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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第97条(審理のための質問、検査等)

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  1. 担当審判官は、審理を行うため必要があるときは、審理関係人の申立てにより、又は職権で、次に掲げる行為をすることができる。
  2. 審査請求人若しくは原処分庁(第四項において「審査請求人等」という。)又は関係人その他の参考人に質問すること。
  3. 前号に規定する者の帳簿書類その他の物件につき、その所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を求め、又はこれらの者が提出した物件を留め置くこと。
  4. 第一号に規定する者の帳簿書類その他の物件を検査すること。
  5. 鑑定人に鑑定させること。
  6. 2.国税審判官、国税副審判官その他の国税不服審判所の職員は、担当審判官の嘱託により、又はその命を受け、前項第一号又は第三号に掲げる行為をすることができる。
  7. 3.国税審判官、国税副審判官その他の国税不服審判所の職員は、第一項第一号及び第三号に掲げる行為をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  8. 4.国税不服審判所長は、審査請求人等(審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものを含む。)が、正当な理由がなく、第一項第一号から第三号まで又は第二項の規定による質問、提出要求又は検査に応じないため審査請求人等の主張の全部又は一部についてその基礎を明らかにすることが著しく困難になつた場合には、その部分に係る審査請求人等の主張を採用しないことができる。
  9. 5.第一項又は第二項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 97 条は、国税不服審判所の担当審判官が質問・物件検査・鑑定などの調査を申立てまたは職権で行える権限を定める。正当な理由なく応じないと、その主張は採用されないことがある。

Q · 税務署の更正処分に納得できないとき、国税不服審判所の審判官は本当に独立に調べ直してくれるの?

審判官が独立に調べ直す調査権限を定める規定です

国税通則法 97 条により、国税不服審判所の担当審判官は、審査請求の審理のため、審査請求人だけでなく原処分庁(税務署)や参考人に質問し、帳簿書類の提出を求め、留め置き、検査し、鑑定させることができます。申立てだけでなく職権でも発動でき、税務署の言い分を独立に検証します。ただし審査請求人が正当な理由なく質問や提出に応じないと、その部分の主張は採用されません(第 4 項)。一方でこの調査は犯罪捜査のためではない(第 5 項)ため、査察(マルサ)とは別ルートです。

解説

税務署から更正処分の通知が届き、追徴税額に納得がいかない。多くの人はここで、泣く泣く払うか、いきなり弁護士を探して裁判を考える。だがその二つの間に、国税不服審判所という第三者機関がある。97条は、そこで実際にあなたの事件を担当する審判官が持つ調査の権限を定めている。審判官は、あなたにも税務署(原処分庁)にも質問でき、帳簿や書類の提出を求め、留め置き、検査し、鑑定人に鑑定させることもできる。税務署の言い分を鵜呑みにせず、独立に調べ直す権限だ。ただし注意すべきは第4項。あなたが正当な理由なく質問や資料提出を拒むと、その部分についてあなたの主張は『採用しない』とされる。ここでの沈黙は不利に働く。一方で第5項は、この調査は犯罪捜査のためではないと釘を刺す。あなたが恐れる査察(いわゆるマルサ、刑事責任に直結する強制調査)とは、走っているルートが別なのだ。

法的な位置づけ

国税通則法 97 条は、国税不服審判所の担当審判官による審理上の調査権限を定める規定である。審判官は申立てまたは職権で、審査請求人・原処分庁・参考人への質問、帳簿書類等の物件の提出要求・留置き・検査、鑑定人による鑑定を行うことができる。この権限は犯罪捜査のために認められたものではない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税不服審判所とは何ですか?

税務署の処分に不服がある人が審査請求できる、国税庁に置かれた独立性の高い第三者機関です。担当審判官が国税通則法 97 条の調査権限で処分を審理し直します。

Q2国税通則法 97 条の審判官はどんな調査ができますか?

審査請求人・税務署・参考人への質問、帳簿書類の提出要求と留置き、物件の検査、鑑定人への鑑定嘱託ができます。申立てだけでなく職権でも発動できます。

Q3審判官の資料提出要求を無視するとどうなりますか?

正当な理由なく応じないと、その論点についての主張が採用されません(4 項)。過料や罰則はありませんが、事実上その争点で負ける不利益を受けます。

Q4審査請求は犯罪捜査になりますか?

なりません。国税通則法 97 条 5 項は、審判官の調査権限が犯罪捜査のために認められたものではないと明記しています。査察(マルサ)とは別のルートです。

Q5取引先が審判官に質問されることはありますか?

