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国税通則法 第74条の11(調査の終了の際の手続)

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  1. 税務署長等は、国税に関する実地の調査を行つた結果、更正決定等(第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知を含む。以下この条において同じ。)をすべきと認められない場合には、納税義務者(第七十四条の九第三項第一号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる納税義務者をいう。以下この条において同じ。)であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。
  2. 2.国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする。
  3. 3.前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
  4. 4.実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について第七十四条の九第三項第二号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への前三項に規定する通知、説明又は交付(以下この項において「通知等」という。)に代えて、当該税務代理人への通知等を行うことができる。
  5. 5.第一項の通知をした後又は第二項の調査(実地の調査に限る。)の結果につき納税義務者から修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収等による国税の納付があつた後若しくは更正決定等をした後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定に基づき、当該通知を受け、又は修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収等による国税の納付をし、若しくは更正決定等を受けた納税義務者に対し、質問検査等を行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 74条の11 は税務調査の終了手続を定める。修正申告の勧奨に応じて申告書を出すと不服申立てはできず、更正の請求だけが残る旨の説明と書面交付が義務となる。

Q · 調査官に勧められた修正申告にサインすると、どうなりますか?

審査請求はできなくなり、更正の請求だけが残ります

国税通則法 74条の11第3項により、調査官は修正申告や期限後申告を勧奨できますが、これに応じて申告書を提出すると、その調査結果について不服申立て(審査請求)はできなくなり、更正の請求のみが残ります。調査官にはこの旨を説明し、書面で交付する義務があります。勧奨に応じる法的義務はなく、応じなければ税務署は更正決定等の処分を行い、その処分に対しては審査請求で争えます。加算税の軽減と争訟手段のどちらを取るかという判断になります。

解説

税務調査の最終日、調査官が一枚の書類をテーブルに滑らせ「ここに修正申告していただければ、これで終わりです」と言う。多くの人はホッとしてサインする。それが分かれ道だ。国税通則法 74条の11 は、この「調査の終わり方」を条文化している。構造は三段。第一に、追徴が不要なら税務署は「更正決定等をすべきと認められない旨」を書面でくれる(1項)。第二に、追徴すべきと判断したら、調査官は金額と理由を説明する義務を負う(2項)。第三に、ここが罠だ。調査官はあなたに修正申告を「勧奨」できるが、あなたが修正申告書を出すと不服申立て(審査請求)はできなくなる、ただし更正の請求はできる。この説明と書面交付は義務だ(3項)。つまりそのサインは「争う権利の一部放棄」と引き換えになっている。知らずに書くのと、知って選ぶのは、まったく別の行為だ。

法的な位置づけ

国税通則法 74条の11 は、国税の調査終了時における手続を定める規定である。更正決定等を要しない場合の書面通知、更正決定等を要する場合の調査結果の内容および理由の説明、修正申告の勧奨に伴う不服申立て不可・更正の請求可の教示と書面交付、税務代理人への通知等の代替、ならびに新たに得られた情報がある場合の再度の質問検査を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調査終了通知書とは何ですか?

実地の調査の結果、更正決定等をすべきと認められない場合に、税務署長等がその時点で更正決定等をすべきと認められない旨を知らせる書面です(国税通則法 74条の11第1項)。

Q2税務調査の結果説明はいつ受けられますか?

更正決定等をすべきと認められる場合、調査の終了時に当該職員から調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額とその理由を含む)の説明を受けます(2項)。

Q3更正の請求はいつまでにできますか?

原則として法定申告期限から5年以内です(国税通則法 23条1項)。修正申告に応じた後も更正の請求の道は残りますが、期間制限があるため最新の改正状況の確認が必要です。

Q4税務調査の説明を税理士に受けてもらえますか?

できます。実地の調査を受けた納税義務者に税務代理人がいて、本人の同意がある場合、通知・説明・書面交付を税務代理人に対して行うことができます(4項)。

Q5税務調査の再調査はどんなときに行われますか?

