熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第97条の3(審理関係人による物件の閲覧等)

クイックジャンプ
  1. 審理関係人は、次条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第九十六条第一項若しくは第二項(証拠書類等の提出)又は第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等)の規定により提出された書類その他の物件の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を財務省令で定めるところにより表示したものの閲覧)又は当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、担当審判官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
  2. 2.担当審判官は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る書類その他の物件の提出人の意見を聴かなければならない。
  3. 3.担当審判官は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
  4. 4.第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
  5. 5.担当審判官は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 97 条の 3 は、審査請求人が審理手続の終結までの間、原処分庁が提出した証拠書類の閲覧や写しの交付を請求できると定める。担当審判官は正当な理由がなければ拒めない。

Q · 税務署と審査請求で争うとき、相手が審判所へ出した証拠を見せてもらえるの?

審理終結までなら、相手の証拠の閲覧も写しの交付も請求できます

国税通則法 97 条の 3 により、審査請求人は審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、原処分庁が提出した書類その他の物件の閲覧、又はその写しの交付を請求できます。担当審判官は、第三者の利益を害するおそれや正当な理由がない限り、これを拒めません。電磁的記録(電子データ)も財務省令の方法で表示して閲覧できます。ただし請求して初めて動く権利であり、黙っていれば相手の証拠は伏せられたまま裁決が下ります。写しの交付には実費の範囲内で手数料がかかりますが、経済的困難等があれば減免されます。

解説

税務署から更正処分の通知が届き、追加の税金を払えと言われた。納得できず、国税不服審判所へ審査請求をする。だがここで多くの人が見落とすものがある。税務署(原処分庁、あなたに直接処分を下した役所)は、その課税を正当化するために証拠書類を審判所へ提出している。あなたはその中身を見ないまま、手探りで反論しがちだ。97条の3は、この非対称をひっくり返す。審査請求人であるあなたは、審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、提出された書類その他の物件の閲覧、さらには写しの交付まで請求できる。担当審判官は、第三者の利益を害するおそれや正当な理由がない限り、これを拒めない。相手が何を根拠にあなたへ課税したのか、その手札を表に返してから反論を組み立てる。見るのと見ないのとでは、争いの精度がまるで違う。

法的な位置づけ

国税通則法 97 条の 3 は、審査請求の審理手続における物件の閲覧および写しの交付を定める規定である。審理関係人は、審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、原処分庁等が提出した書類その他の物件の閲覧、又はその写しの交付を求めることができ、担当審判官は第三者の利益を害するおそれその他正当な理由がない限り、これを拒むことができない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税通則法 97条の3 とは何ですか?

審査請求の審理で、原処分庁が国税不服審判所へ提出した書類その他の物件を、審理終結までの間、閲覧または写しの交付請求できると定める規定です。相手の証拠を表に返す権利を保障します。

Q2審査請求で閲覧請求はどうやってするの?

担当審判官に対して閲覧・写し交付を申し立てます。94 条で指定された担当審判官が相手方となり、97 条の 3 に基づき、日時・場所の指定を受けて閲覧します。

Q3国税不服審判所は税務署の味方ではないの?

国税不服審判所は原処分庁(税務署)から独立した別組織で、証拠を突き合わせて争う場です。税務署の味方ではなく、閲覧権を使えば互角に反論できます。

Q4更正処分に納得できないときの選択肢は?

再調査の請求か審査請求を選べます。審査請求では 97 条の 3 の閲覧権が使え、相手の証拠を見てから反論を組み立てられます。最終的には税務訴訟も可能です。

Q5審査請求はいつまでにすればいい?

原則、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(国税通則法 77 条)。期限を過ぎると争えなくなるため、最新の改正状況を確認して早めに動くことが重要です。

Q6反面調査で集めた資料も閲覧できる?

原処分庁が審判所へ提出した書類その他の物件は広く閲覧対象になります。取引先への反面調査メモが提出されていれば、それも閲覧できる場合があります。

Q7電磁的記録(電子データ)の証拠も閲覧できる?

できます。97 条の 3 は電磁的記録を財務省令で定める方法で表示して閲覧させ、記録事項を記載した書面の交付も認めています。電子データも閲覧対象です。

Q8自分が提出した資料が相手に見られるのを止められる?

