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国税通則法 第74条の12(当該職員の事業者等への協力要請)

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  1. 国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税等又は国際観光旅客税に関する調査を行う場合に限る。)は、国税に関する調査について必要があるときは、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
  2. 2.国税庁等の当該職員は、酒税法第二章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定による免許に関する審査について必要があるときは、官公署に、当該審査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 74 条の 12 は、職員が調査に必要な範囲で事業者や官公署に帳簿書類の閲覧・提供その他の協力を求められると定める。罰則のない任意の要請である。

Q · 取引先の税務調査で、税務署から資料を出してほしいと言われたら断れますか?

応じる法的義務はなく、断っても罰則はありません

国税通則法 74 条の 12 の協力要請には罰則がなく、応じる法的義務はありません。断っても過料や罰金は科されません。ただし職員は同法 74 条の 2 の質問検査権に基づく反面調査へ切り替えることができ、こちらは拒否すると罰則の対象になります。応じる場合も、対象は「当該調査に関し参考となるべき物件」に限定されており、全期間の帳簿を丸ごと提出する義務はありません。まず根拠条文、調査対象者名、必要な資料の範囲と対象期間を確認してください。

解説

取引先が税務調査を受けている。ある朝、あなたの会社に税務署から電話が入り、「その会社との取引明細と請求書控えを見せてほしい」と言われる。多くの経理担当者は反射的にコピーを取って送る。だが本条の一文をよく見てほしい。書かれているのは「協力を求めることができる」であって、「提出させることができる」ではない。国税通則法 74 条の 2 以下の質問検査権は、拒めば罰則(同法 128 条、最新の改正状況をご確認ください)が待つ強制調査寄りの権限だが、74 条の 12 は罰則の裏付けを持たない任意の協力要請である。同じ職員が同じ電話でどちらも使う。あなたが問うべきは一つ、「今のご依頼は 74 条の 12 の協力要請ですか、それとも質問検査権に基づくものですか」。この一言で、相手は根拠条文を明示せざるを得なくなり、あなたの側に選択権が戻る。

法的な位置づけ

国税通則法 74 条の 12 は、税務当局の職員が国税に関する調査又は酒類製造・販売業免許の審査に必要な範囲で、事業者又は官公署に対し帳簿書類その他の物件の閲覧・提供その他の協力を求めることができる旨を定める規定である。罰則を伴わない任意の協力要請であり、同法 74 条の 2 以下の質問検査権とは法的性質を異にする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法 74 条の 12 とは?

国税庁等や税関の職員が、調査に必要な範囲で事業者や官公署に帳簿書類その他の物件の閲覧・提供その他の協力を求められる規定です。罰則がなく、応じるかどうかは相手方の判断に委ねられます。

Q2税務署からの資料照会は断れる?

74 条の 12 の協力要請には罰則がなく、断っても直接の制裁はありません。ただし職員が 74 条の 2 の質問検査権による反面調査へ切り替える選択肢は残ることを前提に判断すべきです。

Q3反面調査とは何ですか?

調査対象者の取引先や金融機関に対して行う調査です。74 条の 2 の質問検査権に基づく場合は罰則の裏付けがあり、罰則のない 74 条の 12 の協力要請とは法的性質が区別されます。

Q4取引先の税務調査で資料提出を求められたらどうする?

その場で回答せず、根拠条文・調査対象者名・資料の範囲と対象期間を書面で確認します。応じる場合も「当該調査に関し参考となるべき物件」に限定し、提出目録と控えを残します。

Q5税務署の資料要求に応じないと罰則はある?

74 条の 12 自体に罰則規定はありません。罰則の対象は 74 条の 2 以下の質問検査権に対する不答弁・虚偽答弁・検査拒否であり、根拠条文が変われば結論も変わります。

Q6官公署も税務署の照会に応じるの?

本条 1 項は「官公署」を相手方に含めるため、市区町村や登記所などの行政機関も協力要請の対象になります。断る裁量はありますが、実務上は応じる例が多いとされています。

Q7酒販免許の審査で資料照会されるのはなぜ?

本条 2 項が、酒税法第 2 章の酒類の製造免許・販売業免許に関する審査に必要な場合、官公署への協力要請を認めているためです。審査の長期化は照会待ちの可能性があります。

Q8税関からも協力要請は来る?

来ます。ただし本条 1 項の括弧書きにより、税関の当該職員は消費税等または国際観光旅客税に関する調査を行う場合に限られます。それ以外の税目での要請は本条を根拠にできません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先の調査で税務署から資料を求められました。断ったら、うちも調べられますか?

