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国税通則法 第97条の4(審理手続の終結)

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  1. 担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、担当審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。
  3. 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。
  4. 第九十五条の二第一項(口頭意見陳述)に規定する申立てをした審査請求人又は参加人が、正当な理由がなく、口頭意見陳述に出頭しないとき。
  5. 3.担当審判官が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 97 条の 4 は、担当審判官が必要な審理を終えたと認めるとき審査請求の審理手続を終結できると定める。終結後は資料を追加できず、審理関係人へ速やかに通知される。

Q · 審判官から「審理手続を終結しました」と通知が来たら、もう証拠は出せないの?

原則、終結後は証拠を追加できません

国税通則法 97 条の 4 により、担当審判官が必要な審理を終えたと認めれば審理手続は終結します(1 項)。終結後は、審査請求の手続の中で新たな証拠や主張を追加することは原則できません。しかも終結は、あなたが「出し切った」と言う前でも審判官の裁量で起こりえます。物件を期限内に提出しない、申し立てた口頭意見陳述を正当な理由なく欠席する、それだけでも終結事由になります(2 項)。ただし裁決になお不服なら、次の取消訴訟で新たな証拠を出して争う道は残ります。

解説

税務署の更正処分に納得がいかず、国税不服審判所へ審査請求を出した。答弁書に反論し、証拠を集め、まだ出したい資料も残っている。そのさなか、担当審判官から一通の通知が届く。「審理手続を終結しました」。この一文が告げるのは、あなたの主張と証拠の受付が、この瞬間に閉じたという事実だ。しかも終結は、あなたが「もう出し切った」と言う前でも起こりうる。審判官が必要な審理を終えたと判断すれば、その裁量で閉じられる(1項)。頼んだ書類を期限までに出さない、申し立てた口頭意見陳述を正当な理由なく欠席する、それだけで終結の引き金になる(2項)。この窓口がいつ閉まるかを読めるかどうかで、あなたが証拠を出すタイミングは根本から変わる。

法的な位置づけ

国税通則法 97 条の 4 は、国税不服審判所の審査請求における審理手続の終結を規律する規定である。担当審判官が必要な審理を終えたと認めた場合、又は請求人の物件不提出・口頭意見陳述の無断欠席がある場合に審理手続は終結し、以後は裁決の段階へ移行する。終結時には審理関係人への速やかな通知が義務づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審理手続の終結とは何ですか?

国税不服審判所の審査請求で、担当審判官が主張と証拠の受付を閉じることです。国税通則法 97 条の 4 が根拠で、終結後は原則として資料を追加できません。

Q2国税不服審判所の審査請求はどのくらい時間がかかりますか?

事案により異なりますが、標準的には 1 年程度が目安とされます。担当審判官が必要な審理を終えたと認めた段階で審理手続が終結し、裁決に進みます。

Q3審理終結後でも取消訴訟はできますか?

できます。裁決になお不服なら、裁決を知った日から 6 か月以内に取消訴訟を起こせます(行政事件訴訟法 14 条)。審査請求で出せなかった証拠も訴訟では新たに提出できます。

Q4口頭意見陳述を欠席するとどうなりますか?

申し立てた口頭意見陳述に正当な理由なく欠席すると、それが審理手続終結の事由になります(97 条の 4 第 2 項)。自分の口で述べる機会を自ら手放すことになりかねません。

Q5審査請求の証拠提出はいつまでにすべきですか?

審理手続が終結する前までです。本条に固有の期限はなく、審判官が終結を告げた瞬間に受付が閉じるため、早い段階でまとめて提出するのが安全です。

Q6審査請求と再調査の請求はどう違いますか?

再調査の請求は処分をした税務署長等に再考を求める手続、審査請求は独立した国税不服審判所に判断を求める手続です。審理終結の規定は審査請求の段階に関わります。

Q7審理終結の通知は誰に届きますか?

審理関係人(審査請求人・参加人・原処分庁)に対し、速やかに通知されます(97 条の 4 第 3 項)。これにより次は裁決を待つ段階へ移ったことが分かります。

Q8審理は担当審判官の裁量だけで終わるのですか?

1 項は「必要な審理を終えた」との審判官の判断による終結、2 項は物件不提出や無断欠席という当事者側の事由による終結です。純粋な裁量だけでなく要件があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審理終結の通知が来てしまったら、もう何も反論できないんですか?

審査請求の手続の中では、終結後に新しい証拠や主張を出すことは原則できません(97条の4第1項)。ただし審判所の裁決になお不服なら、次の取消訴訟で新たな証拠を出して争えます。業界裏話ヒント:審判所と裁判所は別の戦場で、審判所で間に合わなかった決定的証拠を裁判所で初めて出す戦略は実務で普通に使われる。終結通知は「負け」ではなく、戦場の移動の合図だと捉える。

Q2資料がまだ揃っていないのに、終結されそうです。止める方法はありますか?

担当審判官が物件の提出を求めたのに期限内に出さないと終結できる仕組みです(97条の4第2項)。逆に、期限前に「あと何日で第三者から書類が届く」と具体的に伝え、提出期間の猶予を書面で求めれば、終結を待ってもらえる余地がある。業界裏話ヒント:口頭ではなく書面で、いつ何を出せるかを明示して求めるのが効く。審判官は理由のある遅れには相当の期間を与える運用をしている。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審査請求は、こちらが取り下げるか裁決が出るまで、いつでも資料を追加できる」と思っているが、実は担当審判官が必要な審理を終えたと判断すれば、あなたの都合と関係なくその裁量で終結できる(1項)。追加提出の窓は、相手が閉める。
  • 口頭意見陳述という「自分の口で述べる権利」は知っていても、それを申し立てながら正当な理由なく欠席すると、その一回の欠席が審理終結の事由になる(2項)ことまでは知られていない。権利を持つことと、その権利を軽く扱うリスクは別の話だ。
  • 「早く終結してもらった方が、早く結論が出て有利」と考える人がいるが、問いの立て方が逆になっている。終結とは「これ以上あなたの言い分は聞かない」という宣言であり、証拠を出し切る前の早い終結は、むしろあなたを不利にする。
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条文の役割97 条の 4:審理手続の終結(受付を閉じる)
タイミング審理の最終段階、証拠受付の閉店時刻
当事者の関与1 項は審判官の判断、2 項は不提出・欠席が引き金
終結後の救済新証拠は取消訴訟へ、戦場を裁判所に移す合図

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外の取引先から契約書と送金記録を取り寄せて反証しようとした。だが取り寄せに数週間かかる間に、担当審判官が「提出期間」を区切ってきた。あと10日で書類が届くのに、それを待たずに審理が終結すれば、あなたの最有力の証拠は記録に入らないまま裁決される。
  • もし口頭意見陳述を申し立てておきながら、当日、仕事が抜けられず欠席したらどうなる? 正当な理由がなければ、その一回の欠席が審理手続終結の引き金になる(2項)。せっかく得た「自分の口で述べる機会」を、自分から手放すことになりかねない。
  • 封筒を開けると「審理手続を終結しました」の一文。もう反論書は受け付けられない。次はただ裁決を待つのみ。
  • 顧問税理士が、有利な展開を待って書類提出を小出しにしていた。すると審判官は「必要な審理を終えた」として先に終結(1項)。切り札のつもりだった資料は、出す前に窓口が閉じていた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第97条の4(審理手続の終結)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第97条の4の条文原文は「担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。」で始まります。
  3. 国税通則法第97条の4は第三款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第97条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。