新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときです(5項)。通知後、修正申告書の提出後、更正決定等の後であっても、74条の2以下に基づく質問検査等が可能です。

Q6修正申告書を出すと審査請求はできませんか?

できません。当該調査の結果に関して納税申告書を提出した場合、不服申立てはできず更正の請求のみが可能で、職員はその旨を説明し書面を交付する義務があります(3項)。

Q7期限後申告も勧奨の対象ですか?

対象です。3項は修正申告だけでなく期限後申告の勧奨も認めており、いずれの場合も不服申立て不可・更正の請求可の教示と書面交付が必要です。

Q8実地の調査とそれ以外で手続は違いますか?

違います。1項の書面通知と5項の再質問検査は「実地の調査」を前提としますが、2項の調査結果の説明は国税に関する調査一般について定められています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務調査で修正申告を勧められました。断ったらもっと不利になりますか?

断っても違法ではありません。修正申告の勧奨はあくまで任意で(国税通則法 74条の11第3項)、応じなければ税務署は更正決定という「処分」を出します。重要なのは、更正決定なら審査請求で争えるのに対し、修正申告を出すとその道が閉じる点。業界裏話ヒント:加算税軽減という目先の得と引き換えに、争う権利を手放すことになる。金額に確信が持てないなら、あえて更正決定を受けて争う選択が正解のこともある。この損得を税務署は自分からは教えてくれない

Q2一度終わった税務調査が、また蒸し返されることってあるんですか?

あります。国税通則法 74条の11第5項が、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、通知後・修正申告後・更正決定後でも再び質問検査できると定めています。業界裏話ヒント:鍵は「新たに得られた情報」という縛り。前回の調査で見られたはずの資料を理由に蒸し返すのは本来許されない。再調査を受けたら「それは本当に新情報か、前回確認済みではないか」を問い返すことが、こちらの防御線になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「修正申告すれば全部きれいに終わる」と思ってサインする人が多いが、終わるのは税務署側の手続だけだ。あなたの側では、その金額を審査請求で争う権利が消え(不服申立て不可)、更正の請求の道だけが残る。「終わり」ではなく「争い方の選択」をしている
  • 調査官の説明義務(2項)は知っていても、その説明が「どこまで具体的に」なされるべきかを詰められる人は少ない。追徴額の「理由」が抽象的なまま勧奨に応じると、後で更正の請求をするとき、反論の足場を自分から失う。説明の中身を書面ベースで詰めさせること自体が、次の一手の材料になる
  • 「調査が終われば、もう蒸し返されない」という前提そのものが誤りだ。5項は、新たに得られた情報があれば、通知後・修正申告後・更正決定後であっても再び質問検査できると定める。「終了」は「二度と来ない保証」ではない
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手続の位置74条の11:調査の終了時の手続
義務を負う者税務署長等・当該職員(通知・説明・書面交付)
納税者側のアクション勧奨に応じるか、更正決定等を受けて争うかを選択
争訟への影響修正申告書の提出により不服申立て不可、更正の請求のみ可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 「修正申告すれば加算税も軽くなりますよ」と調査官に勧められたら、素直にサインすべきか? 実は修正申告書を出した瞬間、その金額を審査請求で争う道は閉じる。残るのは更正の請求だけ。目先の加算税の軽減より、手放す「争う権利」の値段を先に計算すべき場面だ
  • 調査が終わったと思っていた矢先、調査官から再連絡。「新たに得られた情報がある」。5項があれば、いったん終わった調査でも扉は開き直る
  • 追徴税額の「理由」の説明があいまいなまま、その場で修正申告を迫られていませんか? 2項は調査官に金額と理由の説明義務を課している。理由が腹落ちしないなら、その場でサインせず、書面での説明と一晩の検討時間を求めていい。勧奨に応じる期限を税務署が勝手に切る筋合いはない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第74条の11(調査の終了の際の手続)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第74条の11の条文原文は「税務署長等は、国税に関する実地の調査を行つた結果、更正決定等(第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 国税通則法第74条の11は第七章の二に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第74条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。