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国税通則法 第33条(賦課決定の所轄庁等)

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  1. 賦課決定は、その賦課決定の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。
  2. 2.所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める税務署長は、前項の規定にかかわらず、当該各号に規定する更正若しくは決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき国税又は源泉徴収等による国税に係る当該加算税についての賦課決定をすることができる。
  3. 第三十条第二項(更正又は決定の所轄庁)の更正又は決定があつたとき 当該更正又は決定をした税務署長
  4. 更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定で前号に規定するもの以外のもの若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出(第二十一条第二項(納税申告書の提出先等)の規定に該当する場合にあつては、同条第三項の規定による当該申告書の送付)があつた後に当該国税の納税地に異動があつた場合又は源泉徴収等による国税につき納付すべき税額が確定した時以後に当該国税の納税地に異動があつた場合において、これらの異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この号において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき 旧納税地を所轄する税務署長
  5. 3.保税地域からの引取りに係る消費税等で賦課課税方式によるものその他税関長が徴収すべき消費税等又は国際観光旅客税法第十七条第一項(国外事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る不納付加算税若しくは第六十八条第三項若しくは第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税についての賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、これらの国税の納税地を所轄する税関長が行う。この場合においては、前二条の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは「税関長」と、前条第一項各号列記以外の部分中「課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の」とあるのは「次の」と、同条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号及び第二号中「納付すべき税額」とあるのは「税額等」とする。
  6. 4.前項の規定により税関長が賦課決定を行う場合において、当該賦課決定が消費税法第八条第三項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)の規定により直ちに徴収する消費税に係るものであるときその他政令で定めるときは、前項の規定により読み替えて適用される前条第三項又は第四項の規定による賦課決定通知書又は納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該賦課決定の通知をさせることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法33条は、賦課決定を現在の納税地を所轄する税務署長が行うと定める。ただし加算税は更正・決定をした署長や旧納税地の署長が、輸入分は税関長が賦課する。

Q · 引っ越したのに前の税務署から加算税の通知が来た。誰が賦課決定できるの?

加算税は旧納税地や更正をした税務署長も賦課できる(33条2項)

国税通則法33条により、賦課決定は原則として現在の納税地を所轄する税務署長が行います(1項)。ただし加算税は例外があり、税務調査で更正・決定をした税務署長や、納税地の異動を把握できずやむを得ない事情があった旧納税地の税務署長も賦課決定できます(2項)。さらに保税地域からの引取りに係る消費税等や一部の国際観光旅客税は、税務署ではなく税関長が賦課します(3項)。つまり通知の差出人が現住所の税務署でなくても、直ちに違法とはいえません。

解説

引っ越して納税地が変わった後、なぜか前の住所地を所轄する税務署から加算税の賦課決定通知が届く。多くの人は「もう引っ越したのに、なぜ古い税務署から?」と戸惑う。国税通則法33条が、その答えだ。原則として賦課決定は、現在の納税地を所轄する税務署長が行う(1項)。だが加算税については例外がある。税務調査で更正・決定をした税務署長がそのまま加算税も賦課できるし、あなたが納税地を移した事実を旧納税地の税務署が知りようもなく、把握できないやむを得ない事情があった場合には、旧納税地の税務署長が賦課決定できる(2項)。さらに、保税地域からの引取りにかかる消費税や国際観光旅客税の一部は、税務署ではなく税関長が賦課する(3項)。つまり「どの役所があなたに課税処分を下すか」は、税目と経緯で変わる。これを知らずに間違った窓口へ不服を申し立てると、貴重な3か月を空費する。

法的な位置づけ

国税通則法33条は賦課決定の所轄を定める規定であり、賦課決定は原則として現在の納税地を所轄する税務署長が行うとする。加算税については更正・決定をした税務署長や旧納税地を所轄する税務署長が賦課できる例外を置き、保税地域からの引取りに係る消費税等は税関長が所轄する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1賦課決定とは何ですか?

税務署長等が税額を確定させる行政処分です。国税通則法33条は、この賦課決定を原則として現在の納税地を所轄する税務署長が行うと定めています。加算税などが典型例です。

Q2加算税は誰が賦課しますか?

原則は現在の納税地の税務署長ですが、更正・決定をした税務署長や旧納税地の税務署長が賦課する場合があります(33条2項)。輸入分は税関長です。

Q3納税地が変わったら管轄税務署はどうなりますか?

