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国税通則法 第81条(再調査の請求書の記載事項等)

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  1. 再調査の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
  2. 再調査の請求に係る処分の内容
  3. 再調査の請求に係る処分があつたことを知つた年月日(当該処分に係る通知を受けた場合には、その受けた年月日)
  4. 再調査の請求の趣旨及び理由
  5. 再調査の請求の年月日
  6. 2.前項の書面(以下「再調査の請求書」という。)には、同項に規定する事項のほか、第七十七条第一項又は第三項(不服申立期間)に規定する期間の経過後に再調査の請求をする場合においては、同条第一項ただし書又は第三項ただし書に規定する正当な理由を記載しなければならない。
  7. 3.再調査の請求がされている税務署長その他の行政機関の長(以下「再調査審理庁」という。)は、再調査の請求書が前二項又は第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを求めなければならない。この場合において、不備が軽微なものであるときは、再調査審理庁は、職権で補正することができる。
  8. 4.再調査の請求人は、前項の補正を求められた場合には、その再調査の請求に係る税務署その他の行政機関に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を当該行政機関の職員が録取した書面を確認することによつても、これをすることができる。
  9. 5.第三項の場合において再調査の請求人が同項の期間内に不備を補正しないとき、又は再調査の請求が不適法であつて補正することができないことが明らかなときは、再調査審理庁は、第八十四条第一項から第六項まで(決定の手続等)に定める審理手続を経ないで、第八十三条第一項(決定)の規定に基づき、決定で、当該再調査の請求を却下することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法81条は、再調査の請求を書面で行い、処分の内容・知った年月日・趣旨と理由・請求年月日を記載すべきと定める。不備は補正でき、口頭でも直せるが、期間内に補正しなければ却下されうる。

Q · 税務署の処分に納得できないとき、再調査の請求書には何を書けばいいの?

処分内容・知った日・趣旨と理由・請求日の四項目が必須です

再調査の請求は書面で行い、国税通則法81条1項が定める四項目——処分の内容、処分を知った年月日、請求の趣旨及び理由、請求の年月日——を記載します。期限(処分を知った日の翌日から3月、77条)を過ぎて請求する場合は、正当な理由も書面に記載しなければなりません(2項)。記載に不備があっても、再調査審理庁は相当の期間を定めて補正を求める義務があり(3項)、税務署に出頭して口頭で補正することもできます(4項)。ただし期間内に補正しないと審理を経ずに却下されえます(5項)。

解説

税務署から更正処分や差押えの通知が届き、どうしても納得できない。その不服をぶつける第一歩が「再調査の請求書」だ。国税通則法81条は、この書面に何を書くかを定める。処分の内容、処分があったことを知った年月日、請求の趣旨と理由、請求の年月日、この四つが必須。だが本当に効いてくるのは補正のルールである。書き方を間違えても、いきなり却下はされない。再調査審理庁は相当の期間を定めて「ここを直せ」と補正を求めなければならない義務を負う(3項)。しかも、あなたは役所に出向いて口頭で直すこともできる(4項)。逆に、その期間内に直さなければ、中身の審理をされないまま却下される(5項)。さらに、不服申立期間の3月を過ぎてから出すなら、正当な理由を書面に書かない限り門前払いだ。書面一枚の作法が、あなたの不服を生かすか殺すかを分ける。

法的な位置づけ

国税通則法81条は、再調査の請求の方式を定める規定である。再調査の請求は、処分の内容、処分を知った年月日、請求の趣旨及び理由、請求の年月日を記載した書面によって行うことを要し、不備がある場合には再調査審理庁が相当の期間を定めて補正を求め、期間内に補正されないとき等は決定で却下しうる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再調査の請求とは何ですか?

税務署などの処分に不服がある人が、その処分をした行政機関にやり直しを求める不服申立てです。国税通則法81条が請求書の書き方を定めます。審査請求とは別の入口です。

Q2再調査の請求と審査請求はどちらを選ぶべきですか?

税務署に判断をやり直させたいなら再調査の請求、独立機関の国税不服審判所に見てほしいなら審査請求です。平成28年以降どちらを先にするかは自由に選べます(75条)。

Q3再調査の請求書に不備があったらどうなりますか?

いきなり却下ではありません。再調査審理庁が相当の期間を定めて補正を求める義務を負い(3項)、軽微な不備は職権で直せます。期間内に直せば請求は生き残ります。

Q4再調査の請求は口頭でできますか?

