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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第74条の3(当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権)

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  1. 国税庁等の当該職員は、相続税若しくは贈与税に関する調査若しくは相続税若しくは贈与税の徴収又は地価税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査又は徴収の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、第一号イに掲げる者の財産若しくは第二号イからハまでに掲げる者の土地等(地価税法第二条第一号(定義)に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該財産若しくは当該土地等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
  2. 相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収次に掲げる者
  3. 地価税に関する調査次に掲げる者
  4. 2.国税庁等の当該職員は、納税義務がある者等に係る相続税若しくは贈与税に関する調査又は当該相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、公証人の作成した公正証書(当該公正証書が電磁的記録をもつて作成された場合にあつては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの)のうち当該納税義務がある者等に関する部分の閲覧を求め、又はその内容について公証人に質問することができる。
  5. 3.分割があつた場合の第一項第二号の規定の適用については、分割法人は同号ロに規定する土地等の譲渡をしたと認められる者に、分割承継法人は同号ロに規定する土地等の譲渡を受けたと認められる者に、それぞれ含まれるものとする。
  6. 4.第一項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、地価税に関する調査にあつては、土地等を有する者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する同項第二号イに掲げる者に対する地価税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に限るものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法74条の3は、相続税・贈与税等の調査で職員が質問し帳簿書類を検査・提示させる質問検査権を定める。令状は不要だが直接強制はできず、正当な理由なく拒むと128条で処罰される。

Q · 相続税の税務調査で、税務署員はどこまで見せろと言えるの?

令状は不要だが直接強制はできず、拒めば罰則対象になります

国税通則法74条の3により、国税庁等の職員は相続税・贈与税・地価税の調査で関係者に質問し、財産や帳簿書類その他の物件を検査し、その提示・提出を求めることができます。通帳・権利証・貸金庫の中身も相続財産なら対象になりえます。ただし令状は不要な代わりに、金庫をこじ開けるような直接強制はできず、開扉には同意が前提です。一方で正当な理由なく拒否・妨害・虚偽答弁をすると128条の罰則(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が及びます。強制と任意の中間にある権限です。

解説

親が亡くなり、実家と預金、少しばかりの株を相続した。半年ほどして、税務署から一通の封筒が届く。「相続税の調査に伺いたい」。国税通則法74条の3は、このとき税務署員があなたに何を求められるかを定めた条文だ。彼らはあなたに質問し、相続財産や、その財産に関する帳簿書類その他の物件を検査し、提示・提出を求めることができる。通帳、権利証、貸金庫の中身まで対象になりうる。ここで多くの人が二つの方向に間違える。「令状を持った捜査だ」と身構えるか、逆に「税務署なんて無視すればいい」と甘く見るか。どちらも違う。この権利は令状を必要としない代わりに、金庫を力ずくでこじ開けるような直接強制もできない。だが正当な理由なく拒めば、128条の罰則が待っている。強制と任意の、ちょうど中間にある奇妙な権力。それが、あなたの目の前に座る調査官の正体だ。

法的な位置づけ

国税通則法74条の3は、相続税・贈与税・地価税に関する調査等について、国税庁等の職員が関係者に質問し、対象財産や土地等及びこれらに関する帳簿書類その他の物件を検査し、その提示又は提出を求める質問検査権を規定する。公証人が作成した公正証書の該当部分の閲覧・質問も含む、直接強制を伴わない間接強制型の調査権限である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-25T15:00:00+09:00 時点)

Q1質問検査権とは何ですか?

税務職員が調査のため関係者に質問し、財産や帳簿書類等を検査・提示させることができる権限です。国税通則法74条の3が相続税・贈与税・地価税について定めています。

Q2税務調査は令状が必要ですか?

質問検査権に令状は不要です。ただし令状がないため直接強制もできず、貸金庫を職員が力ずくで開けることはできません。開扉には納税者の同意が前提です。

Q3相続税の税務調査はいつ来ますか?

相続税の申告後、半年〜2年程度で行われることが多いとされます。事前通知(74条の9)が原則あり、対象税目・期間・場所が示されます。無予告調査は74条の10の例外です。

Q4税務調査に黙秘権はありますか?

刑事の黙秘権はそのままの形では働きません。質問検査は犯罪捜査ではなく(74条の8)、正当な理由なく答えを拒むと128条の罰則対象です。守るのは答える範囲と正確さです。

Q5税務調査で提出した原本は返してもらえますか?

提出物件は原則コピーで足りるか確認できます。原本を留め置く場合(留置き、74条の7)は必ず預り証を受け取り、返還を求められます。

Q6地価税の調査もこの条文に含まれますか?

含まれます。ただし地価税は平成10年(1998年)以降、当分の間の課税停止が続いており、実際に運用されるのは主に相続税・贈与税の部分です。

Q7税務調査の事前通知はいつ来ますか?

