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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

建物の区分所有等に関する法律 第74条(招集の通知に関する特例)

  1. 敷地共有者等が開く集会(以下「敷地共有者等集会」という。)を招集する者が敷地共有者等(前条において準用する第三十五条第三項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、前条において準用する第三十五条第一項の通知は、滅失した専有部分のある建物に係る建物の敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。
  2. 2.前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第74条(招集の通知に関する特例)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第74条の条文原文は「敷地共有者等が開く集会(以下「敷地共有者等集会」という。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第74条は第一節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。