国税庁等又は税関の当該職員は、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
要点国税通則法 74 条の 13 は、質問検査権を行使する国税・税関の職員に身分を示す証明書の携帯を義務づけ、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならないと定める規定である。
Q · 税務署の職員が来たとき、身分証明書を見せてもらうことはできますか?
できます。請求すれば職員には提示義務があります
国税通則法 74 条の 13 により、国税庁等または税関の当該職員は、質問検査権(同法 74 条の 2 から 74 条の 6)を行使する際、身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは提示しなければなりません。提示を求めることは調査の拒否ではないため、同法 128 条の罰則の対象にもなりません。氏名・所属を控えることで、なりすまし詐欺の排除と、後日の苦情申立て・税理士相談の手がかりの双方を確保できます。
ある朝、税務署の職員が「調査に伺いました」と自宅兼事務所の玄関に立つ。多くの人はその瞬間に頭が真っ白になり、言われるまま帳簿を差し出してしまう。だが国税通則法 74条の13は、その職員に対してあなたが最初に発動できる手を用意している。職員が質問検査権(帳簿の提示要求や物件の検査など、税務署があなたを調べる権限)を行使するとき、また税関職員が輸入品の消費税などを調べるとき、彼らは身分を示す証明書を携帯し、あなた(関係人)が請求したときは提示しなければならない。つまり、あなたには「まず証明書を見せてください」と言う権利がある。これは形式的なマナーではない。本物の税務職員か、税務署を装う詐欺か、権限のない同行者かを見分ける最初の関門だ。しかも証明書の提示を求めることは調査拒否ではないので、罰則の対象にもならない。
国税通則法 74 条の 13 は、国税庁等または税関の当該職員が同法 74 条の 2 から 74 条の 6 までの質問検査権等を行使し、または前条の職務を執行する場合において、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない旨を定める手続規定である。調査権限の行使を可視化し、権限者の同一性を関係人が確認する手段を保障する機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国税職員が携帯する身分を示す証明書(職員証票等)です。国税通則法 74 条の 13 により、質問検査を行う際は携帯が義務づけられ、関係人の請求があれば提示しなければなりません。
原則として必要です。国税通則法 74 条の 9 が事前通知を定めており、対象期間・税目・調査場所などが通知されます。ただし例外的に無予告で行われる場合もあります。
立ち会えます。関与税理士に連絡して立会いを求めることは調査拒否ではありません。身分証明書を確認する数十秒が、連絡を取るための最初の余白になります。
正当な理由のない拒否は国税通則法 128 条の罰則対象です。ただし身分確認、立会いの要請、日程調整の申出は拒否には当たらず、いずれも行使できます。
国税通則法 74 条の 7 の留置きに当たります。手続を確認し、預り証の交付を求めてください。何をいつ預けたかを自分でも記録に残すことが重要です。
合理的な理由があれば日程調整を申し出られます。事前通知後の変更協議は制度上予定されており、申し出ること自体は調査拒否になりません。
直ちに違法とはいえません。事前通知には法令上の例外があります。ただし無予告でも身分証明書の提示請求は可能で、74 条の 13 の義務は変わりません。
問題ありません。提示された証明書で氏名・所属・担当部署を控えることは、後日の苦情申立てや税理士相談で「誰が」を特定するために有効です。
失礼にはなりません。国税通則法 74条の13は、関係人の請求があれば職員は証明書を提示しなければならないと定めています。求めるのは正当な権利で、本物の職員なら当然応じます。業界裏話ヒント:ベテランの税理士ほど調査の冒頭で必ず職員の身分証を確認し、氏名と所属を控えます。それが「こちらは手続を分かっている」という無言のメッセージになり、以後の調査の丁寧さが変わるからです
本物の国税・税関職員は74条の13で請求があれば提示義務を負うので、正当な理由なく渋ることは考えにくい。提示を拒む相手は、なりすまし詐欺や無権限者の可能性が高いです。業界裏話ヒント:国税庁をかたる「還付金がある」「未納税がある」という電話・訪問詐欺が各地で発生しています。本物は対面で証明書を見せ、金銭をその場で要求することは絶対にない。この二点だけで大半の偽物は見抜けます(最新の手口はご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 74 条の 13:職員側の身分証明書の携帯・提示義務(納税者の確認手段) | — |
| 発動のタイミング | 調査の現場で、関係人が請求した時点 | — |
| 納税者側の行動 | 「証明書を見せてください」と請求する(拒否ではない) | — |
| 違反したときの効果 | 提示がないまま調査を進めた場合、手続の適正性が争点になりうる | — |
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