要点国税通則法 79 条は、国税不服審判所に審査請求事件を調査・審理する国税審判官と、事務を整理する国税副審判官を置くと定める規定である。審判官の資格は政令で定められる。
Q · 税務署の処分に不服があるとき、審査請求を実際に審理するのは誰ですか?
国税通則法 79 条が置く国税審判官です
国税通則法 79 条により、国税不服審判所には国税審判官と国税副審判官が置かれます。国税審判官が審査請求に係る事件の調査・審理を担い、国税副審判官はその事務を整理します(2 項)。審判官の資格は政令に委任され(4 項)、外部の弁護士・税理士・公認会計士も任期付きで登用されます。副審判官は指名により審判官の職務を代行できますが、担当審判官の職務だけは代行できません(3 項)。あなたの案件を裁くのは処分をした税務署の身内だけではありません。
税務署から突然、追徴課税の通知。多くの人は「国を相手に争っても無駄だ」と封筒を閉じて引き出しに押し込む。だが国税通則法79条を知る人は動きが違う。この条文が置くのは「国税審判官」、税務署などの処分に不服のある人が起こす審査請求を、実際に調査し審理する人たちだ。ここが盲点になる。国税不服審判所は組織上は国税庁の下にあるが、審判官には近年、外部から弁護士・税理士・公認会計士といった民間専門家が任期付きで登用されている。つまり、あなたの案件を裁くのは処分をした税務署の身内だけではない。しかも担当審判官(94条)があなたの事件に個別に割り当てられ、調査と審理を行う。副審判官が代行できる職務でも、担当審判官の仕事だけは代行させない(3項)。それだけ担当審判官の判断が重いということだ。争う前から負けを決めてしまうのは、この構造を知らないからだ。
国税通則法 79 条は国税不服審判所の職の構成を定める規定であり、審査請求事件の調査・審理を担う国税審判官と、その事務を整理する国税副審判官を置くことを規定する。国税審判官の資格は政令に委任され、副審判官は指名により審判官の職務を代行できるが、担当審判官の職務は代行できない。
国税不服審判所で審査請求に係る事件の調査・審理を行う専門職です(国税通則法 79 条)。近年は外部の弁護士・税理士・公認会計士も任期付きで登用されています。
国税審判官が事件の調査・審理を担い、国税副審判官はその事務を整理します。副審判官は指名により審判官の職務を代行できますが、担当審判官の職務は代行できません(79 条 3 項)。
なれます。資格は政令で定められ(79 条 4 項)、要件を満たす弁護士・税理士・公認会計士が任期付きで登用されます。誰が審理するかは固定の官僚ポストではありません。
法律ではなく政令で定められます(79 条 4 項)。国会の法律で細目まで固定せず、内閣の政令に委任することで柔軟な民間登用を可能にしています。
個別の事件に割り当てられ、その事件を調査・審理する国税審判官です(94 条)。担当審判官の職務は副審判官に代行させないと定められ(79 条 3 項但書)、判断の重さが表れています。
本部のほか全国に支部・支所が置かれています。組織上は国税庁の下にありますが、執行機関から分離された審判機関として審査請求を担います(設置は 78 条)。
取消しに至る認容率は近年おおむね 1 割前後で、税務訴訟の納税者勝訴率より高い水準とされます(最新の統計をご確認ください)。
国税出身者に加え、外部から登用された民間の弁護士・税理士・公認会計士が含まれます。処分をした税務署の身内だけで構成されているわけではありません(79 条 4 項)。
組織上は国税庁の下にありますが、執行機関から分離され、審判官には外部の弁護士・税理士・公認会計士も登用されています(通則法79条)。取消しに至る認容率は近年おおむね1割前後で、税務訴訟の納税者勝訴率より高い水準です(最新の統計をご確認ください)。業界裏話ヒント:民間出身の審判官は事実認定や実務慣行の評価に強く、税務署の形式論に実務感覚で切り込むことがある。担当審判官(94条)に誰が就くかで審理の色が変わる。
本人でもできます。審査請求は書面で国税不服審判所長あてに行い、79条が置く国税審判官が調査・審理します。ただし争点整理と証拠の出し方には専門性が要ります。業界裏話ヒント:審判所では担当審判官から釈明を求められる答弁書・反論書のやり取りがあり、法令解釈と事実を切り分けて主張できるかが勝負になる。税理士は訴訟では補佐人にとどまるが、審査請求の段階なら代理でき、費用も訴訟よりずっと軽い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 条文の役割 | 79 条:国税審判官・国税副審判官という「職」を置く | — |
| 対象のレイヤー | 常設の職の構成(審判官・副審判官) | — |
| 民間登用との関係 | 4 項で資格を政令に委任し外部専門家の登用根拠となる | — |
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