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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税通則法 第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)

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  1. 国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査(第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。)を行う場合に限る。)は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)若しくは輸出物品(同法第八条第一項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)に規定する物品をいう。第四号イにおいて同じ。)又はこれらの帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示若しくは提出を求めることができる。
  2. 所得税に関する調査次に掲げる者
  3. 法人税又は地方法人税に関する調査次に掲げる者
  4. 消費税に関する調査(次号に掲げるものを除く。)次に掲げる者
  5. 消費税に関する調査(税関の当該職員が行うものに限る。)次に掲げる者
  6. 2.分割があつた場合の前項第二号の規定の適用については、分割法人(法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。次条第三項において同じ。)は前項第二号ロに規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、分割承継法人(同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。次条第三項において同じ。)は前項第二号ロに規定する物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に、それぞれ含まれるものとする。
  7. 3.分割があつた場合の第一項第三号又は第四号の規定の適用については、消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人は第一項第三号ハ又は第四号ロに規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者と、同条第一項第六号の二に規定する分割承継法人は第一項第三号ハ又は第四号ロに規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者と、それぞれみなす。
  8. 4.第一項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、法人税又は地方法人税に関する調査にあつては法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(通算法人の各事業年度の所得に対する法人税又は当該法人税に係る地方法人税に関する調査に係る他の通算法人に対する同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求にあつては当該通算法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員を、納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する法人税又は地方法人税に関する調査にあつては当該国税局又は税務署の当該職員を、それぞれ含む。)に、消費税に関する調査にあつては消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する第一項第三号イに掲げる者に対する消費税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。
  9. 5.法人税等(法人税、地方法人税又は消費税をいう。以下この項において同じ。)についての調査通知(第六十五条第六項(過少申告加算税)に規定する調査通知をいう。以下この項において同じ。)があつた後にその納税地に異動があつた場合において、その異動前の納税地(以下この項において「旧納税地」という。)を所轄する国税局長又は税務署長が必要があると認めるときは、旧納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員は、その異動後の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員に代わり、当該法人税等に関する調査(当該調査通知に係るものに限る。)に係る第一項第二号又は第三号に定める者に対し、同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をすることができる。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「あつては法人の納税地」とあるのは「あつては法人の旧納税地(次項に規定する旧納税地をいう。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「通算法人の納税地」とあるのは「通算法人の旧納税地」と、「、納税地」とあるのは「、旧納税地」と、「事業者の納税地」とあるのは「事業者の旧納税地」と、「(納税地」とあるのは「(旧納税地」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 74 条の 2 は、税務職員が調査の必要があるとき、納税者や取引先に質問し事業に関する帳簿書類を検査できる質問検査権を定める。令状は不要だが対象は事業関連に限られる。

Q · 税務署員が来て帳簿を見せろと言われたら、令状がないなら断れるの?

拒否には罰則があり、実質断れない

国税通則法 74 条の 2 の質問検査権に基づく調査は令状を要しませんが、質問への不答弁・虚偽答弁・検査の拒否妨害は同法 127 条で 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象になります。つまり「任意調査」とは令状がないという意味であって、応じなくてよいという意味ではありません。ただし権限は無限ではなく、対象は「調査について必要があるとき」の「その者の事業に関する」帳簿書類その他の物件に限られ、事業と無関係な私生活の記録は射程外です。74 条の 8 は本条の権限を犯罪捜査に用いることを禁じています。

解説

税務署員が机の上に帳簿を出せと言う。その根拠が、この一条である。押さえるべきは二つの顔だ。第一に、令状は要らない。第二に、拒めば国税通則法 127 条で 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金がありうる。法律上は「任意調査」と呼ばれながら、あなたには受忍義務がある。最高裁は昭和 47 年の川崎民商事件判決で、この仕組みを憲法 35 条(令状主義)に反しないと判断した。ただし権限は無限ではない。調査できるのは「調査について必要があるとき」であり、対象は「その者の事業に関する」帳簿書類その他の物件に限られる。事業と無関係な私生活の記録は射程外だ。さらに 74 条の 8 は、この権限を犯罪捜査のために用いてはならないと釘を刺している。どこまでが権限で、どこからが越権か。その線を知っている納税者と知らない納税者では、調査当日に机の上に積む書類の量が違ってくる。

法的な位置づけ

国税通則法 74 条の 2 は税務調査における質問検査権を定める規定であり、国税庁等または税関の職員が所得税・法人税・地方法人税・消費税に関する調査について必要があるとき、納税義務者およびその取引先に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、または提示・提出を求める権限を規律する。令状を要しない任意調査であり、直接強制ではなく罰則による間接強制の構造をとる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1質問検査権とは何ですか?

税務職員が税務調査のため、納税者や取引先に質問し帳簿書類を検査できる権限です。国税通則法 74 条の 2 が根拠で、対象は事業に関する物件に限られます。

Q2税務調査 断れる のは本当ですか?

調査自体を拒否する権利はありません。質問への不答弁・検査拒否は国税通則法 127 条で 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象です。日時変更の協議は可能です。

Q3反面調査とは何ですか?

納税者本人ではなく、その取引先に対して行う調査です。74 条の 2 は支払義務等がある者も相手方に列挙しており、取引先として帳簿の提示を求められます。

Q4税務調査で令状は必要ですか?

任意調査に令状は不要です。最高裁は川崎民商事件で憲法 35 条に反しないと判断しました。ただし犯則調査(査察)とは別制度です。

Q5税務調査でパソコンの中身も見せる必要がありますか?

事業に関する電磁的記録は「その他の物件」に含まれると解されます。私生活の記録や無関係なデータまで当然に及ぶかは実務上、解釈が分かれています。

Q6税務調査 過少申告加算税 いくらですか?

