熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第44条(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)

クイックジャンプ
  1. 株式会社、協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は相互会社(同条第六項に規定する相互会社をいう。以下この項において同じ。)について更生手続又は企業担保権の実行手続の開始があつた場合には、当該会社、協同組織金融機関又は相互会社の国税を徴収することができる国税局長、税務署長又は税関長は、更生手続又は企業担保権の実行手続が係属する地方裁判所の所在地を所轄する国税局長、税務署長又は税関長に対し、その徴収することができる国税の徴収の引継ぎをすることができる。
  2. 2.前条第五項の規定は、前項の規定により徴収の引継ぎがあつた場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 44 条は、会社更生や企業担保権の実行手続が始まると、国税の徴収を担当する局署が裁判所所在地を所轄する局署へ引き継がれると定める。引継ぎは納税者に通知される。

Q · 取引先が会社更生に入ったら、滞納していた税金の取り立ては止まるの?

止まりません。徴収の担当が裁判所の隣の局署へ引き継がれます

国税通則法 44 条により、株式会社・協同組織金融機関・相互会社について会社更生または企業担保権の実行手続が開始すると、国税の徴収を担当する国税局長・税務署長・税関長は、手続が係属する地方裁判所の所在地を所轄する局署へ徴収を引き継ぐことができます。更生手続の開始で私的な強制執行は中止されますが、国税の徴収権自体は消えず、交付要求として手続の中に入ってきます。引継ぎは同条 2 項が準用する 43 条 5 項により納税者へ通知されます。

解説

取引先の会社が会社更生法の適用を申し立てた、あるいはあなた自身が経営する会社が再建の道を選んだ。その瞬間、国税の徴収を担当する役所が、これまでの管轄税務署から、更生手続を審理している地方裁判所の近くの国税局・税務署・税関へと引き継がれることがある。国税通則法44条は、更生手続や企業担保権の実行手続が始まったとき、徴収の所轄庁がこの引継ぎをできると定める。しかもこの特例は株式会社だけでなく、信用金庫や信用組合のような協同組織金融機関、生命保険会社に多い相互会社にも及ぶ。なぜ役所がわざわざ徴収窓口を裁判所の近くに寄せるのか。それは、更生手続の中で国税債権を主張する交付要求を、裁判所と同じ土俵で処理するためだ。会社が倒れかけたとき、税金の徴収は止まらず、ただ担当が動く。その動きを知らない債権者は、国税がどこで何を主張しているか見えないまま置いていかれる。

法的な位置づけ

国税通則法 44 条は、更生手続または企業担保権の実行手続の開始があった場合に、国税を徴収できる国税局長・税務署長・税関長が、手続の係属する地方裁判所の所在地を所轄する局署へ徴収を引き継ぐことを認める手続規定である。対象は株式会社に限らず、協同組織金融機関および相互会社にも及ぶ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法 44 条とは何ですか?

会社更生や企業担保権の実行手続が開始したとき、国税の徴収を担当する局署が裁判所所在地の局署へ徴収を引き継げると定める手続規定です。対象は株式会社・協同組織金融機関・相互会社です。

Q2徴収の引継ぎとは何ですか?

国税を徴収する権限を持つ局署が、別の局署へその徴収事務を引き継ぐことです。44 条では更生手続が係属する地方裁判所の所在地を所轄する局署へ引き継ぎます。

Q3会社更生に入ると国税債権はどう扱われますか?

徴収権は消えず、44 条で担当局署が引き継がれ、交付要求として手続に入ります。開始の前後どちらの原因で生じた税かで、共益債権か更生債権かに分かれ扱いが変わります。

Q4企業担保権の実行手続とは何ですか?

企業担保法に基づき、株式会社の総財産を一体として担保に供する企業担保権を実行する手続です。この手続の開始でも 44 条の徴収の引継ぎが行われ得ます。

Q5相互会社も国税通則法 44 条の対象ですか?

対象です。生命保険会社に多い相互会社も、協同組織金融機関とともに 44 条で明示され、更生手続の開始時に徴収の引継ぎがあり得ます。

Q6国税の徴収権はいつ時効になりますか?

