審査請求人、参加人及び次条第一項に規定する原処分庁(以下「審理関係人」という。)並びに担当審判官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
要点国税通則法 92 条の 2 は、審査請求の審理関係人と担当審判官に、簡易迅速かつ公正な審理のため相互協力と計画的進行を義務づける。処分をした税務署も対等な一当事者となる。
Q · 税務署に不服を言っても、結局同じ税務署が判断するの?
いいえ、裁くのは別組織の審判官です
国税通則法 92 条の 2 は、審査請求の審理関係人(審査請求人・参加人・原処分庁)と担当審判官に、簡易迅速かつ公正な審理のため相互協力と計画的進行を義務づけます。審理し裁決を下すのは処分をした税務署ではなく、独立性のある国税不服審判所の担当審判官です(同法 78 条)。この義務は原処分庁である税務署にも等しく課され、税務署は答弁書で処分の理由を示し、審判官の前で立証する側に回ります(同法 93 条)。
税務署から更正処分の通知が届いたとき、多くの人は「お上には勝てない」と封筒を閉じる。だが国税通則法92条の2は、その諦めの前提を静かに崩している。審査請求の審理の場では、あなた(審査請求人)も、処分を出した税務署(原処分庁)も、等しく「審理関係人」と呼ばれる一当事者にすぎない。裁くのは税務署そのものではなく、財務省の内部にありながら一定の独立性を与えられた国税不服審判所の担当審判官だ。本条は、その審判官と両当事者に「簡易迅速かつ公正な審理」のため相互に協力し、手続を計画的に進める義務を課す。つまり税務署は、あなたを一方的に処分する立場から降り、審判官の前で自らの処分の正しさを主張し立証する側へ回る。この視点の転換を知る者と知らない者では、審査請求という土俵での戦い方がまるで違ってくる。
国税通則法 92 条の 2 は、国税の審査請求手続における審理協力義務を定める規定である。審査請求人・参加人・原処分庁からなる審理関係人と担当審判官に対し、簡易迅速かつ公正な審理の実現に向けた相互協力と、審理手続の計画的進行を義務づける。平成 26 年の行政不服審査法改正に対応して新設された訓示的規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国税の審査請求を審理し裁決を下す組織で、処分をした税務署とは別の独立性を持つ機関です(国税通則法 78 条)。担当審判官には税理士・弁護士・公認会計士出身者も含まれます。
原則として処分があったことを知った日の翌日から 3 ヶ月以内です(国税通則法 77 条)。再調査の請求をした場合はその決定通知の翌日から 1 ヶ月以内。期限を過ぎると審理の土俵に上がれません。
再調査の請求は処分をした税務署等に再検討を求める手続、審査請求は別組織の国税不服審判所に審理を求める手続です。両者は選択制で、争点が法解釈中心なら直接審査請求も選べます。
審査請求人・参加人・原処分庁(処分をした税務署等)の三者を指します。国税通則法 92 条の 2 は、この三者と担当審判官に相互協力と計画的進行の義務を課しています。
審理関係人が担当審判官の面前で口頭により意見を述べられる制度です(国税通則法 95 条の 2)。審判官を介して原処分庁の担当者に質問できる場合もあります。
国税不服審判所で納税者側が一部または全部の取消を得る割合は近年おおむね 1 割前後で推移しています。税務署段階で覆らなかった処分が別組織で覆ることがあります(最新の統計はご確認ください)。
国税不服審判所で個別の審査請求を審理する審判官です。92 条の 2 のもと、審理関係人を対等に扱い、公正・迅速な審理と計画的進行を主導します。
審査請求そのものに手数料はかかりません。ただし税理士・弁護士に依頼する場合は代理人報酬が生じます。書面と証拠の準備は自分で行うことも可能です。
いいえ。審査請求を審理し裁決を下すのは、処分を出した税務署ではなく独立性のある国税不服審判所です(国税通則法78条)。担当審判官は本条の公正・協力義務のもと、あなたと税務署を対等な当事者として扱います。業界裏話ヒント:審判官には税理士・弁護士・公認会計士など民間出身の特定任期付職員が相当数含まれ、必ずしも国税OBだけで構成されているわけではない。だから税務署の論理がそのまま素通りするとは限らない。
それだけではありません。審理関係人には担当審判官の面前で口頭意見陳述をする権利(国税通則法95条の2)や、証拠書類・証拠物を提出する権利(96条)があります。本条の「計画的進行」は、これらをいつ行うかの枠組みそのものです。業界裏話ヒント:口頭意見陳述の場では、審判官を介して原処分庁の担当者に質問できる場合がある。書面のやり取りだけで諦める人が多いが、争点を口頭で詰めた方が審判官に伝わりやすい。
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 規律する場面 | 92 条の 2:審理関係人と審判官の相互協力・計画的進行の総則 | — |
| 義務を負う主体 | 審理関係人(請求人・参加人・原処分庁)+担当審判官の全員 | — |
| 法的性質 | 訓示規定(違反しても直ちに取消事由・罰則ではない) | — |
| 実務上の使いどころ | 審理設計の初期に協力・計画的進行を根拠に機会配置を主張 | — |
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