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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

建物の区分所有等に関する法律 第46条の6(所有者不明専有部分管理人の解任及び辞任)

  1. 所有者不明専有部分管理人がその任務に違反して所有者不明専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明専有部分管理人を解任することができる。
  2. 2.所有者不明専有部分管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第46条の6(所有者不明専有部分管理人の解任及び辞任)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第46条の6の条文原文は「所有者不明専有部分管理人がその任務に違反して所有者不明専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不…」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第46条の6は第六節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。