74 条の 12 の協力要請には罰則がなく、断っても直接の制裁はない。ただし職員は 74 条の 2 の質問検査権に基づく反面調査へ切り替えることができ、そちらは拒否すれば罰則の対象になる。業界裏話ヒント:ベテランの調査官は、任意の協力要請で済ませたい。反面調査は上席の決裁と手続負担を伴うからだ。丁寧に範囲を限定して応じる姿勢を見せると、要求範囲そのものが縮む

Q2顧客のデータを税務署に渡したら、顧客から訴えられませんか?

個人情報保護法 27 条 1 項 1 号は「法令に基づく場合」の第三者提供を本人同意なしに認めるが、罰則のない任意の協力要請がこれに当たるかは実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:プラットフォーム事業者の法務は、この論点を訴訟で争わない。利用規約に「行政機関の要請に基づく提供」条項をあらかじめ入れて、契約上の根拠を作っておく。規約改定の履歴を見れば、その会社が照会を受けた時期が推測できる

Q3税務署の人が電話で名前も所属も言わずに資料を求めてきたのですが、応じるべきですか?

調査を行う職員には身分証明書の携帯と提示が義務付けられている(国税通則法 74 条の 13、現行効力を要確認)。電話であれば所属、氏名、根拠条文、調査対象者を確認し、折り返しは税務署の代表番号にかけ直すのが安全である。業界裏話ヒント:税務署職員を装った資料要求や還付金詐欺は現に存在する。代表番号への折り返しを拒む相手は、その時点で本物ではない可能性が高い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税務署から資料を求められたら断れない」と信じている経理担当者は多いが、74 条の 12 の協力要請に応じる法的義務はない。拒否しても過料も罰金もない。ただし断った瞬間、職員は 74 条の 2 の質問検査権に切り替えて反面調査として臨場する選択肢を持つ。断れるが、断った先に何が待つかを計算した上で断るのが実務である
  • 「任意だから応じても応じなくても同じ」と考えている人は、深刻度を見誤っている。任意で提出した帳簿は、そのままあなたの会社に対する将来の調査資料として国税の手元に残る。提出範囲を「当該調査に関し参考となるべき物件」に絞らずに丸ごと渡すことは、自社の調査への招待状を書いているに等しい
  • 「協力要請に応じたら個人情報保護法違反にならないか」という問いの立て方そのものが、実は半分ずれている。争点は違反かどうかではなく、任意の協力要請が同法 27 条 1 項 1 号の「法令に基づく場合」に該当するかであり、ここは実務上、解釈が分かれている。だからこそプラットフォーム事業者は利用規約に「法令に基づく行政機関からの要請」への提供条項を先に書き込んでおく
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法的性質74 条の 12:任意の協力要請(罰則の裏付けなし)
相手方事業者(特別の法律により設立された法人を含む)又は官公署
拒否した場合直接の制裁はない。ただし質問検査権への切替えがありうる
実務上の勘所根拠条文を尋ねることで要求範囲の交渉余地が生まれる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 顧問税理士から「取引先が調査に入られたらしい」と連絡が来た三日後、税務署の統括官があなたの会社を訪ねてきて、過去二年分の入出金記録を見せてほしいと言う。ここで根拠を確認せずに全期間の帳簿を差し出すと、あなたの会社自身の申告漏れが見つかる。協力の範囲は「当該調査に関し参考となるべき」ものに限定されている、その一線を引けるのは経理のあなたしかいない
  • もし、あなたが EC プラットフォームや暗号資産交換業者を運営していて、税務署から「特定の出品者の取引履歴を一括で出してほしい」と要請が来たらどうする? 顧客との利用規約、個人情報保護法 27 条 1 項 1 号の「法令に基づく場合」に当たるのか、応じれば顧客から契約違反を問われないか。任意の協力要請が「法令に基づく場合」に該当するかは、実務上、解釈が分かれている論点である
  • 市役所の窓口職員として、税務署から住民の資料照会を受けた。本条 1 項の「官公署」にはあなたの部署も含まれる。断る裁量はあるが、実務上ほぼ応じている
  • 調査対象はあなた自身の会社。銀行に反面調査の照会が入ったと取引先から聞かされた。修正申告を出すか、調査結果を待つか、決断できるのは調査終了通知(同法 74 条の 11)が来るまでのわずかな期間だけ。あと十日で加算税の軽減が受けられる更正の予知前の自主的修正申告の窓が閉じる
  • あなたが酒販免許の新規申請中で、審査が長引いている。本条 2 項により、国税庁は官公署に対しあなたに関する資料の閲覧を求められる。審査が止まっているのは書類不備ではなく、他の官庁への照会待ちかもしれない

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国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第74条の12(当該職員の事業者等への協力要請)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第74条の12の条文原文は「国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税等又は国際観光旅客税に関する調査を行う場合に限る。」で始まります。
  3. 国税通則法第74条の12は第七章の二に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第74条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。