提出人には意見聴取の機会があります(第 2 項)。営業秘密など第三者の利益を害するおそれを具体的に示せば、担当審判官が閲覧・交付を拒む余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署が持っている証拠、審査請求すれば全部見せてもらえるんですか?

原則として見られます。97条の3第1項により、担当審判官は第三者の利益を害するおそれや正当な理由がない限り、閲覧や写しの交付を拒めません。業界裏話ヒント:原処分庁が審判所へ提出した書類は広く閲覧対象になりますが、税務署から「閲覧できますよ」と親切に教えてはくれない。請求して初めて動く権利なので、知っている人だけが相手の手札を見て反論できる

Q2コピーももらえるんですか? お金はかかりますか?

写しの交付も請求できます(97条の3第4項)。実費の範囲内で政令の定める手数料がかかりますが、経済的困難その他特別の理由があれば、担当審判官が減額・免除できます(同条第5項)。業界裏話ヒント:手数料を理由に写しを諦める人がいるが、減免制度を持ち出せば負担なく証拠のコピーを手元に置ける。閲覧室で原本を見るだけより、写しを持ち帰って税理士と検討する方が反論の質は上がる

Q3閲覧って、いつまでに請求すればいいんですか?

審理手続が終結するまでです(97条の3第1項、終結は97条の4)。終結後は請求できず、あなたが見ていない証拠の上で裁決が下ります。業界裏話ヒント:担当審判官は終結の前にその予定を審理関係人へ知らせるが、うっかり過ごすと権利ごと消える。原処分庁が新たな書類を追加したら、その都度が閲覧のチャンス。終結の気配を感じたら、その前に必ず一度は閲覧請求を入れておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 閲覧できることを何となく知っていても、その深刻さを分かっていない。原処分庁が答弁書で新たな証拠を追加するたびに、あなたは終結前なら何度でも閲覧を請求できる。一度見て終わりではなく、相手の追加提出に追随して見続けることが、反論の精度を決める
  • あなたから見れば「税務署が相手だから勝ち目はない」。だが法律から見れば、国税不服審判所は原処分庁から独立した別組織で、証拠を突き合わせて互角に争う場だ。この落差を知らずに諦めると、閲覧すれば覆せたはずの処分を、そのまま飲んでしまう
  • 「審査請求書さえ出せば、あとは審判所が勝手に調べてくれる」と思いがちだが、閲覧は請求して初めて実現する権利だ。黙っていれば、相手の証拠は最後まで伏せられたまま裁決が下る
dimensionthisArticlealternatives
手続上の役割97 条の 3:提出された物件の閲覧・写し交付請求
主たる担い手審理関係人(審査請求人・参加人)
タイミング審理手続の終結までの間
権利・行為の性質相手の手札を見る防御権(閲覧・複写)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 飲食店を営むあなたが、売上除外を疑われて更正処分を受けた。審査請求はしたが、税務署がどの取引記録を証拠にしたのか分からない。閲覧請求をして初めて、取引先への反面調査のメモが審判所へ提出されていたと判明する。その中身を見てから反論すれば、的を射た主張になり、覆せる余地が段違いに広がる
  • もし審理手続が終結した後に、税務署が出していた決定的な証拠の存在に気付いたら、どうなる? もう閲覧も反論もできない。裁決は、あなたが一度も見ていない証拠を土台に下される。だからこそ、終結までの時間の使い方が勝敗を分ける
  • 相続税の申告漏れを指摘され、審査請求中のあなた。残された審理期間はあと二週間。閲覧請求、写しの交付、それを踏まえた反論書の提出、この順番を今日から動かさないと間に合わない
  • あなたが取引先として、税務調査に協力して帳簿や資料を提出した側だとする。その資料が審査請求人へ閲覧・交付されようとするとき、担当審判官はあなたの意見を聴かなければならない(第2項)。営業秘密が相手に渡るのを、正当な理由を挙げて止める余地がある

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第97条の3(審理関係人による物件の閲覧等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第97条の3の条文原文は「審理関係人は、次条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第九十六条第一項若しくは第二項(証拠書類等の提出)又は第九十七条第一…」で始まります。
  3. 国税通則法第97条の3は第三款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第97条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。