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国税通則法 第9条の3(法人の分割に係る連帯納付の責任)

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  1. 法人が分割(法人税法第二条第十二号の十(定義)に規定する分社型分割を除く。以下この条において同じ。)をした場合には、当該分割により事業を承継した法人は、当該分割をした法人の次に掲げる国税(その附帯税を含み、その納める義務が第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により受託者としての権利義務を承継した法人に承継されたもの及びその納める義務が信託財産限定責任負担債務(信託法第百五十四条(信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等)に規定する信託財産限定責任負担債務をいう。第五十七条第一項(充当)において同じ。)となるものを除く。)について、連帯納付の責めに任ずる。
  2. 分割の日前に納税義務の成立した国税(消費税等のうち保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。以下同じ。)からの引取りに係る消費税等及び課税資産の譲渡等に係る消費税以外のもの(次号において「移出に係る酒税等」という。)並びに航空機燃料税を除く。)
  3. 分割の日の属する月の前月末日までに納税義務の成立した移出に係る酒税等及び航空機燃料税

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法9条の2は、分割型分割で事業を承継した法人に、分割元の滞納国税を連帯納付する責任を課す。分社型分割は除外され、責任は承継財産の価額が上限となる。

Q · 会社を分割したら、元会社の税金からは縁が切れるんですか?

分割型なら承継財産の額まで連帯で払わされる

国税通則法9条の2により、分割型分割で事業を承継した法人は、分割元の法人の滞納国税を連帯で納付する責任を負います。ただし分社型分割(新会社株を分割元の会社が受け取る形)は除外され、責任額は承継した財産の価額が上限です(同条ただし書)。対象は分割日前に納税義務が成立した国税に限られます。M&Aや事業再編では、承継財産の価額と分割元の滞納税額を突き合わせる確認が不可欠です。

解説

不採算部門と借入金は古い会社に残し、儲かる事業だけを新会社へ移す。会社分割はそういう身軽になるための手段だと理解している経営者は多い。だが税金に関しては、その計算式が通用しない。国税通則法9条の2は、分割で事業を引き継いだ会社に、分割した会社の滞納国税を連帯で負わせる。ただし分社型分割(新会社の株が分割元の会社に入るタイプ)は除かれ、対象は分割型分割(株主が新会社の株を受け取り、資産が実質的に外へ出るタイプ)だ。しかも無制限ではない。承継した財産の価額が上限になる。つまり、あなたが受け取った資産の分までは、元会社の税金を肩代わりさせられる。分割契約書に判を押す前に、相手会社に隠れた滞納税がないかを確かめなかった承継法人は、受け取った資産の価値がまるごと税務署に持っていかれる可能性を抱え込むことになる。

法的な位置づけ

国税通則法9条の2は、法人の分割に係る連帯納付責任を定める規定である。分割型分割により事業を承継した法人は、分割元の法人が納付すべき国税について連帯納付の責めを負う。分社型分割は適用対象外とされ、連帯責任の額は分割元から承継した財産の価額を限度とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社分割の連帯納付責任とは何ですか?

分割型分割で事業を承継した法人が、分割元の滞納国税を連帯で納付する責任です。国税通則法9条の2が根拠で、責任額は承継した財産の価額が上限となります。

Q2分割型分割と分社型分割の違いは何ですか?

株を株主が受け取り資産が実質外へ出るのが分割型、新会社株を分割元の会社が受け取るのが分社型です。9条の2の連帯責任は分割型のみに及びます(法人税法2条12号の10)。

Q3会社分割で滞納税は引き継がれますか?

分割型分割なら、分割日前に納税義務が成立した分割元の滞納国税が承継法人に連帯で降りかかります。分社型なら及びません。承継財産の価額が責任の上限です。

Q4承継財産の価額の限度はどう計算しますか?

承継した事業の売上でも分割元の税額全部でもなく、分割で受け取った財産の承継時点の評価額が上限です。優良資産を多く受け取るほど上限も上がります。

Q5会社分割のデューデリで税務は何を見ますか?

登記簿で分割の履歴と分割型か分社型かを確認し、分割元に滞納国税がないかを洗います。滞納税は貸借対照表に載らないため登記履歴の追跡が必要です。

Q6詐害的な会社分割に対抗する手段はありますか?

私人は9条の2を使えませんが、会社法759条4項の残存債権者による連帯支払請求や民法424条の詐害行為取消権が並行ルートとして残っています。

Q7国税通則法9条の2の適用除外は何ですか?

分社型分割、信託に係る国税の承継分(7条の2第4項)、信託財産限定責任負担債務となるものが除かれます。まず自社の分割類型を確認することが重要です。

Q8会社分割の連帯納付責任に時効はありますか?

