要点国税通則法 44 条は、会社更生や企業担保権の実行手続が始まると、国税の徴収を担当する局署が裁判所所在地を所轄する局署へ引き継がれると定める。引継ぎは納税者に通知される。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、滞納していた税金の取り立ては止まるの?
止まりません。徴収の担当が裁判所の隣の局署へ引き継がれます
国税通則法 44 条により、株式会社・協同組織金融機関・相互会社について会社更生または企業担保権の実行手続が開始すると、国税の徴収を担当する国税局長・税務署長・税関長は、手続が係属する地方裁判所の所在地を所轄する局署へ徴収を引き継ぐことができます。更生手続の開始で私的な強制執行は中止されますが、国税の徴収権自体は消えず、交付要求として手続の中に入ってきます。引継ぎは同条 2 項が準用する 43 条 5 項により納税者へ通知されます。
取引先の会社が会社更生法の適用を申し立てた、あるいはあなた自身が経営する会社が再建の道を選んだ。その瞬間、国税の徴収を担当する役所が、これまでの管轄税務署から、更生手続を審理している地方裁判所の近くの国税局・税務署・税関へと引き継がれることがある。国税通則法44条は、更生手続や企業担保権の実行手続が始まったとき、徴収の所轄庁がこの引継ぎをできると定める。しかもこの特例は株式会社だけでなく、信用金庫や信用組合のような協同組織金融機関、生命保険会社に多い相互会社にも及ぶ。なぜ役所がわざわざ徴収窓口を裁判所の近くに寄せるのか。それは、更生手続の中で国税債権を主張する交付要求を、裁判所と同じ土俵で処理するためだ。会社が倒れかけたとき、税金の徴収は止まらず、ただ担当が動く。その動きを知らない債権者は、国税がどこで何を主張しているか見えないまま置いていかれる。
国税通則法 44 条は、更生手続または企業担保権の実行手続の開始があった場合に、国税を徴収できる国税局長・税務署長・税関長が、手続の係属する地方裁判所の所在地を所轄する局署へ徴収を引き継ぐことを認める手続規定である。対象は株式会社に限らず、協同組織金融機関および相互会社にも及ぶ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社更生や企業担保権の実行手続が開始したとき、国税の徴収を担当する局署が裁判所所在地の局署へ徴収を引き継げると定める手続規定です。対象は株式会社・協同組織金融機関・相互会社です。
国税を徴収する権限を持つ局署が、別の局署へその徴収事務を引き継ぐことです。44 条では更生手続が係属する地方裁判所の所在地を所轄する局署へ引き継ぎます。
徴収権は消えず、44 条で担当局署が引き継がれ、交付要求として手続に入ります。開始の前後どちらの原因で生じた税かで、共益債権か更生債権かに分かれ扱いが変わります。
企業担保法に基づき、株式会社の総財産を一体として担保に供する企業担保権を実行する手続です。この手続の開始でも 44 条の徴収の引継ぎが行われ得ます。
対象です。生命保険会社に多い相互会社も、協同組織金融機関とともに 44 条で明示され、更生手続の開始時に徴収の引継ぎがあり得ます。
原則として法定納期限から 5 年で時効消滅します(国税通則法 72 条 1 項)。ただし滞納処分や交付要求などにより時効は更新されます。
国税の滞納があるとき、強制換価手続を行う執行機関に対し、配当を求めて国税債権を届け出る手続です。更生手続でも国税はこの形で参加します。
検討の余地があります。国税通則法 46 条の納税の猶予や換価の猶予の申請余地を、引き継がれた先の局署に確認するのが実務です。
なりません。会社更生で中止されるのは私的な強制執行で、国税の徴収権は残ります。44条で徴収の担当が裁判所所在地の局署に引き継がれ、交付要求として手続に入ってきます。業界裏話ヒント:更生手続で国税がどう扱われるかは、その税債権が共益債権か更生債権かで天と地ほど違う。開始決定の前後どちらの原因で発生した税かが分かれ目で、ここを管財人が読み違えると計画全体の資金繰りが狂う
更生手続や企業担保権実行手続が始まった会社なら、正規の可能性が高いです。44条2項が43条5項を準用し、徴収の引継ぎは納税者へ通知する仕組みだからです。まず更生事件を扱う地方裁判所の所在地を確認し、その近くの局署からの通知かを照合してください。業界裏話ヒント:引継ぎ通知は事務的な一枚に見えるが、そこに書かれた新しい所轄局署こそ、以後の滞納処分・換価・猶予交渉の相手だ。この一枚を早く読んだ会社ほど、換価の猶予を取りやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用のトリガー | 44 条:更生手続・企業担保権の実行手続の開始 | — |
| 所轄・効果の基準 | 裁判所所在地を所轄する局署へ徴収を引継ぎ | — |
| 納税者への通知 | 43 条 5 項準用により引継ぎを通知 | — |
| 位置づけ | 倒産局面の徴収所轄の特例 | — |
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