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国税通則法 第143条(領置目録等の作成等)

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当該職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第百三十六条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 143 条は、当該職員が領置・差押え・記録命令付差押えをしたとき、押収物件の目録を作成し、その謄本を所有者等に交付する義務を定める。

Q · 査察で帳簿やパソコンを持って行かれたら、何を取られたか教えてもらえるの?

はい、職員は押収品の目録を作り、写しをあなたに交付する法的義務があります

国税通則法 143 条により、当該職員は領置・差押え・記録命令付差押えをしたとき、押収物件の目録を作成し、その謄本を所有者・所持者・保管者に交付しなければなりません。136 条による電磁的記録の複製処分を受けた者も対象です。この目録は、後日の還付・仮還付請求や、押収の違法性を主張する際の唯一の基礎資料になります。記載が「帳簿一式」のように曖昧なときは、その場で内訳を求めることが重要です。

解説

早朝、国税局査察部の職員が許可状を手に事務所や自宅へ踏み込み、帳簿、パソコン、スマートフォン、預金通帳を次々と段ボールに詰めて運び出していく。あなたは何が持ち去られたのかも把握できないまま立ち尽くす。だが国税通則法143条は、その職員に一つの義務を課す。領置、差押え、記録命令付差押えをしたなら、必ず目録(何を、いくつ持ち去ったかを書き出した一覧表)を作り、その謄本(写し)を持ち主であるあなたに交付しなければならない。データそのものを別の媒体に複製する136条の処分(記録媒体を丸ごと押収する代わりに中身のデータだけコピーする手法)を受けた場合も同じだ。この一枚の紙が、あなたが後で何を返してもらうべきか、何が不当に持ち去られたかを主張する唯一の土台になる。目録を受け取らないまま調査が進むと、あなたは自分の財産の行方を追う手がかりそのものを失う。

法的な位置づけ

国税通則法 143 条は、犯則事件の調査において当該職員が領置・差押え・記録命令付差押えを行った場合に、押収物件の目録を作成し、その謄本を所有者・所持者・保管者等に交付すべき義務を定める規定である。電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分(136 条)を受けた者も交付の対象に含まれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差押目録とは何ですか?

差押えなどで押収した物件を、何をいくつ取ったか書き出した一覧表です。国税通則法 143 条により職員が作成し、その謄本を持ち主に交付します。

Q2領置と差押えの違いは何ですか?

領置は任意で提出・遺留された物を保管する処分(131 条)、差押えは許可状に基づく強制処分(132 条)です。どちらも 143 条の目録交付の対象になります。

Q3記録命令付差押えとは何ですか?

電磁的記録を保管する者に命じて必要なデータを記録媒体に記録・印刷させ、その媒体を差し押さえる処分です。これも 143 条で目録が交付されます。

Q4査察の目録に私物が含まれていたらどうすればいい?

その旨を目録受領時にメモし、事件と無関係な私物として還付・仮還付を求めます。目録上で特定できることが早期返還交渉の足場になります。

Q5押収された物はいつ返してもらえますか?

事件に不要となった物や無関係な物は還付されます。事業継続に不可欠な帳簿等は仮還付を交渉できます。目録が返還請求の基礎資料になります。

Q6犯則調査と税務調査は何が違いますか?

税務調査は課税のための行政調査、犯則調査は脱税の刑事責任を追及する調査です。犯則調査は許可状による強制処分を伴い、告発(刑事事件化)に直結します。

Q7国税の査察を受けたら弁護士に相談すべき?

はい。犯則調査は告発につながりうるため、初動から弁護士・税理士を関与させるべきです。供述の要否や還付交渉も専門家と進めます。

Q8目録の記載が曖昧なときはどうする?

引き上げる前にその場で具体的な内訳を求め、拒まれたら押収物を写真で記録します。曖昧な記載を放置すると特定物の返還請求が難しくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1査察に入られたとき、目録って本当にその場でもらえるんですか? 後日郵送とかじゃなくて?

はい、143条は職員に目録の作成と謄本交付を義務づけており、原則としてその場で交付されます。領置・差押え・記録命令付差押えのいずれでも同じです。業界裏話ヒント:現場では目録の記載が「段ボール◯箱」「帳簿一式」と大雑把になりがちです。この曖昧さを放置すると、後で特定の書類の返還を求めても「押さえた証明がない」と突っぱねられる。その場で内訳を求め、拒まれたら押収物の写真を撮っておくと、後の還付交渉で効いてくる。

Q2パソコンやスマホのデータだけコピーされた場合も、目録はもらえるんですか?

もらえます。136条の「記録媒体の差押えに代わる処分」(媒体そのものではなくデータを別の媒体に複製する手法)を受けた者も、143条は明示的に目録交付の対象としています。業界裏話ヒント:データ複製は「何を、どこまでコピーしたか」が曖昧になりやすい。私的データや税理士・弁護士とのやりとりまで含まれていないか、目録の段階で確認する。範囲外のデータ取得は、後で違法収集証拠の主張につながる余地がある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「査察に入られたら抵抗しても無駄で、何を持って行かれても文句は言えない」と思われがちだが、違う。職員には目録を作り交付する法的義務がある。目録なき押収、あるいは記載の曖昧な目録は、後の還付請求や押収の違法性の主張であなたの武器になる。
  • 目録がもらえること自体は知っていても、その一枚の重みを知る人は少ない。目録は単なる形式書類ではなく、後日「この物は事件と無関係だから返せ」と仮還付・還付を求めるときの唯一の基礎資料になる。受け取った瞬間に記載と現物を照合しなかったツケは、数か月後に必ず回ってくる。
  • 「目録を受け取る=押収を認めたことになる」と身構える人がいるが、問いの立て方が違う。目録の受領は押収への同意ではなく、押収の事実を記録に残すための手続にすぎない。受け取りを拒んでも押収は止まらず、むしろあなたが何を失ったかの証拠を自ら手放すことになる。
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処分の性質143 条:押収後の目録作成・謄本交付(手続的保障)
電磁的記録への対応136 条の複製処分を受けた者も目録交付の対象に明示
対象者にとっての意味何を押収されたかを把握し還付を求める基礎資料

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし査察の当日、目録が交付されないまま職員が引き上げようとしたら、あなたはどうする? 143条はその場での目録作成と謄本交付を義務づけている。引き上げる前に、その一枚を求めるかどうかで、後日の還付(押収された物の返還)交渉が動くか止まるかが決まる。
  • 現金商売の飲食店を営むあなたが、売上の一部除外を疑われて犯則調査を受けた。レジのデータ、預金通帳、手書きのメモまで差し押さえられる。記録命令付差押えでPOSシステムの記録が別媒体に複製されたなら、その複製も143条の目録に載る。何が押さえられたかを一覧で握ることが、税理士と反論を組み立てる出発点になる。
  • 目録に「ノートパソコン一台」とだけ書かれている。中には業務外の私的データも家族の写真も入っていたが、それは記されない。曖昧な目録は、後で私物の返還を求めるときの障害になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第143条(領置目録等の作成等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第143条の条文原文は「当該職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第百三十…」で始まります。
  3. 国税通則法第143条は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第143条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。