調査で指摘されると原則 10%(一定額超は 15%)ですが、更正を予知する前の自主的修正申告なら 5% に下がります(国税通則法 65 条)。

Q7同じ年分を再度税務調査されることはありますか?

原則ありません。調査結果の説明後は、新たに得られた情報で非違があると認めるときに限り再調査ができます(国税通則法 74 条の 11 第 5 項)。

Q8税務調査の事前通知には何が書かれますか?

対象税目・課税期間・調査目的・場所・日時などです(74 条の 9)。無予告調査の例外もあります(74 条の 10)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務調査って、本当に断れないんですか?

調査そのものを拒否する権利はありません。本条による質問に答えず、検査を拒み妨げた場合、国税通則法 127 条で 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象になります。ただし日時の変更は、事前通知の際に合理的な理由を示せば協議できます(74 条の 9 第 2 項)。業界裏話ヒント:調査官が最も嫌うのは拒否ではなく「準備されていない現場」です。日程を数日ずらして帳簿を整理し、税理士の立会いを確保するほうが、当日の心証も結論も良くなります

Q2調査官がスマホやパソコンの中身まで見せろと言ってきたら?

事業に関する電磁的記録は本条の「その他の物件」に含まれると解されています。ただし対象は「その者の事業に関する」物件に限られ、私生活の記録や事業と無関係なデータまで当然に及ぶかは実務上、解釈が分かれています。業界裏話ヒント:全体を渡すのではなく、必要な期間の会計データを別ファイルに書き出して提出する運用が実務では広く行われています。本条括弧書きは「その写しを含む」と明記しており、原本を丸ごと渡す義務はありません

Q3うちは調査対象じゃないのに、取引先の件で帳簿を見せろと言われました。応じる義務ありますか?

あります。本条 1 項各号は、納税義務者本人だけでなく、金銭の支払や物品の譲渡をする義務があると認められる者、つまり取引先も質問検査の相手方に列挙しています。これが反面調査です。業界裏話ヒント:反面調査は原則として、本人調査で事実確認ができない場合に行われる運用です。取引先に調査が入ったと連絡が来た時点で、自社の該当取引の証憑を先に揃えておくと、調査が自社本体に広がる確率が下がります

Q4調査が終わったあと、また同じ年分を調べられることはありますか?

原則としてありません。更正決定等をすべきと認められない旨の通知や調査結果の説明を経た後は、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときに限り再調査ができます(国税通則法 74 条の 11 第 5 項)。業界裏話ヒント:この「新たに得られた情報」の有無は、後の争訟で調査の適法性を争う数少ない足場です。調査終了時に、何をどう説明されたかを日付入りで記録しておくと、再調査を受けたときの防御材料になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「任意調査なんだから断れる」と理解している人は多い。だが本当の問題は、断った先に何が待っているかを知らないことだ。質問への不答弁・虚偽答弁・検査の拒否妨害は、国税通則法 127 条で 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象になる。任意とは「令状がない」という意味であって、「応じなくてよい」という意味ではない。この二つを混同したまま強気に出た結果、調査そのものより重い問題を抱える人がいる
  • 「税務調査を受けている=脱税を疑われている」という前提そのものが誤っている。本条の調査(任意調査)と、131 条以下の犯則事件の調査(いわゆる査察)は制度上まったく別物であり、74 条の 8 は本条の権限を犯罪捜査のために用いてはならないと明記している。任意調査は課税額を確定させる行政手続であって、刑事手続の入口ではない
  • あなたから見れば「うちは調査対象ではない」。だが法律から見れば、あなたは取引先の調査における質問検査の相手方でありうる。本条は納税義務者以外の者も相手方に列挙しており、この落差に気付かないまま「関係ないので」と拒むと、127 条の射程に入りうる
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制度の性格74 条の 2:任意調査の質問検査権(課税額確定の行政手続)
令状の要否不要(罰則による間接強制)
拒否の効果127 条:1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなた自身は何も指摘されていないのに、取引先の税務調査であなたの会社に電話が来たら? これが反面調査である。本条 1 項各号は、納税義務者本人だけでなく「金銭の支払をする義務があると認められる者」つまり取引先も質問検査の相手方に含めている。あなたが清廉でも、相手の調査のために帳簿を見せろと言われる立場に立たされる
  • フリーランス 3 年目。税務署から「来週、事前通知の件でお伺いします」と電話。調査通知が入った瞬間、経費計上に自信のない交際費が頭をよぎる。ここで動けるのは、調査官が来るまでの数日間だけ。更正を予知する前に修正申告すれば、過少申告加算税は 10% ではなく 5% で済む(国税通則法 65 条)。あと 5 日、時間の使い方が金額を決める
  • 調査官が「そこの PC の中も見せてください」と言う。あなたは断れる場面と断れない場面を区別できるか。事業に関する電磁的記録は「その他の物件」に含まれると解されるが、私物のスマホの中身まで当然に射程が及ぶかは実務上、解釈が分かれている。「事業との関連性を説明してください」と一言返せるかどうかが分水嶺
  • 調査の途中で本店を別の県に移した。もう前の税務署は手を出せないと思ったら、本条 5 項がある。調査通知の後に納税地を移しても、旧納税地の職員がそのまま調査を続けられる。移転による逃げ切りは、条文で塞がれている
  • 輸出物品販売場(免税店)を運営していて、税関の職員が来た。「うちは税務署の管轄では」と言っても通らない。本条 1 項は、消費税に関する調査に限り税関職員にも質問検査権を与えており、課税貨物や輸出物品そのものも検査対象に入る

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国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第74条の2の条文原文は「国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。」で始まります。
  3. 国税通則法第74条の2は第七章の二に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第74条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。