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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税通則法 第9条の2(法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務)

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合併又は分割(以下この条において「合併等」という。)を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納税義務(第十五条第一項(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に規定する納税義務をいう。次条において同じ。)の成立した国税(その附帯税を含む。)について、連帯して納付する義務を負う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法9条の2は、合併・分割を無効とする判決が確定した場合、合併等をした法人が合併等の日以後に成立した国税(附帯税を含む)を連帯して納付する義務を定める。

Q · 合併が裁判で無効になったら、その間の税金はチャラになるの?

チャラになりません。関係法人が連帯で払います

国税通則法9条の2により、合併又は分割を無効とする判決が確定しても、合併等の日以後に成立した国税(附帯税を含む)の納税義務は消えません。会社法839条の定める無効判決の将来効ゆえに、合併期間中の納税義務は有効なまま残るためです。この残存する国税について、合併等をした法人は、存続会社・新設会社・承継会社と連帯して納付する義務を負います。対外的には税務署はどの法人にも全額請求でき、最終的な負担割合は法人間の求償(民法442条)で調整されます。

解説

あなたの会社が別の会社を吸収合併した。数年後、少数株主が起こした合併無効の訴えが認められ、判決が確定する。合併は将来に向かって解消され、二つの会社は元の別法人に戻る。ここで問題になるのが、合併していた期間に発生した法人税や消費税、そしてその延滞税だ。国税通則法9条の2は、合併または分割を無効とする判決が確定したとき、合併等をした法人が、存続会社や新設会社、事業を承継した会社が合併等の日以後に負った国税について、連帯して納付する義務を負うと定める。つまり、あなたの会社は、合併相手の側で生じた税金を、自社の分と一緒に肩代わりさせられる立場に置かれる。会社法の世界で合併が「なかったこと」になっても、税務の世界では、その間に発生した税を誰かが必ず払う。その穴を埋めるのがこの条文であり、埋められる側にあなたが立つ可能性がある。

法的な位置づけ

国税通則法9条の2は、合併又は分割を無効とする判決の確定を要件として、合併等をした法人に連帯納付義務を課す規定である。対象は、存続会社・新設会社・承継会社が合併等の日以後に納税義務を成立させた国税およびその附帯税に限られ、無効判決の将来効により残存する租税債権の回収を複数法人の連帯責任で確保する機能を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1合併無効の連帯納付義務とは何ですか?

国税通則法9条の2に基づき、合併や分割が無効になっても、その期間中に成立した国税を関係法人が連帯で納める義務です。附帯税である延滞税・加算税も対象に含まれます。

Q2連帯納付義務の対象になる税金の範囲は?

合併等の日以後に納税義務が成立した国税に限られます。国税通則法15条の成立時期を基準に判定し、合併前に成立した税は対象外です。附帯税も含まれます。

Q3会社分割が無効になっても連帯納付義務は発生しますか?

発生します。9条の2は「合併又は分割」の両方を対象とし、分割無効判決が確定すれば、承継会社が分割日以後に負った国税を元の会社が連帯で負います。

Q4合併無効の連帯納付はいつ通知が来ますか?

無効判決の確定後まもなく税務署から連帯納付の督促が届くのが通常です。対象範囲を精査して異議を検討できる期間は短いため、早めの準備が必要です。

Q5連帯で払った税金を他社に請求できますか?

できます。連帯納付は対外的な全額責任ですが、法人間の最終負担割合は民法442条の求償で精算します。まず納付し内部で清算する道も残ります。

Q6合併期間中の延滞税も連帯で負うのですか?

負います。9条の2の対象国税には附帯税が含まれ、延滞税は日々積み上がるため、判決確定が遅れるほど連帯で背負う額は膨張していきます。

Q7連帯納付義務の対象税金に時効はありますか?

国税の徴収権は法定納期限から原則5年で時効消滅します(国税通則法72条)。起算点は各国税の法定納期限であり、無効判決の確定日ではない点に注意が必要です。

Q8M&A契約で連帯納付リスクは防げますか?