原則として調査開始前に、対象税目・期間・場所などが通知されます(74条の9)。無予告調査は74条の10が定める例外的な場合に限られます。

Q8税務調査に税理士は立ち会えますか?

立ち会えます。事前通知の段階で税理士に依頼し、回答窓口を一本化すると、その場の勢いで不利な供述をするリスクを避けられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-25T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務調査って、断ったらどうなるんですか?

正当な理由なく拒否・妨害・忌避したり、質問に虚偽の答弁をすると、国税通則法128条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(2025年6月施行の改正で懲役は拘禁刑に統合)。ただし日程の調整を求めることは「拒否」ではありません。業界裏話ヒント:調査官は任意調査の建前上、いきなり罰則をちらつかせません。だから「今日は都合が悪い」と日程を再調整するのは全く問題なく、むしろ税理士の立会い日を確保する時間稼ぎに使えます。(最新の改正状況をご確認ください)

Q2貸金庫の中まで見せろって言われたら、拒めますか?

質問検査権の対象は相続財産と、それに関する帳簿書類その他の物件で、貸金庫の中身も相続財産なら検査対象になりえます(74条の3第1項)。ただし職員が鍵を壊して開ける直接強制はできず、開扉はあなたの同意が前提です。業界裏話ヒント:金融機関は被相続人の死亡を知ると貸金庫を凍結し、相続人全員の同意で開けるのが通例です。調査官はこの開扉に立ち会いたがりますが、いつ開けるかの主導権は相続人側にある。段取りを相続人側で組めば、不意打ちは避けられます

Q3公証役場に預けた公正証書なら、税務署も手が出せないですよね?

いいえ、逆です。74条の3第2項は、税務署員が公証人に対し、その公正証書のうち納税義務者に関する部分の閲覧を求め、内容を質問できると明記しています。生前贈与や遺言を公正証書にしておくと、その存在と内容が調査の正規ルートで把握されます。業界裏話ヒント:「公正証書=第三者に秘密」と思われがちですが、税務調査ではむしろ確実に補足される経路になる。だから公正証書での生前贈与は、隠す道具ではなく、贈与の事実と時期を明確に残して後の争いを防ぐ道具として使うのが正しい

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-25T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税務署の質問にも黙秘権がある」と考えて、刑事ドラマのように黙り込もうとする人がいる。だが問いの立て方が最初から間違っている。質問検査権は犯罪捜査ではなく(74条の8が明示)、刑事の黙秘権はそのままの形では働かない。逆に正当な理由なく答えを拒めば128条の罰則対象になる。守るべきは「黙る権利」ではなく「答える範囲と正確さ」だ
  • 「調査は断れる」ことは何となく知られている。だが、その拒否が犯罪になりうるという深刻さは知られていない。正当な理由のない拒否・妨害・虚偽答弁は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(128条)。「見せたくないから見せない」は、法律上の正当な理由にはならない
  • 「調査官は令状を持っているに違いない」と思い込みがちだが、質問検査権に令状は不要で、同時に令状がないからこそ強制力にも限界がある。あなたの同意なく金庫を破壊したり、住居を強制捜索したりはできない。令状がない=弱い、ではなく、令状がない=別種の権力、と捉え直すと、対応の仕方が変わる
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対象税目74条の3:相続税・贈与税・地価税
権限の性質令状不要の間接強制、直接強制なし
特色公正証書の閲覧・公証人への質問(2項)を含む
拒否時の帰結128条の罰則(拒否・妨害・虚偽答弁)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-25T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が亡くなり実家と預金を相続。半年後、税務署から「相続税の調査に伺いたい」と連絡が入る。職員は預金通帳、不動産の権利証、貸金庫の中身まで「見せてほしい」と言う。これが74条の3の質問検査権だ。ただし彼らは令状を持たず、あなたの同意なく金庫をこじ開けることはできない。応じる範囲を握っているのは、実はあなたの側だ
  • もし調査官の質問に「答えたくない」と黙り込んだら、どうなる? 刑事ドラマの黙秘権とは別物で、正当な理由なく質問検査を拒否・妨害すると国税通則法128条で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になる。だが「記憶が曖昧なので確認して回答する」と「拒否」は、法的にまったく別の行為だ
  • 贈与税の調査通知が届いた。調査日まであと1週間。過去の預金移動の記録を整理し、税理士に立会いを依頼するかを、今のうちに即決しなければならない
  • 生前贈与を公正証書にして安心していた。ところが74条の3第2項で、税務署員は公証人にその公正証書の閲覧を求め、内容を質問できる。「証拠は公証役場にあるから第三者には見えない」と思っていた書類が、そのまま調査の正規の入口になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第74条の3(当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第74条の3の条文原文は「国税庁等の当該職員は、相続税若しくは贈与税に関する調査若しくは相続税若しくは贈与税の徴収又は地価税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査又は…」で始まります。
  3. 国税通則法第74条の3は第七章の二に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第74条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。