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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第113条の2(国税庁長官に対する審査請求書の提出等)

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  1. 第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求をする場合における行政不服審査法第十九条第二項(審査請求書の提出)の規定の適用については、同項第一号中「及び住所又は居所」とあるのは、「、住所又は居所及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の七の二第三項第四号ハに規定する番号(当該番号を有しない者にあっては、その氏名又は名称及び住所又は居所)」とする。
  2. 2.第七十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による審査請求は、当該審査請求に係る処分をした税務署長を経由してすることもできる。この場合において、審査請求人は、当該税務署長に審査請求書を提出してするものとする。
  3. 3.前項の場合には、同項の税務署長は、直ちに、審査請求書を国税庁長官に送付しなければならない。
  4. 4.第二項の場合における審査請求期間の計算については、同項の税務署長に審査請求書が提出された時に審査請求がされたものとみなす。
  5. 5.国税庁長官は、第七十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による審査請求についての裁決をした場合には、裁決書の謄本を、審査請求人のほか、参加人及び当該審査請求に係る処分をした税務署長に送付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 113 条の 2 は、国税庁長官の処分への審査請求を、処分をした税務署長を経由して提出できると定める。税務署に提出された時に審査請求がされたものとみなされ、期間の進行が止まる。

Q · 国税庁長官の処分に不服。審査請求書は東京の国税庁まで届けないと間に合わないの?

処分をした税務署に出せば受付時に審査請求とみなされます

国税通則法 113 条の 2 第 2 項により、国税庁長官の処分に対する審査請求は、処分をした税務署長を経由して提出できます。この場合、同条 4 項により税務署長に審査請求書が提出された時に審査請求がされたものとみなされ、長官へ転送されるまでの日数は納税者の不利益になりません。審査請求期間は処分を知った日の翌日から 3 か月(77 条)ですが、期限が迫っていても地元の税務署の窓口に出した瞬間に期間の進行が止まります。書面には番号(マイナンバー)の記載が必要です(1 項)。

解説

国税庁長官が下した処分に納得がいかず、審査請求で争おうと決めたとする。条文を開くと、審査請求書を国税庁長官(東京)へ直接出さねばならないように読める。ここで多くの人がつまずく。国税通則法113条の2は、その審査請求を、処分をした税務署長を経由して出してもよいと定めている(2項)。しかも期間の計算では、税務署長に審査請求書が提出された時に審査請求がされたものとみなされる(4項)。つまり、あなたが地元の税務署の窓口に出した瞬間に、3か月の期限は止まる。書類が長官に転送されるまでの日数は、あなたの不利益にならない。転送義務を負うのは長官側であり(3項)、裁決書はあなただけでなく参加人と処分をした税務署長にも送られる(5項)。加えて1項は、審査請求書にマイナンバー(番号)の記載を求める。手続の入口にあるこの一行が、間に合うか間に合わないかを分ける。

法的な位置づけ

国税通則法 113 条の 2 は、国税庁長官がした処分に係る審査請求の手続を定める規定である。審査請求書には番号(マイナンバー)の記載を要し(1 項)、処分をした税務署長を経由した提出を認め(2 項)、その税務署長に提出された時に審査請求がされたものとみなして期間を計算する(4 項)。裁決書の謄本は請求人のほか参加人および当該税務署長に送付される(5 項)。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税の審査請求はどこに出すの?

国税庁長官の処分なら長官宛ですが、国税通則法 113 条の 2 第 2 項により処分をした税務署長を経由して提出できます。地元の税務署の窓口に出せば足ります。

Q2審査請求 期限 いつまで?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(国税通則法 77 条 1 項)。113 条の 2 第 4 項により税務署が受け付けた時点で期間の進行が止まります。

Q3審査請求書 経由提出 とは?

審査請求書を最終的な審査庁(国税庁長官)ではなく、処分をした税務署を経由して出す方法です。税務署が受付時に審査請求がされたとみなし、転送は税務署の義務になります。

Q4審査請求書に マイナンバー 必要?