あります。1 項 1 号は審査請求人だけでなく関係人・参考人への質問を認めます。逆に有利な証言をしてくれる相手への質問を申立てることもできます。

Q6審判官の調査を自分から申し立てられますか?

できます。97 条 1 項は「審理関係人の申立てにより」調査ができると定め、有利な参考人への質問や書類検査を職権発動するよう申立てできます。

Q7国税不服審判所職員の身分は確認できますか?

できます。97 条 3 項により、質問・検査を行う職員は身分証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければなりません。

Q8審査請求で処分が取り消されることはありますか?

あります。審判官が独立に調べ直し、原処分庁が根拠を示せなければ、裁決で処分の一部または全部が取り消されます。裁判より費用がかからず非公開です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税不服審判所って、結局は国の機関ですよね。税務署の身内が審査するなら勝ち目ないのでは?

審判官は税務署とは独立の立場で、97条により自ら質問・検査・鑑定をして処分を調べ直します。裁判官や検察官の出身者に加え、税理士・公認会計士など民間専門家も審判官に登用され、実際に処分の一部・全部が取り消される裁決も毎年出ています。業界裏話ヒント:審査請求は裁判より費用がかからず(印紙代も弁護士も必須ではない)、非公開で進む。ここで負けても取消訴訟に進めるので、事実上の『無料の第一ラウンド』として使う実務家は多い。

Q2審判官に『書類を出せ』と言われたけど、任意ですよね。出さなくても罰金とかないですよね?

確かに強制ではなく、拒んでも過料や罰則はありません。しかし正当な理由なく応じないと、第4項によりその論点についてあなたの主張が『採用されない』、つまり事実上その争点で負けます。業界裏話ヒント:『罰則がない=出さなくていい』と考えるのは危険。有利な資料はむしろ積極的に出し、出せない事情があるなら『正当な理由』を書面で残すのが定石。何も言わず放置するのが最悪手で、審判官の心証まで悪くする。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 国税不服審判所は『しょせん国の機関、結局は税務署の味方だろう』と思われがちだが、審判官には税務署を独立に調べ直す権限があり(97条)、実際に処分の一部または全部が取り消される裁決も毎年相当数出ている。徴収する側と審査する側は、同じ穴の狢ではない
  • 『黙っていれば不利にはならない』という刑事事件の感覚で審査請求に臨む人がいるが、そもそも問いの立て方が間違っている。ここは犯罪捜査ではない(第5項)。だからこそ刑事のような黙秘権の保護はなく、正当な理由なく資料を出さなければ、その論点についての主張が丸ごと採用されない(第4項)。刑事の沈黙と行政不服審査の非協力は、真逆の結果を生む
  • 『提出要求は任意だから断れる』ことは知られているが、その断りが自分にどれだけ跳ね返るかは知られていない。確かに強制ではなく、過料も罰則もない。だが正当な理由なく応じなければ、その争点はあなたの負けになる(第4項)。任意イコールノーリスク、というその理解こそが命取りだ
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条文の役割97 条:審理段階での審判官の調査権限(質問・検査・鑑定)
主体担当審判官(申立てまたは職権で発動)
当事者の関与証拠書類等を能動的に提出できる(96 条)/質問に応じる義務的側面

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 審判官から『この経費の裏付け書類を3週間以内に提出してください』と要求が来た。あなたは本業が忙しく、つい後回しにする。期限を過ぎた瞬間、第4項が牙をむく。その経費に関するあなたの主張は、中身を検討されないまま切り捨てられうる。残された時間は審判官が区切った『相当の期間』だけ、それがあなたの命綱だ
  • もし、あなたの取引先が審判官から参考人として呼び出され、質問されたら? その証言があなたの事件を左右する。第1項1号は審査請求人だけでなく『関係人その他の参考人』への質問を認めており、逆に言えば、あなたに有利な証言をしてくれる取引先を、こちらから『この人に聞いてほしい』と審判官に申立てできる
  • 税務署(原処分庁)も、審判官の質問を受ける側に立たされる。彼らが処分の根拠を説明しきれなければ、審判官はその処分を維持しない。あなたが一方的に調べられる場ではなく、税務署も同じ土俵に上げられる場だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第97条(審理のための質問、検査等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第97条の条文原文は「担当審判官は、審理を行うため必要があるときは、審理関係人の申立てにより、又は職権で、次に掲げる行為をすることができる。」で始まります。
  3. 国税通則法第97条は第三款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。