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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

建物の区分所有等に関する法律 第46条の5(所有者不明専有部分管理人の義務)

  1. 所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもつて、その権限を行使しなければならない。
  2. 2.数人の者の共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられたときは、所有者不明専有部分管理人は、当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第46条の5(所有者不明専有部分管理人の義務)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第46条の5の条文原文は「所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等の所有者(その共有持分を有する者を含む。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第46条の5は第六節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。