要点国税通則法 113 条の 2 は、国税庁長官の処分への審査請求を、処分をした税務署長を経由して提出できると定める。税務署に提出された時に審査請求がされたものとみなされ、期間の進行が止まる。
Q · 国税庁長官の処分に不服。審査請求書は東京の国税庁まで届けないと間に合わないの?
処分をした税務署に出せば受付時に審査請求とみなされます
国税通則法 113 条の 2 第 2 項により、国税庁長官の処分に対する審査請求は、処分をした税務署長を経由して提出できます。この場合、同条 4 項により税務署長に審査請求書が提出された時に審査請求がされたものとみなされ、長官へ転送されるまでの日数は納税者の不利益になりません。審査請求期間は処分を知った日の翌日から 3 か月(77 条)ですが、期限が迫っていても地元の税務署の窓口に出した瞬間に期間の進行が止まります。書面には番号(マイナンバー)の記載が必要です(1 項)。
国税庁長官が下した処分に納得がいかず、審査請求で争おうと決めたとする。条文を開くと、審査請求書を国税庁長官(東京)へ直接出さねばならないように読める。ここで多くの人がつまずく。国税通則法113条の2は、その審査請求を、処分をした税務署長を経由して出してもよいと定めている(2項)。しかも期間の計算では、税務署長に審査請求書が提出された時に審査請求がされたものとみなされる(4項)。つまり、あなたが地元の税務署の窓口に出した瞬間に、3か月の期限は止まる。書類が長官に転送されるまでの日数は、あなたの不利益にならない。転送義務を負うのは長官側であり(3項)、裁決書はあなただけでなく参加人と処分をした税務署長にも送られる(5項)。加えて1項は、審査請求書にマイナンバー(番号)の記載を求める。手続の入口にあるこの一行が、間に合うか間に合わないかを分ける。
国税通則法 113 条の 2 は、国税庁長官がした処分に係る審査請求の手続を定める規定である。審査請求書には番号(マイナンバー)の記載を要し(1 項)、処分をした税務署長を経由した提出を認め(2 項)、その税務署長に提出された時に審査請求がされたものとみなして期間を計算する(4 項)。裁決書の謄本は請求人のほか参加人および当該税務署長に送付される(5 項)。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国税庁長官の処分なら長官宛ですが、国税通則法 113 条の 2 第 2 項により処分をした税務署長を経由して提出できます。地元の税務署の窓口に出せば足ります。
処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(国税通則法 77 条 1 項)。113 条の 2 第 4 項により税務署が受け付けた時点で期間の進行が止まります。
審査請求書を最終的な審査庁(国税庁長官)ではなく、処分をした税務署を経由して出す方法です。税務署が受付時に審査請求がされたとみなし、転送は税務署の義務になります。
必要です。国税通則法 113 条の 2 第 1 項により、審査請求書には番号(マイナンバー)の記載が求められます。番号を有しない者は氏名・住所等の記載で足ります。
長官へ直接郵送すると到達日で判定される場合があります。113 条の 2 の経由提出なら税務署の受付時が基準となるため、期限が迫るときは窓口持参が確実です。
経由提出で窓口に持参すれば受付印を押してもらえます。期限内に提出したという証拠を手元に残せる点が郵送より有利です。
国税通則法 113 条の 2 第 5 項により、裁決書の謄本は審査請求人のほか、参加人および処分をした税務署長にも送付されます。
再調査の請求は処分庁に事実関係の見直しを求める手続、審査請求は国税不服審判所(国税庁長官)による審理です。国税庁長官の処分には本条の経由提出が使えます。
いいえ。国税通則法113条の2第2項により、処分をした税務署長を経由して提出できます。その税務署に審査請求書を出せば、長官へは税務署が直ちに転送します(3項)。業界裏話ヒント:期限が迫っているとき、経由提出は郵送到達のリスクを消す最強の手です。4項で税務署が受け取った時に審査請求がされたとみなされるため、転送に何日かかろうとあなたの期限判定には影響しません。窓口で受付印をもらえば、期限内に出したという証拠も残ります。
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(国税通則法77条1項)に、税務署の窓口が審査請求書を受け付ければ間に合います。4項が受付の瞬間を基準にするからです。業界裏話ヒント:郵送だと到達日で判定される処分もあり、最終日の郵送は賭けになります。確実を期すなら、最終日は郵送より経由提出で窓口に手渡す。1日の差で却下される事件は現実にあります。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 本条の役割 | 113 条の 2:審査請求書の提出方法・経由提出・みなし提出時 | — |
| 納税者が押さえる点 | 税務署経由なら受付時に審査請求とみなされる(4 項) | — |
| 落とし穴 | 番号(マイナンバー)記載漏れで補正、長官直接郵送は到達日判定 | — |
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