完全には防げませんが、無効原因を潰す手続設計と、税務リスク分担条項・表明保証の明記が有効です。連帯納付義務の対外的責任自体は契約で消せません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1合併が無効になったら、その間の取引もなかったことになって、税金も返ってくるんじゃないですか?

戻りません。会社法839条により合併無効判決の効力は将来に向かってのみ生じ、過去の取引や納税義務は有効なまま残ります。だからこそ国税通則法9条の2が、その税を誰が払うかを連帯納付義務として定めています。業界裏話ヒント: 会社法上の『将来効』と税務上の課税関係は別のレイヤーで動く。合併が無効でも、合併中に計上した売上・仕入れ・給与の課税関係は原則そのまま生きている

Q2連帯って、相手の税金を全額こっちが払わされるってことですか?

対外的には、税務署はどちらの法人にも全額請求できます(連帯納付)。ただし内部的には、実際に誰がいくら負担すべきかは各法人間の求償(民法442条)で精算されます。業界裏話ヒント: 税務署は取りやすい方から取る。資力のある法人に全額請求が来ることが多いので、M&A契約であらかじめ負担割合と求償ルールを決めておくと、後の泥沼を避けられる

Q3うちは合併なんてしてないから関係ないですよね?

会社分割をしていれば関係します。9条の2は『合併又は分割』の両方を対象とし、分割無効判決が確定すれば、承継会社が分割日以後に負った国税を元の会社が連帯で負います。業界裏話ヒント: 新設分割・吸収分割でスピンオフした事業が後に無効とされるケースは稀だが、分割の手続瑕疵は実務で起こりうる。組織再編の設計段階で無効原因を潰すのが唯一の予防策

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「合併が無効になれば、合併中に生じた税金もリセットされる」と思い込みがちだが、逆だ。会社法839条により無効判決の効力は将来に向かってのみ生じるため、合併期間中の納税義務は有効なまま残る。消えた法律関係の税を、9条の2が連帯納付義務として回収しにくる
  • 連帯納付義務があること自体は知っていても、その射程が「附帯税」まで及ぶ深刻さを見落としている人が多い。対象は本税だけではなく延滞税・加算税を含む。延滞税は日々積み上がるため、判決確定が遅れるほど、連帯で背負う額は静かに膨張していく
  • 「合併無効なんて滅多に起きないから、うちには関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。会社法828条の無効の訴えは、提訴期間内であれば株主や債権者が起こせる。株主総会決議の瑕疵や債権者保護手続の不備は実務で現実に発生し、そのとき本条が起動する
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発動の起点9条の2:合併・分割を無効とする判決の確定
対象範囲合併等の日以後に成立した国税+附帯税
連帯を負う者合併等をした法人(無効で元に戻る側)
内部精算民法442条の求償で負担割合を調整

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が3年前に吸収合併した相手について、少数株主から合併無効の訴えが起こされ、それが認められたら? 合併期間中に相手側で発生した消費税の未納分、その延滞税まで、あなたの会社が連帯で負う立場になる。統合作業をやり直す最中に、他社名義の税務督促が重なってくる
  • 合併無効判決の確定通知が届いた。税務署からの連帯納付の督促は、確定後まもなくやってくる。対象範囲を精査して異議を検討できる時間は、驚くほど短い
  • あなたが合併無効の訴えを起こす少数株主側だとしたら、勝訴後に相手法人がどの国税を連帯で負うことになるかまで見えていれば、それは和解交渉のカードになる。相手は税務の逆流を恐れて、早期の金銭解決に傾く
  • 中小企業のオーナーとして、節税目的で兄弟会社を合併させた。数年後、債権者が手続の瑕疵を突いて合併無効を主張し、判決が確定。合併期間中に膨らんだ法人税と延滞税が、連帯納付義務として両社に跳ね返ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第9条の2(法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第9条の2の条文原文は「合併又は分割(以下この条において「合併等」という。」で始まります。
  3. 国税通則法第9条の2は第二節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第9条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。