連帯納付責任固有の時効はなく、本税である国税に従います。国税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で消滅時効にかかります(国税通則法72条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社を分割したら、税金からも逃げられるって聞いたんですけど本当ですか?

半分本当で半分嘘です。分社型分割(新会社の株を分割元の会社が受け取る形)なら国税通則法9条の2の連帯責任は及びません。しかし分割型分割(株主が新会社株を受け取り資産が実質外へ出る形)だと、承継法人が受け取った財産の価額を上限に滞納税を連帯で負います。業界裏話ヒント:どちらの型に当たるかは経営者の意図ではなく、株を誰が受け取るかという法人税法2条12号の10の形式で決まる。「うちは大丈夫」の自己判断が一番危ない。

Q2「財産の価額を限度」って、具体的にいくらまで払わされるんですか?

承継した事業の売上でも、分割元の税額全部でもありません。あなたが分割で受け取った財産の価額が上限です(9条の2ただし書)。優良な不動産や事業を多く承継したほど、肩代わりの天井も上がります。業界裏話ヒント:この上限は承継時点の財産評価で決まるため、評価額をどう固めるかが交渉の勝負どころ。税務署の請求が評価額を超えていれば、その超過分は最初から争える。

Q3買収を検討している会社が過去に会社分割をしていたら、何を確認すればいいですか?

登記簿で分割の履歴と、それが分割型か分社型かを確認し、分割元に滞納国税がないかをデューデリで洗います。分割型なら承継した財産の価額まで連帯責任を負う可能性があります(9条の2)。業界裏話ヒント:滞納税は貸借対照表の負債欄に綺麗に載らないことがある。表面のBSだけ見て安心し、登記簿の分割履歴を辿らないと、買った後で税務署から連帯納付の督促が来る。

Q4取引先が会社分割で逃げた場合、うちも税務署みたいに連帯で請求できますか?

9条の2は国税専用の武器なので、私人のあなたは直接は使えません。ただし並行制度があります。会社法759条4項(吸収分割)等の残存債権者による連帯支払請求、そして民法424条の詐害行為取消権です。業界裏話ヒント:詐害的な会社分割に取消しを認めた最高裁判決(最判平成24.10.12)があり、資産を逃がされた債権者の反撃ルートは実在する。「分割されたら泣き寝入り」ではない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社を分割すれば税金からも縁が切れる」と思い込みがちだが、分割型分割では分割元の滞納国税が承継法人に連帯で付いてくる。器を分けても、資産を受け取った先まで租税債権は追跡する
  • 連帯責任があること自体は知っていても、その上限が「承継した財産の価額」であって、承継した事業の借金額でも売上高でもない点を軽視している人が多い。優良資産を多く受け取るほど、肩代わりさせられる上限も跳ね上がる。得をしたはずの資産承継が、そのまま責任の天井になる
  • 「うちは分社型だから関係ない」と安心している経営者は、そもそも自社の分割が税法上どちらに分類されるかを法人税法2条12号の10で確認していないことが多い。分割型か分社型かは、株を誰が受け取るかという形式で決まる。当事者の思い込みでは分類は動かない
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承継の契機9条の2:分割型分割による事業承継
責任の範囲承継した財産の価額を限度とする有限責任
適用除外分社型分割・信託承継分は除外
対象国税の時点原則、分割日前に納税義務が成立した国税

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 不採算の製造部門と借入金は旧会社に残し、儲かるIT事業だけを新設会社へ。分割型分割で身軽な再編を組んだつもりが、数か月後、旧会社の滞納法人税について新会社に連帯納付の督促状が届く。承継した事業用資産の価額まで、まるごと肩代わりの射程に入る
  • 買収を検討している会社が、去年こっそり分割型分割をしていたとしたら? 分割元に残った消費税の滞納が、承継したあなたの会社に連帯で降りかかる。貸借対照表の負債欄だけ眺めていては、この爆弾は見えない
  • 連帯納付の督促が届いた。だが請求額は、あなたが承継した財産の価額を明らかに超えている。ただし書の限度を主張できるかは、財産評価をどれだけ早く固められるかにかかっている
  • 売掛金のある取引先が、優良事業を新会社へ移す分割型分割を実行して身軽になった。あなたは税務署ではないので9条の2は使えないが、会社法759条4項の連帯支払請求という並行ルートが残っている。同じ構造の反撃が、私人の側にも用意されている
  • 事業を安く承継できたと喜んでいたら、実は分割元が国税を滞納していた。承継法人として、受け取った財産の額を上限に、思わぬ税額を背負わされる立場に立たされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第9条の3(法人の分割に係る連帯納付の責任)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第9条の3の条文原文は「法人が分割(法人税法第二条第十二号の十(定義)に規定する分社型分割を除く。」で始まります。
  3. 国税通則法第9条の3は第二節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第9条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。