要点国税通則法33条は、賦課決定を現在の納税地を所轄する税務署長が行うと定める。ただし加算税は更正・決定をした署長や旧納税地の署長が、輸入分は税関長が賦課する。
Q · 引っ越したのに前の税務署から加算税の通知が来た。誰が賦課決定できるの?
加算税は旧納税地や更正をした税務署長も賦課できる(33条2項)
国税通則法33条により、賦課決定は原則として現在の納税地を所轄する税務署長が行います(1項)。ただし加算税は例外があり、税務調査で更正・決定をした税務署長や、納税地の異動を把握できずやむを得ない事情があった旧納税地の税務署長も賦課決定できます(2項)。さらに保税地域からの引取りに係る消費税等や一部の国際観光旅客税は、税務署ではなく税関長が賦課します(3項)。つまり通知の差出人が現住所の税務署でなくても、直ちに違法とはいえません。
引っ越して納税地が変わった後、なぜか前の住所地を所轄する税務署から加算税の賦課決定通知が届く。多くの人は「もう引っ越したのに、なぜ古い税務署から?」と戸惑う。国税通則法33条が、その答えだ。原則として賦課決定は、現在の納税地を所轄する税務署長が行う(1項)。だが加算税については例外がある。税務調査で更正・決定をした税務署長がそのまま加算税も賦課できるし、あなたが納税地を移した事実を旧納税地の税務署が知りようもなく、把握できないやむを得ない事情があった場合には、旧納税地の税務署長が賦課決定できる(2項)。さらに、保税地域からの引取りにかかる消費税や国際観光旅客税の一部は、税務署ではなく税関長が賦課する(3項)。つまり「どの役所があなたに課税処分を下すか」は、税目と経緯で変わる。これを知らずに間違った窓口へ不服を申し立てると、貴重な3か月を空費する。
国税通則法33条は賦課決定の所轄を定める規定であり、賦課決定は原則として現在の納税地を所轄する税務署長が行うとする。加算税については更正・決定をした税務署長や旧納税地を所轄する税務署長が賦課できる例外を置き、保税地域からの引取りに係る消費税等は税関長が所轄する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
税務署長等が税額を確定させる行政処分です。国税通則法33条は、この賦課決定を原則として現在の納税地を所轄する税務署長が行うと定めています。加算税などが典型例です。
原則は現在の納税地の税務署長ですが、更正・決定をした税務署長や旧納税地の税務署長が賦課する場合があります(33条2項)。輸入分は税関長です。
賦課決定は原則として現在の納税地の税務署長が行います。ただし加算税は、異動を把握できなかった旧納税地の税務署長が賦課できる場合があります(33条2項2号)。
いいえ。保税地域からの引取りに係る消費税等で賦課課税方式によるものは、税関長が賦課決定を行います(33条3項)。窓口は税務署ではなく税関です。
税務署長等が税額を決定して通知する確定方式です。納税者が申告する申告納税方式と対になり、加算税などがこれに当たります。33条は賦課決定の所轄を定めます。
通知を出したその税務署長への再調査の請求、または国税不服審判所への審査請求です。相手を取り違えると期限内でも筋違いとして扱われます。
国内事業者による特別徴収分の加算税は税務署長(33条2項)、国外事業者による特別徴収分の不納付加算税等は税関長(33条3項)と、経路によって分かれます。
移らない場合があります。調査で更正・決定をした元の税務署長が、そのまま加算税を賦課できます(33条2項1号)。差出人が旧管轄でも誤りとは限りません。
手違いとは限りません。国税通則法33条2項は、あなたが納税地を移した事実を旧住所地の税務署が知り得ず、やむを得ない事情があった場合、旧納税地の税務署長が加算税を賦課できると定めています。業界裏話ヒント:逆に言えば、引っ越し時に異動届をきちんと出していれば旧署の管轄は原則及ばない。届出の控えは、後で管轄違いを主張するときの武器になる。捨てずに残しておく人と、その場で捨てる人とで、争える土俵が変わる
そのケースは税務署ではなく税関長が賦課している可能性が高いです。保税地域からの引取りにかかる消費税等やその重加算税は、33条3項で税関長の所轄とされています。業界裏話ヒント:輸入がからむ消費税トラブルは、相談も不服申立ても税関が窓口になる。税務署に持ち込んで往復し、時間を空費する人が多い。まず「この税金は誰が徴収し、誰が処分を下したか」を通知書で確認するのが近道
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 33条:賦課決定の所轄(誰が処分を下すか) | — |
| 原則の担当官 | 現在の納税地を所轄する税務署長(1項) | — |
| 例外・特則 | 加算税は更正庁・旧納税地の署長、輸入分は税関長(2項・3項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。