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国税通則法 第74条の4(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)

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  1. 国税庁等又は税関の当該職員(以下第四項までにおいて「当該職員」という。)は、酒税に関する調査について必要があるときは、酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例申告者(同法第三十条の六第二項(納期限の延長)に規定する特例申告者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。)に対して質問し、これらの者について次に掲げる物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
  2. 酒類製造者が所持する酒類、酒母、もろみ又は酒類の製造の際生じた副産物
  3. 酒母の製造者が所持する酒母
  4. もろみの製造者が所持する酒母又はもろみ
  5. 酒類の販売業者又は特例申告者が所持する酒類
  6. 酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取りに関する一切の帳簿書類
  7. 酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料その他の物件
  8. 2.当該職員は、前項第一号から第四号までに掲げる物件又はその原料を検査するため必要があるときは、これらの物件又はその原料について、必要最少限度の分量の見本を採取することができる。
  9. 3.当該職員は、酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
  10. 4.当該職員は、酒税の徴収上必要があると認めるときは、酒類製造者又は酒税法第十条第二号(製造免許等の要件)に規定する酒類販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対してその団体員の酒類の製造若しくは販売に関し参考となるべき事項を質問し、当該団体の帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
  11. 5.国税庁等の当該職員は、検査のため必要があると認めるときは、酒類製造者若しくは酒母若しくはもろみの製造者の製造場にある酒類、酒母若しくはもろみの移動を禁止し、又は取締り上必要があると認めるときは、酒類製造者の製造場にある次に掲げる物件に封を施すことができる。
  12. 酒類の原料(原料用酒類を含む。)の容器
  13. 使用中の蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)
  14. 酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具又は容器で使用を休止しているもの

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 74 条の 4 は、酒税の調査で職員が酒類製造者等に質問し帳簿や製造設備を検査できる質問検査権を定める。正当な理由なく拒否すれば 128 条の罰則対象となる。

Q · 酒税の調査って任意なんですよね?忙しいときは断ってもいいんですか?

『任意』でも正当な理由なく拒めば刑事罰の対象です

国税通則法 74 条の 4 は、酒税の調査で職員が酒類製造者等に質問し、酒類・帳簿書類・製造設備を検査し、提示・提出を求める質問検査権を定めます。ここでいう『任意』とは令状が要らないという意味であって、拒否できるという意味ではありません。正当な理由なく検査を拒否・妨害・忌避すると、同法 128 条の罰則の対象になります。一方で職員の権限は酒税の調査に必要な範囲に限られ、質問検査章の提示を求めることは受ける側の正当な確認行為です。

解説

税務署の職員が『酒税の調査にご協力を』と店に現れたとき、多くの酒類事業者は『任意なら断れる』と考える。ここが最初の落とし穴だ。国税通則法74条の4は、酒税の調査で職員があなたに質問し、酒類・酒母・もろみ・帳簿書類・製造設備を検査し、その提示や提出を求める権限を定める。さらに見本の採取(2項)、原料の納入業者など取引先への反面調査(3項)、酒類業の団体への照会(4項)、そして製造場にある酒類の移動禁止や蒸留機・輸送管への封印(5項)まで踏み込める。形式上は『任意調査』で令状は要らない。だが検査を拒否・妨害・忌避すれば、別条の罰則で刑事罰の対象になる。つまり『任意』とは『断れる』ではなく、『令状なしで来る、しかし正当な理由なく拒めば罰する』という意味だ。この構造を理解している事業者だけが、何をどこまで見せる義務があり、どこからが職員の権限外かを、当日その場で線引きできる。

法的な位置づけ

国税通則法 74 条の 4 は、酒税に関する質問検査権を定める規定である。国税庁等又は税関の当該職員が、酒類製造者等に質問し、酒類・酒母・もろみ・帳簿書類・製造設備等を検査し、提示又は提出を求める権限を規律する。見本採取(2 項)、取引先への反面調査(3 項)、団体への照会(4 項)、製造場の移動禁止・封印(5 項)を含む。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1酒税の質問検査権とは何ですか?

酒税の調査のため、国税庁等や税関の職員が酒類製造者等に質問し、酒類や帳簿・製造設備を検査し提示提出を求める権限です。国税通則法 74 条の 4 が根拠です。

Q2酒税調査を拒否するとどうなりますか?

正当な理由なく検査を拒否・妨害・忌避すると、国税通則法 128 条の罰則の対象になります。『任意』は令状不要という意味で、拒否できるという意味ではありません。

Q3酒税調査で職員は何を検査できますか?

酒類・酒母・もろみ・副産物、製造貯蔵販売に関する一切の帳簿書類、製造に必要な建築物・機械・器具・容器・原料などを検査できます(74 条の 4 第 1 項)。

Q4酒税の見本採取はどこまで許されますか?

職員は検査に必要なとき、物件やその原料について『必要最少限度の分量』の見本を採取できます(同条 2 項)。過大な採取には根拠を尋ねる余地があります。

Q5酒税調査で製造設備に封印されるのはなぜですか?

取締り上必要なとき、職員は原料容器・使用中の蒸留機や輸送管・休止中の設備に封を施せます(同条 5 項)。封を無断で破ると別途処罰の対象です。

Q6酒税の反面調査は何条ですか?

