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国税通則法 第113条(首席審判官への権限の委任)

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この法律に基づく国税不服審判所長の権限は、政令で定めるところにより、その一部を首席国税審判官に委任することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 113 条は、国税不服審判所長の権限の一部を、政令で定めるところにより首席国税審判官に委任できると定める。裁決権そのものは委任の対象外である。

Q · 審判所長じゃなくて首席国税審判官の名前で通知が来たけど、これって正式なの?

政令に基づく正規の委任なので有効です

国税通則法 113 条により、国税不服審判所長の権限の一部は政令の定めに従って首席国税審判官に委任されています。委任の範囲内であれば、首席審判官の名義でなされた行為は審判所長がしたものと同じ効力を持ち、名義が違うから無効という主張は通りません。ただし委任の範囲を超えた行為であれば権限踰越として争える余地があり、届いた文書がどの権限に基づくかを確認する価値があります。

解説

税務署の処分に納得できず審査請求をすると、その舞台は国税不服審判所になる。ここで判断を下すのは「国税不服審判所長」であると法律は書いている。だが実際にあなたの事件を動かしている人物は、多くの場合その人ではない。国税通則法 113 条は、審判所長の権限の一部を、政令の定めに従って各地の支部を束ねる首席国税審判官に委任できると定める。つまり、審理の進行、期日の設定、担当審判官の指名といった実務の大半は、東京にいる審判所長ではなく、あなたの地域の首席審判官の判断で回っている。ただし勘違いしてはならないのは、最終的な裁決権そのものは委任の対象外という点だ。誰が何を決められるかを知らずに書面を出すと、その書面は決裁権のない相手の机の上で止まる。あなたが交渉すべき相手と、説得すべき相手は別人である。

法的な位置づけ

国税通則法 113 条は権限の委任を定める規定であり、国税不服審判所長がその権限の一部を、政令で定めるところにより首席国税審判官に委任できる旨を規定する。委任の範囲は政令が画定し、裁決権など委任になじまない中核的権限はこれに含まれない。委任の有無と範囲は、その行為が誰の権限で行われたかという行政処分の適法性に関わる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税不服審判所とは何ですか?

税務署などの処分に対する審査請求を裁く、国税庁に置かれた特別の機関です。処分をした行政庁から独立した立場で審理・裁決を行い、裁決は審判所長の名義でなされます。

Q2税務署の処分に不服があるときはどこに言えばいいですか?

再調査の請求または国税不服審判所への審査請求を選べます。審査請求では実務の進行の多くを首席国税審判官が担い、これは国税通則法 113 条の委任に基づく正規の運用です。

Q3首席国税審判官とはどんな立場の人ですか?

各地の支部を束ね、国税通則法 113 条と政令に基づき審判所長から権限の一部を委任された審判官です。期日の設定や担当審判官の指名など実務の進行を担います。

Q4権限の委任と権限の委託の違いは何ですか?

委任は権限そのものが受任者へ移り受任者の名で行使されるのに対し、委託は事務処理を任せるにとどまります。113 条は首席国税審判官への「委任」を定めています。

Q5審判所長の裁決も委任できますか?

できません。委任できるのは政令が定めた権限の一部に限られ、裁決という終局判断は委任の対象外で審判所長の名義に留まります(同法 98 条・99 条)。

Q6委任の範囲を超えた行為が出されたらどうなりますか?

権限踰越として、その処分・裁決は違法となり、行政事件訴訟法 3 条の取消訴訟で争える余地があります。文書の名義と根拠を確認する価値があります。

Q7国税不服審判所の裁決に不服なら訴訟できますか?

できます。審査請求の裁決を経たうえで、処分の取消しを求めて裁判所に取消訴訟を提起できます。裁決の名義と委任範囲の適否も争点になり得ます。

Q8委任範囲を定める政令はどこで確認できますか?

国税通則法施行令に委任の具体的範囲が定められています。条文本体だけでは範囲は分からないため、施行令とあわせて確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審判所長じゃない人の名前で通知が来たんですが、これって有効なんですか?

国税通則法 113 条と政令に基づき、審判所長の権限の一部は首席国税審判官に委任されている。委任の範囲内であれば、その名義でなされた行為は審判所長がしたものと同じ効力を持つ。業界裏話ヒント:争うべきは名義そのものではなく、その行為が政令上の委任範囲に収まっているかである。範囲外なら権限踰越として争える。名義だけを見て「偽物だ」と騒ぐと、本当に使えるはずの争点まで信用を失う

Q2この条文を知っていると、審査請求で何か得することがあるんですか?

直接の武器にはならないが、審理の実務が誰の手で動いているかが分かる。担当審判官の指名や審理手続の進行は下位に委任され、裁決そのものは審判所長の名でなされる(同法 98 条、99 条)。業界裏話ヒント:国税庁長官の法令解釈と異なる裁決をする場合には特別な手続が要る(99 条)。あなたの主張が「解釈そのものを変えろ」という性質なら、それは委任で処理できる事件ではなくなる。主張の書き方でこの経路に乗せられるかどうかを、経験のある代理人は意識している

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審判所長が委任できる」と読んで、裁決まで丸ごと下位に降ろせると考えるのは、条文の読み違えである。委任できるのは政令が定めた「一部」に限られる。どこまでが一部かを決めているのは条文ではなく政令であり、条文だけを読んでいる限り答えは出ない
  • 権限委任を単なる内部の事務分担だと軽く見る人は多い。だが委任の有無と範囲は、その処分が誰の権限で行われたかという行政処分の適法性そのものに関わる。範囲を超えた行為は違法になりうるという意味で、事務規程ではなく効力規定の顔を持っている
  • あなたから見れば「国税不服審判所」という一枚岩の相手が立ちはだかっている。法律から見れば、そこには審判所長、首席国税審判官、担当審判官という別々の権限主体が並んでいる。一枚岩だと思い込んでいる限り、どの層に何を届ければ動くのかは永遠に見えない
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規定の役割113 条:審判所長の権限の一部を首席国税審判官に委任
権限の所在委任された範囲は首席国税審判官が行使できる
委任の可否権限の一部の委任が明文で認められる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 審査請求を出したあと、進行に関する連絡が「首席国税審判官」名義で届いた。審判所長の名前ではない。これは越権でも事務ミスでもなく、113 条と政令に基づく正規の委任である。名義が違うからといって無効を主張しても、争点にはならない
  • もし審判所長の名でなされるべき裁決が、委任範囲を超えて別の者の名で出されたとしたら? その裁決は権限踰越として取消訴訟(行政事件訴訟法 3 条)の対象になりうる。誰の名で出た文書かは、届いた瞬間に確認する価値がある
  • 税理士があなたに「審判所の担当者と話をつけた」と言ってきた。話した相手が担当審判官なのか首席審判官なのか、その人に何の権限があるのか。委任の射程を知らない代理人は、決裁権のない相手に時間を使っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第113条(首席審判官への権限の委任)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第113条の条文原文は「この法律に基づく国税不服審判所長の権限は、政令で定めるところにより、その一部を首席国税審判官に委任することができる。」で始まります。
  3. 国税通則法第113条は第四款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。