原則として法定納期限から 5 年で時効消滅します(国税通則法 72 条 1 項)。ただし滞納処分や交付要求などにより時効は更新されます。

Q7交付要求とは何ですか?

国税の滞納があるとき、強制換価手続を行う執行機関に対し、配当を求めて国税債権を届け出る手続です。更生手続でも国税はこの形で参加します。

Q8更生手続の最中に納税の猶予は申請できますか?

検討の余地があります。国税通則法 46 条の納税の猶予や換価の猶予の申請余地を、引き継がれた先の局署に確認するのが実務です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が更生手続に入ったら、滞納していた税金はチャラになるんですか?

なりません。会社更生で中止されるのは私的な強制執行で、国税の徴収権は残ります。44条で徴収の担当が裁判所所在地の局署に引き継がれ、交付要求として手続に入ってきます。業界裏話ヒント:更生手続で国税がどう扱われるかは、その税債権が共益債権か更生債権かで天と地ほど違う。開始決定の前後どちらの原因で発生した税かが分かれ目で、ここを管財人が読み違えると計画全体の資金繰りが狂う

Q2見たこともない遠くの税務署から通知が来たんですが、詐欺じゃないですよね?

更生手続や企業担保権実行手続が始まった会社なら、正規の可能性が高いです。44条2項が43条5項を準用し、徴収の引継ぎは納税者へ通知する仕組みだからです。まず更生事件を扱う地方裁判所の所在地を確認し、その近くの局署からの通知かを照合してください。業界裏話ヒント:引継ぎ通知は事務的な一枚に見えるが、そこに書かれた新しい所轄局署こそ、以後の滞納処分・換価・猶予交渉の相手だ。この一枚を早く読んだ会社ほど、換価の猶予を取りやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

  • 会社更生に入れば税金の取り立ては止まる、と思っている人が多い。止まらない。更生手続開始で私的な強制執行は中止されるが、国税の徴収権自体は消えず、44条で担当が移り、交付要求という形で手続の中に入り込んでくる
  • 「うちの管轄税務署はずっと同じ」という前提で会社の税務を考えているなら、その問いの立て方が更生局面では崩れる。更生手続が始まれば、徴収の所轄は会社の所在地ではなく、裁判所の所在地を基準に動きうる。どこが窓口かという問い自体を、事件の場所から立て直す必要がある
  • 経営者から見れば徴収窓口が変わるのは単なる事務手続だが、法から見れば、国税を更生手続の土俵に集約し優先的地位を確保するための仕組みだ。この落差を理解しない再建担当は、国税を「あとで対応する事務」と軽く見て、計画の優先順位を読み違える
dimensionthisArticlealternatives
適用のトリガー44 条:更生手続・企業担保権の実行手続の開始
所轄・効果の基準裁判所所在地を所轄する局署へ徴収を引継ぎ
納税者への通知43 条 5 項準用により引継ぎを通知
位置づけ倒産局面の徴収所轄の特例

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が長年付き合ってきた仕入先が、突然会社更生の開始決定を受けた。あなたには回収できていない売掛金がある。国税はこの会社にいくら滞納があり、どの役所が徴収しているのか? 44条を知っていれば、徴収の所轄が裁判所所在地の局署に移っている可能性に気付き、そこへ照会をかけられる。国税の優先徴収は一般債権者の配当を直撃する
  • あなたが再建を目指す会社の財務担当だ。ある日、見慣れない税務署から徴収の通知が届く。驚く必要はない、44条2項が準用する43条5項で、引継ぎは必ず納税者に通知される
  • 更生管財人に選任されたあなたに残された時間は多くない。更生計画案の提出期限が迫る中、国税債権をどう扱うかは計画の骨格を左右する。徴収の所轄がどこへ引き継がれたかを最初に押さえないと、交付要求の内容確認が後手に回り、計画全体の精度が落ちる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第44条(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第44条の条文原文は「株式会社、協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。」で始まります。
  3. 国税通則法第44条は第三節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。