必要です。国税通則法 113 条の 2 第 1 項により、審査請求書には番号(マイナンバー)の記載が求められます。番号を有しない者は氏名・住所等の記載で足ります。

Q5審査請求 郵送 到達日?

長官へ直接郵送すると到達日で判定される場合があります。113 条の 2 の経由提出なら税務署の受付時が基準となるため、期限が迫るときは窓口持参が確実です。

Q6税務署 審査請求 受付印 もらえる?

経由提出で窓口に持参すれば受付印を押してもらえます。期限内に提出したという証拠を手元に残せる点が郵送より有利です。

Q7審査請求 裁決書 誰に届く?

国税通則法 113 条の 2 第 5 項により、裁決書の謄本は審査請求人のほか、参加人および処分をした税務署長にも送付されます。

Q8審査請求 再調査の請求 違い?

再調査の請求は処分庁に事実関係の見直しを求める手続、審査請求は国税不服審判所(国税庁長官)による審理です。国税庁長官の処分には本条の経由提出が使えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求書って、東京の国税庁に直接持っていかないとダメなんですか?

いいえ。国税通則法113条の2第2項により、処分をした税務署長を経由して提出できます。その税務署に審査請求書を出せば、長官へは税務署が直ちに転送します(3項)。業界裏話ヒント:期限が迫っているとき、経由提出は郵送到達のリスクを消す最強の手です。4項で税務署が受け取った時に審査請求がされたとみなされるため、転送に何日かかろうとあなたの期限判定には影響しません。窓口で受付印をもらえば、期限内に出したという証拠も残ります。

Q2うっかり期限の最終日に窓口へ駆け込んだら、もう手遅れですか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(国税通則法77条1項)に、税務署の窓口が審査請求書を受け付ければ間に合います。4項が受付の瞬間を基準にするからです。業界裏話ヒント:郵送だと到達日で判定される処分もあり、最終日の郵送は賭けになります。確実を期すなら、最終日は郵送より経由提出で窓口に手渡す。1日の差で却下される事件は現実にあります。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「期限までに東京の国税庁へ届かせなければならない」という前提でスケジュールを組むこと自体が誤り。113条の2第4項は、処分をした税務署に出した時点で審査請求がされたものとみなす。あなたが数えるべきは長官への到達日ではなく、税務署の窓口が受け付けた日だ。
  • 審査請求に期限があることは知っていても、その期限を満たす基準が『提出時』か『到達時』かで結論が変わる深刻さを見落としている。経由提出(受付時が基準)と長官への直接郵送では、同じ日に動いても間に合う人と却下される人に分かれる。
  • 「マイナンバーは確定申告のときだけ書くもの」と思われがちだが、113条の2第1項は審査請求書にも番号の記載を求める。記載を欠くと補正の対象になり、その往復で残り日数を削られる。
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本条の役割113 条の 2:審査請求書の提出方法・経由提出・みなし提出時
納税者が押さえる点税務署経由なら受付時に審査請求とみなされる(4 項)
落とし穴番号(マイナンバー)記載漏れで補正、長官直接郵送は到達日判定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 処分を知った日から3か月の期限まで、あと4日。東京へ郵送すれば到達に数日かかり間に合わない。だが処分をした税務署に持ち込めば、その瞬間に審査請求がされたとみなされる(4項)。
  • もし審査請求書を長官宛に郵送したが、期限の最終日を1日過ぎて到達したら、どうなる? 4項の経由提出を使っていれば、税務署が受け付けた日で判定され救われた可能性がある。到達日で見るか受付時で見るか、この差が却下と受理を分ける。
  • 顧問先が国税庁長官の処分を受け、あなたが税理士として審査請求を代理する。マイナンバーの記載を欠いたまま出すと補正を求められ、その往復で貴重な日数を失う。1項の要件を最初から満たしておく。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第113条の2(国税庁長官に対する審査請求書の提出等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第113条の2の条文原文は「第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 国税通則法第113条の2は第四款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第113条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。