請求自体は書面が必要ですが、補正なら税務署に出頭して口頭で行い、職員が録取した書面を確認する方法も認められます(4項)。書面が苦手でも道は残されています。

Q5再調査の請求は税理士に頼まないとできませんか?

本人でも提出できます。81条1項の四項目を記載すれば有効で、代理人費用ゼロで国に異議を申し立てられます。副業や個人事業主の更正処分でも同じです。

Q6再調査の請求書はどこに提出しますか?

処分をした税務署長その他の行政機関(再調査審理庁)に提出します。処分の通知書に記載された不服申立ての教示欄で提出先と期限を確認できます。

Q7再調査の請求が却下されるのはどんな場合ですか?

補正期間内に不備を直さなかったとき、又は請求が不適法で補正できないことが明らかなときです(5項)。この場合は審理手続を経ずに決定で却下されます。

Q8副業の申告漏れで更正処分を受けても再調査の請求はできますか?

できます。会社に限らず、せどりやフードデリバリーなど副業の申告漏れを指摘された個人も、まったく同じ81条の作法で再調査の請求書を書けます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再調査の請求書って、決まった様式がないと出せないんですか?

法律上は81条1項の四項目(処分の内容、知った年月日、趣旨と理由、請求年月日)が記載されていれば、様式は自由です。国税庁配布のひな形を使わなくても有効。業界裏話ヒント:実務では、趣旨と理由をどう書くかで通りやすさが変わる。単に「納得できない」ではなく、処分の前提となった事実認定や法令解釈のどこが誤りかを具体的に特定して書くと、審理庁が論点を絞れて有利に働く

Q23月の期限、うっかり過ぎちゃったらもう何もできないんですか?

完全に終わりではありません。81条2項の「正当な理由」を書面に記載すれば、期限経過後でも受理される道が残ります。ただし正当な理由は厳格で、病気・災害・通知が届かなかったなど客観的事情が必要です。業界裏話ヒント:正当な理由が認められるかは、遅れた事情を証拠で示せるかにかかる。通知の不到達なら郵便局の記録、入院なら診断書というように、口頭説明ではなく客観証拠を添えると審理庁の判断が変わる。期限管理こそが不服申立ての生命線だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再調査の請求をしないと審査請求や裁判に進めない」と思い込んでいる人が多いが、その問いの立て方が古い。平成28年(2016年)以降、再調査の請求は任意になった(75条)。処分に不満なら、これを飛ばして、いきなり国税不服審判所への審査請求を選べる。順番を強制される問題ではなく、どちらが自分に有利かを選ぶ問題だ
  • 「書式を一つ間違えたら即アウト」と思われがちだが、実は違う。軽微な不備は審理庁が職権で直してくれるし、そうでない不備も補正期間が与えられる(3項)。即座に却下されるのは、期間内に直さなかったときと、そもそも直しようがないほど不適法なときだけだ(5項)
  • 「期限が3月あるのは知っている」人でも、その深刻さを侮っている。3月を1日でも過ぎると、正当な理由(2項)を書面で立証しない限り、中身を一切見てもらえず却下される。「忙しかった」「知らなかった」は正当な理由に当たらないのが実務の相場だ
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条文の役割81条:再調査の請求書の記載事項と補正・却下の手続
中心的な内容四項目の記載、補正(3項)・口頭補正(4項)・却下(5項)
却下との関係補正不履行・補正不能で審理を経ず却下しうる根拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務署の更正処分の通知が届いてから、気づけば2か月半。再調査の請求はいつまでにできる? 処分があったことを知った日の翌日から3月(77条)。あと2週間で書面を出さないと、正当な理由がない限り門前払いになる。今夜、請求書の骨子を書き始めるかどうかが分かれ目だ
  • 急いで出した請求書に、肝心の「理由」を書き忘れた。慌てなくていい、審理庁は補正の機会を与える義務がある(3項)。指定された期間内に直せば、請求は生き残る
  • 確定申告の誤りを指摘され更正処分を受けた個人事業主のあなた。文章を書くのが苦手で請求書の不備が不安なら、税務署に出向いて口頭で補正できる(4項)。職員が録取した書面を確認すればいい。書面が苦手でも対面が苦手でも、どちらかの道は必ず残されている

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国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第81条(再調査の請求書の記載事項等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第81条の条文原文は「再調査の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 国税通則法第81条は第二款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。