賦課決定は原則として現在の納税地の税務署長が行います。ただし加算税は、異動を把握できなかった旧納税地の税務署長が賦課できる場合があります(33条2項2号)。

Q4保税地域から引き取る消費税は税務署が課税しますか?

いいえ。保税地域からの引取りに係る消費税等で賦課課税方式によるものは、税関長が賦課決定を行います(33条3項)。窓口は税務署ではなく税関です。

Q5賦課課税方式とは何ですか?

税務署長等が税額を決定して通知する確定方式です。納税者が申告する申告納税方式と対になり、加算税などがこれに当たります。33条は賦課決定の所轄を定めます。

Q6加算税の不服申立てはどこにしますか?

通知を出したその税務署長への再調査の請求、または国税不服審判所への審査請求です。相手を取り違えると期限内でも筋違いとして扱われます。

Q7国際観光旅客税の加算税は誰が賦課しますか?

国内事業者による特別徴収分の加算税は税務署長(33条2項)、国外事業者による特別徴収分の不納付加算税等は税関長(33条3項)と、経路によって分かれます。

Q8税務調査後に引っ越すと加算税の管轄は移りますか?

移らない場合があります。調査で更正・決定をした元の税務署長が、そのまま加算税を賦課できます(33条2項1号)。差出人が旧管轄でも誤りとは限りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1引っ越したのに前の住所の税務署から加算税の通知が来ました。これって手違いじゃないんですか?

手違いとは限りません。国税通則法33条2項は、あなたが納税地を移した事実を旧住所地の税務署が知り得ず、やむを得ない事情があった場合、旧納税地の税務署長が加算税を賦課できると定めています。業界裏話ヒント:逆に言えば、引っ越し時に異動届をきちんと出していれば旧署の管轄は原則及ばない。届出の控えは、後で管轄違いを主張するときの武器になる。捨てずに残しておく人と、その場で捨てる人とで、争える土俵が変わる

Q2個人輸入した商品の消費税で重加算税って言われたんですが、税務署に相談すればいいんですよね?

そのケースは税務署ではなく税関長が賦課している可能性が高いです。保税地域からの引取りにかかる消費税等やその重加算税は、33条3項で税関長の所轄とされています。業界裏話ヒント:輸入がからむ消費税トラブルは、相談も不服申立ても税関が窓口になる。税務署に持ち込んで往復し、時間を空費する人が多い。まず「この税金は誰が徴収し、誰が処分を下したか」を通知書で確認するのが近道

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「賦課決定は今住んでいる地域の税務署がするもの」と思われているが、加算税に限っては、調査で更正・決定をした税務署長や、引っ越し前の旧納税地の税務署長が賦課できる場合がある(2項)。差出人が現住所の税務署でなくても、それだけで違法にはならない
  • 「加算税の通知が変な税務署から来たから、管轄違いで無効だ」といきり立つ人がいるが、問いの立て方が誤っている。33条2項は一定の場合に旧納税地や更正庁の管轄を明文で認めている。争うべきは多くの場合「管轄違い」ではなく、加算税の要件そのものの当否だ
  • 「輸入にかかる税金も税務署の管轄」と漠然と思われているが、保税地域からの引取りにかかる消費税や、その重加算税を賦課するのは税関長だ(3項)。あなたから見れば同じ「消費税」でも、法律から見れば徴収し処分を下す役所が別。この落差を知らないと、審査請求の提出先を間違える
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規律の対象33条:賦課決定の所轄(誰が処分を下すか)
原則の担当官現在の納税地を所轄する税務署長(1項)
例外・特則加算税は更正庁・旧納税地の署長、輸入分は税関長(2項・3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 引っ越しの半年後、旧住所地の税務署から加算税の賦課決定通知が届いたら、あなたはどこに不服を申し立てる? 通知を出した税務署か、今住んでいる地域の税務署か。3か月以内に正しい相手を選ばないと、審査請求の権利そのものが消える
  • 個人輸入で仕入れた商品を転売していて、消費税の申告漏れを指摘された。この重加算税を賦課するのは税務署ではなく税関長だ。窓口を間違えれば手続が振り出しに戻る
  • 税務調査を受けた後、転勤で別の県へ引っ越した。あなたは「管轄も新しい税務署に移った」と思い込むが、調査で更正をした元の税務署長が、そのまま加算税を賦課できる(2項1号)。通知の差出人が想定と違っても、それは誤りではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第33条(賦課決定の所轄庁等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第33条の条文原文は「賦課決定は、その賦課決定の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。」で始まります。
  3. 国税通則法第33条は第三節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。