国税通則法 74 条の 4 第 3 項です。酒類製造者等に原料を譲渡する義務がある者や取引先も、質問と帳簿検査の対象になります。

Q7コンビニやスーパーも酒税調査の対象ですか?

酒類販売業者であれば対象です。所持する酒類や、酒の仕入伝票・在庫記録などの帳簿書類が検査対象となります。

Q8酒税調査の事前通知はありますか?

原則として国税通則法 74 条の 9 に基づく事前通知を経て行われます。ただし一定の場合には事前通知なしの調査もあり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1酒税の調査って、断ったらどうなるんですか。本当に任意なんでしょ?

『任意』とは令状なしで行われるという意味で、断れるという意味ではありません。正当な理由なく検査を拒否・妨害・忌避すると、国税通則法128条の罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、最新の改正状況をご確認ください)の対象になります。業界裏話ヒント:ただし無制限に従う義務でもない。職員の権限は酒税の調査に必要な範囲に限られ、質問検査章の提示を求めるのは正当な権利です。分かっている事業者ほど、まず身分と対象範囲を確認してから応じます。

Q2うちは酒を造ってない、酒蔵に瓶を納めてるだけ。なんで税務署が来るんですか?

3項の反面調査です。酒類製造者等に原料等を譲渡する義務があると認められる者や、事業上の取引があると認められる者も、質問と帳簿検査の対象になります。あなた自身が調査されているのではなく、取引先の酒税調査の裏付けが目的です。業界裏話ヒント:反面調査は本来、本人調査で確認できない場合の補完手段とされます。取引先に配慮なく安易に反面へ回すのは実務上問題視されるので、『まず本人(取引先)に確認したのか』を尋ねる余地があります。

Q3調査で答えた内容が、そのまま脱税事件の証拠にされたりしませんか?

この質問検査権は行政調査であり、74条の8は『犯罪捜査のために認められたものと解してはならない』と定めます。行政調査での供述を直ちに刑事の犯則事件の証拠に流用することには法的な制約があります(川崎民商事件・最大判昭和47.11.22)。業界裏話ヒント:ただし行政調査の途中で明白な脱税が見えると、犯則調査(国税通則法第11章)へ切り替わることがあります。切り替わった段階から令状主義など刑事手続の保護が働くため、『今は行政調査か犯則調査か』の見極めが決定的です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『任意調査だから、都合が悪ければ断ればいい』と思っている。実際には、正当な理由なく検査を拒否・妨害・忌避すると、国税通則法の罰則(128条)で刑事罰の対象になる。『任意』とは『令状が要らない』という意味であって、『拒否できる』という意味ではない。
  • あなたから見れば『自分の店の帳簿を見せるだけ』の話に見える。だが法律から見れば、職員の手には見本採取、取引先への反面調査、製造場の移動禁止と封印まで連なる一連の権限がある。目の前の帳簿検査は氷山の一角で、その下に取引先ネットワーク全体への波及が眠っている。この落差を知らないと、軽い気持ちの対応が思わぬ広がりを生む。
  • 『調査で答えた内容は、そのまま脱税の刑事事件に使われる』と多くの人が恐れる。だが、その問いの立て方自体が半分ずれている。74条の8は、この質問検査権を『犯罪捜査のために認められたものと解してはならない』と定める。行政調査と犯則調査(刑事)は別ルートで、行政調査での供述を直ちに刑事の証拠へ流用することには法的な壁がある(川崎民商事件・最大判昭和47.11.22)。恐れるべき点と恐れなくてよい点を、まず切り分けよ。
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検査の対象税目74 条の 4:酒税(酒類・酒母・もろみ・製造設備)
特有の権限見本採取・反面調査・団体照会・移動禁止・封印
対象者の広がり酒類製造者等+原料納入業者等の取引先+酒類業団体
拒否した場合128 条の罰則(拒否・妨害・忌避・封印損壊)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 酒販店を営むあなたが、繁忙期に『今日は忙しいので後日に』と職員をいったん帰した。悪気はまるでない。だが応じ方によっては『検査忌避』と評価されうる。
  • もし職員が『この帳簿を提出してください』と原本を求めてきたら、その場で渡す義務があるのか。写しではだめなのか。提出物件は留め置かれることもある(74条の7)。翌日の営業に要る帳簿を持ち帰られる前に、写しの交付や預り証を求められると知っているかどうかで、次の日の商売が変わる。
  • あなたは酒蔵に米や瓶を納めているだけの業者で、酒は造っても売ってもいない。なのに税務署から『取引について質問したい』と連絡が来る。これが3項の反面調査だ。取引先の酒税調査の裏付けのために、あなた自身の帳簿まで検査の対象に引き込まれる。
  • 小さなクラフト酒造を始めたあなたの製造場で、職員が蒸留機や輸送管に封を施していく。使用を休止している設備にも封ができる。封を勝手に破れば、それ自体が処罰の対象。動かしたければ、無断ではなく所轄への手続が先だ。

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国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第74条の4(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第74条の4の条文原文は「国税庁等又は税関の当該職員(以下第四項までにおいて「当該職員」という。」で始まります。
  3. 国税通則法第74条の4は第七章の二に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第74条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。