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国税通則法 第130条

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  1. 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
  2. 2.人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 130 条の両罰規定は、従業者が業務に関し違反行為をしたとき、行為者に加え法人や個人事業主にも罰金刑を科す。ただし選任監督に過失がなければ法人は免責される。

Q · 従業員が勝手に税務違反をしたら、社長の会社まで罰金を取られるの?

原則そうだが、監督に過失がなければ会社は免責される

国税通則法 130 条の両罰規定により、従業者が業務又は財産に関して前二条の違反行為をすると、行為者本人が罰せられるほか、その法人又は個人事業主にも罰金刑が科されます。ただし判例(最大判昭和 32.11.27)は、法人が従業者の選任監督につき過失がなかったと立証すれば免責されるとしています。無過失の証拠(研修記録・チェック体制)を検察の起訴判断前に示せるかが分かれ目です。

解説

経理担当がやった。営業がやった。あなた自身は指一本触れていない。それでも会社に罰金が科される。国税通則法130条の両罰規定は、法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が業務や財産に関して前二条(128条・129条)の違反行為をしたとき、その行為者を罰するだけでなく、会社や個人事業主にも罰金刑を科すと定める。ここまでは知る経営者も多い。だが本当に知るべきはその先だ。会社が罰されるのは、従業員の選任・監督を怠った過失が推定されるから。裏を返せば、会社が選任監督に落ち度がなかったと立証できれば、法人は免責される(最大判昭和32.11.27)。両罰規定は連帯責任の装置に見えて、その内側に免責の扉を隠している。さらに2項は、法人登記のない町内会やPTAのような団体すら刑事被告人にできると定める。任意団体だから安全、というその思い込みが一番危ない。

法的な位置づけ

国税通則法 130 条は両罰規定であり、法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が業務又は財産に関して前二条の違反行為をした場合に、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても当該罰金刑を科す旨を定める。2 項は人格のない社団等をも被告人となしうるものとし、その訴訟行為の代表と刑事訴訟法の準用を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1両罰規定とは何ですか?

違反行為をした行為者本人を罰するだけでなく、その事業主である法人や個人にも罰金刑を科す仕組みです。国税通則法 130 条が税務分野の根拠で、法人処罰の実効性を確保します。

Q2両罰規定で会社が罰金を免れる条件は?

従業者の選任・監督につき過失がなかったと立証できれば法人は免責されます(最大判昭和 32.11.27)。研修記録やコンプラ体制の証拠を起訴判断前に示すことが鍵です。

Q3両罰規定の罰金は経費にできますか?

罰金や科料は損金不算入が原則で、経費計上できません。制裁の効果を弱めないためです。会社が負担しても税務上の控除は認められないと考えるべきです。

Q4両罰規定の公訴時効は何年ですか?

法人に科されるのは罰金刑のみのため、公訴時効は原則 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。行為者本人が拘禁刑を伴う罪に問われる場合の時効は罪ごとに異なります。

Q5一人会社でも両罰規定は適用されますか?

適用されます。行為者である社長個人と法人は別人格として扱われ、同じ違反で二重に罰金が科されます。経済的には同一の財布から出るため、一人社長ほど負担が重くなります。

Q6税務調査で従業員の不正が見つかったら会社はどうなりますか?

行為者本人だけでなく会社も両罰規定の対象になり得ます。ただちに選任監督の無過失を示す証拠を保全し、検察の起訴判断前に弁護人経由で提出することが重要です。

Q7両罰規定はどんな法律にありますか?

国税通則法のほか、各税法・独占禁止法・労働基準法・薬機法など多数の特別刑法・行政取締法規に置かれています。事業活動を規律する法律に広く見られる処罰技術です。

Q8人格のない社団等も罰金の対象になりますか?

なります。国税通則法 130 条 2 項により、法人登記のない町内会・PTA・同窓会などの任意団体も刑事事件の被告人となり得ます。任意団体だから安全という理解は誤りです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1従業員が勝手にやったのに、なんで会社まで罰金なんですか?

両罰規定(国税通則法130条)だからです。会社は従業員の選任・監督に過失があったと推定され、罰金の対象になります。ただし最高裁(昭和32.11.27)は、会社が選任監督に過失がなかったと立証すれば免責されると判断しています。業界裏話ヒント:この無過失の抗弁を、検察の起訴判断の前にコンプラ体制の記録(研修履歴、マニュアル、チェック体制)で示せるかが分かれ目。起訴されてから慌てて用意しても遅い

Q2会社と従業員、両方に罰金って二重処罰じゃないんですか?

二重処罰の禁止(憲法39条後段)にはあたりません。罰せられるのは行為者本人と法人という別々の人格だからです。同一人を二度罰しているわけではない。業界裏話ヒント:ただし一人会社(オーナー=行為者)だと、経済的には同じ財布から二重に罰金が出る。法理上は別人格として両方科されるので、一人社長ほど両罰規定のダメージは実質的に重い

Q3「人格のない社団」って何ですか? うちの団体は関係ありますか?

法人登記はしていないが実体のある団体、例えば町内会、同窓会、PTA、一部のマンション管理組合などです。130条2項により、これらも刑事事件の被告人になれます。業界裏話ヒント:多くの任意団体の役員は「法人格がないから団体自体は罰せられない」と誤解している。会計や税務を扱う任意団体の役員は、団体名義で罰金・前科がつきうると知っておくべき

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社は従業員個人の犯罪の責任までは負わない」と思われているが、両罰規定があれば会社も罰金を科される。行為者を罰して終わり、ではない
  • 「両罰なら会社は必ず罰金を払わされる」というその前提自体が誤り。会社が選任監督上の過失がなかったと立証すれば法人は免責される(最大判昭和32.11.27)。問うべきは「払うか否か」ではなく「無過失を立証できるか否か」だ
  • あなたから見れば「法人格のない任意団体だから、団体そのものは罰せられない」。だが法律から見れば、人格のない社団等も2項で被告人になれる。この認識のズレが、町内会やPTAの会計役員を無防備なまま刑事被告人の席に座らせる
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処罰の名宛人130 条:行為者に加え、その法人又は人(両罰)
本条の機能130 条:前二条の罰を法人・人格のない社団等へ拡張する
免責の余地130 条:法人は選任監督の無過失を立証すれば免責される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 経理担当の従業員が税務調査で業務に関する違反行為をした。従業員本人が罰金を食らうのは分かる。だが同じ違反で会社にも罰金刑が科される。あなたが社長なら、従業員一人の判断で会社に前科と罰金がつく
  • もし、あなたの会社の営業が業務のために税務書類で不正をしていたと後で発覚したら、会社は「知らなかった」で逃げられるのか。答えは条件付きでイエス。選任監督に過失がなかったと立証できたときだけだ
  • マンション管理組合や町内会の会計係が、その団体の業務に関して違反行為をした。「任意団体だから刑事責任はない」は誤り。2項は人格のない社団等を被告人にできると定めている
  • 一人社長の会社。あなた自身が行為者で、あなたの会社が法人。同じ違反で個人と法人に二重の罰金が来る
  • 税務調査で違反を指摘され、事件が検察に送られるまであと数週間。この間に会社の監督体制の証拠を固められるかどうかで、法人に罰金が科されるか免責されるかが分かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第130条は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第130条の条文原文は「法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。」で始まります。
  3. 国税通則法第130条は第十章に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第130条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。