありますか?

原則として処分があったことを知った日の翌日から三か月以内です(国税通則法 77 条、最新の改正状況をご確認ください)。総代の選任はその後の審理手続で行います。

Q8総代が複数いる場合、通知はどの総代に届きますか?

二人以上の総代がいても、審判所からの通知その他の行為は一人の総代に対してすれば足ります(108 条 5 項)。届いた総代が他へ伝える体制が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共同で審査請求したいんですが、全員が毎回税務署とやり取りしないといけないんですか?

総代を選べば、総代が代表して手続を行い、通知も総代一人に届けば足ります(108 条 5 項)。個々の申立人は総代を通じてのみ行為します(4 項)。業界裏話ヒント:総代は最大三人まで選べる。一人に集中させると情報も負担も偏るので、専門性でバランスを取り複数立てる手もある。ただし通知は「一人の総代に対してすれば足りる」ので、総代間の情報共有を怠ると内部で連絡が途切れ、期日を落とす原因になる

Q2総代に選んだ人が信用できなくなったら、勝手に申立てを取り下げられちゃうんですか?

取り下げられません。総代は取下げを除く一切の行為ができますが(108 条 3 項)、取下げだけは各共同申立人本人の権限に残されています。信用できなくなれば解任も可能です(6 項)。業界裏話ヒント:この「取下げ除外」は地味だが強力な安全弁だ。総代が相手方と裏で通じても、あなたの申立て自体を消すことはできない。逆に言えば、和解的に取り下げたい局面では総代任せにできず、各自が自分で動く必要がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「総代を選んでも、自分の申立ては自分で自由に進められる」と思いがちだが、逆だ。総代選任後は、各共同申立人は総代を通じてのみ行為できる(4項)。自分で直接書面を出す道は原則として閉じる
  • 総代は「代表して手続してくれる便利な人」程度に思われているが、その権限の深さが見落とされている。総代は取下げ以外の一切の行為ができ、通知も総代一人に届けば全員に届いたことになる(5項)。総代の一挙手一投足が、そのまま全員の運命を動かす
  • 「総代を立てれば取下げも代表がやってくれる」という前提でいると足をすくわれる。そもそも取下げは総代の権限から明文で除外されている(3項)。取下げは最後まで各自の手の中にある。問いの立て方そのものが最初からずれている
dimensionthisArticlealternatives
選任する主体総代(108 条):共同不服申立人が互選、審判所長の互選命令もあり
取下げ権限取下げは除外、各自に残る(3 項)
人数制限三人を超えない(1 項)
適用場面国税に関する共同の不服申立て

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 同じ税務署の解釈で、あなたと共同事業者三人が揃って更正処分を受けたら、どう戦う。バラバラに審査請求するより、総代を一人立てて窓口を集約する方が、審理も交渉も筋が通る。ただし総代を選んだ後は、各自が勝手に動けなくなる点には注意がいる
  • 総代の互選を命じる通知が届いた。あなたたちが動かなかったせいで、審判所長から選任を迫られている。指定された期限内に決めないと審理が滞る。今夜のうちに候補を絞れ
  • あなたが総代に選ばれた。他の申立人のために書面提出も主張も全部できるが、一つだけできないことがある。取下げだ。仲間の一人が「もうやめたい」と言っても、あなたの一存では取り下げられない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第108条(総代)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第108条の条文原文は「多数人が共同して不服申立てをするときは、三人を超えない総代を互選することができる。」で始まります。
  3. 国税通則法第108条は第四款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。