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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

国税通則法 第74条の13の4(振替機関の加入者情報の管理等)

  1. 振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項(定義)に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該振替機関又はその下位機関(同法第二条第九項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。)の加入者の氏名及び住所又は居所その他株式等(社債等のうち財務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該振替機関が保有する当該加入者の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。
  2. 2.振替機関は、国税に関する法律に基づき税務署長に調書を提出すべき者(株式等の発行者又は口座管理機関に限る。)から当該振替機関又はその下位機関の加入者(当該株式等についての権利を有する者又は当該口座管理機関の加入者に限る。以下この項において同じ。)の番号その他財務省令で定める事項(以下この項において「番号等」という。)の提供を求められたときは、政令で定めるところにより、当該調書を提出すべき者に対し、当該振替機関が保有する当該加入者の番号等を提供するものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第74条の13の4(振替機関の加入者情報の管理等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第74条の13の4の条文原文は「振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項(定義)に規定する振替機関をいう。」で始まります。
  3. 国税通則法第74条の13の4は第七章の二に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。