要点国税通則法 97 条の 3 は、審査請求人が審理手続の終結までの間、原処分庁が提出した証拠書類の閲覧や写しの交付を請求できると定める。担当審判官は正当な理由がなければ拒めない。
Q · 税務署と審査請求で争うとき、相手が審判所へ出した証拠を見せてもらえるの?
審理終結までなら、相手の証拠の閲覧も写しの交付も請求できます
国税通則法 97 条の 3 により、審査請求人は審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、原処分庁が提出した書類その他の物件の閲覧、又はその写しの交付を請求できます。担当審判官は、第三者の利益を害するおそれや正当な理由がない限り、これを拒めません。電磁的記録(電子データ)も財務省令の方法で表示して閲覧できます。ただし請求して初めて動く権利であり、黙っていれば相手の証拠は伏せられたまま裁決が下ります。写しの交付には実費の範囲内で手数料がかかりますが、経済的困難等があれば減免されます。
税務署から更正処分の通知が届き、追加の税金を払えと言われた。納得できず、国税不服審判所へ審査請求をする。だがここで多くの人が見落とすものがある。税務署(原処分庁、あなたに直接処分を下した役所)は、その課税を正当化するために証拠書類を審判所へ提出している。あなたはその中身を見ないまま、手探りで反論しがちだ。97条の3は、この非対称をひっくり返す。審査請求人であるあなたは、審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、提出された書類その他の物件の閲覧、さらには写しの交付まで請求できる。担当審判官は、第三者の利益を害するおそれや正当な理由がない限り、これを拒めない。相手が何を根拠にあなたへ課税したのか、その手札を表に返してから反論を組み立てる。見るのと見ないのとでは、争いの精度がまるで違う。
国税通則法 97 条の 3 は、審査請求の審理手続における物件の閲覧および写しの交付を定める規定である。審理関係人は、審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、原処分庁等が提出した書類その他の物件の閲覧、又はその写しの交付を求めることができ、担当審判官は第三者の利益を害するおそれその他正当な理由がない限り、これを拒むことができない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査請求の審理で、原処分庁が国税不服審判所へ提出した書類その他の物件を、審理終結までの間、閲覧または写しの交付請求できると定める規定です。相手の証拠を表に返す権利を保障します。
担当審判官に対して閲覧・写し交付を申し立てます。94 条で指定された担当審判官が相手方となり、97 条の 3 に基づき、日時・場所の指定を受けて閲覧します。
国税不服審判所は原処分庁(税務署)から独立した別組織で、証拠を突き合わせて争う場です。税務署の味方ではなく、閲覧権を使えば互角に反論できます。
再調査の請求か審査請求を選べます。審査請求では 97 条の 3 の閲覧権が使え、相手の証拠を見てから反論を組み立てられます。最終的には税務訴訟も可能です。
原則、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(国税通則法 77 条)。期限を過ぎると争えなくなるため、最新の改正状況を確認して早めに動くことが重要です。
原処分庁が審判所へ提出した書類その他の物件は広く閲覧対象になります。取引先への反面調査メモが提出されていれば、それも閲覧できる場合があります。
できます。97 条の 3 は電磁的記録を財務省令で定める方法で表示して閲覧させ、記録事項を記載した書面の交付も認めています。電子データも閲覧対象です。
提出人には意見聴取の機会があります(第 2 項)。営業秘密など第三者の利益を害するおそれを具体的に示せば、担当審判官が閲覧・交付を拒む余地があります。
原則として見られます。97条の3第1項により、担当審判官は第三者の利益を害するおそれや正当な理由がない限り、閲覧や写しの交付を拒めません。業界裏話ヒント:原処分庁が審判所へ提出した書類は広く閲覧対象になりますが、税務署から「閲覧できますよ」と親切に教えてはくれない。請求して初めて動く権利なので、知っている人だけが相手の手札を見て反論できる
写しの交付も請求できます(97条の3第4項)。実費の範囲内で政令の定める手数料がかかりますが、経済的困難その他特別の理由があれば、担当審判官が減額・免除できます(同条第5項)。業界裏話ヒント:手数料を理由に写しを諦める人がいるが、減免制度を持ち出せば負担なく証拠のコピーを手元に置ける。閲覧室で原本を見るだけより、写しを持ち帰って税理士と検討する方が反論の質は上がる
審理手続が終結するまでです(97条の3第1項、終結は97条の4)。終結後は請求できず、あなたが見ていない証拠の上で裁決が下ります。業界裏話ヒント:担当審判官は終結の前にその予定を審理関係人へ知らせるが、うっかり過ごすと権利ごと消える。原処分庁が新たな書類を追加したら、その都度が閲覧のチャンス。終結の気配を感じたら、その前に必ず一度は閲覧請求を入れておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続上の役割 | 97 条の 3:提出された物件の閲覧・写し交付請求 | — |
| 主たる担い手 | 審理関係人(審査請求人・参加人) | — |
| タイミング | 審理手続の終結までの間 | — |
| 権利・行為の性質 | 相手の手札を見る防御権(閲覧・複写) | — |
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