建物の区分所有等に関する法律 第74条(招集の通知に関する特例)
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- 敷地共有者等が開く集会(以下「敷地共有者等集会」という。)を招集する者が敷地共有者等(前条において準用する第三十五条第三項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、前条において準用する第三十五条第一項の通知は、滅失した専有部分のある建物に係る建物の敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。
- 2.前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。ただし、敷地共有者等集会を招集する者が当該敷地共有者等の所在を知らないことについて過失があつたときは、到達の効力を生じない。
この条文の基本情報
招集の通知に関する特例とは何ですか?
定義招集の通知に関する特例とは、建物の区分所有等に関する法律第74条に定められた規定で、「敷地共有者等が開く集会(以下「敷地共有者等集会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建物の区分所有等に関する法律第74条(招集の通知に関する特例)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
- 建物の区分所有等に関する法律第74条の条文原文は「敷地共有者等が開く集会(以下「敷地共有者等集会」という。」で始まります。
- 建物の区分所有等に関する法律第74条は第一節に置かれています。
- 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
- 建物の区分所有等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建物の区分所有等に関する法律第74条の前の条は建物の区分所有等に関する法律第73条です。
- 建物の区分所有等に関する法律第74条の次の条は建物の区分所有等に関する法律第75条です。
- 建物の区分所有等に関する法律第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069 - 本サイト収録
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000069/74
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点区分所有法74条は、敷地共有者等の所在が不明なとき、集会の招集通知を敷地内の見やすい場所への掲示で行え、掲示時に到達とみなすと定める。招集者に過失があれば効力は生じない。
Q · 被災して更地になったマンションの敷地、集会の通知が掲示だけって本当に届いたことになるの?
掲示した時点で到達扱い。ただし招集者に過失があれば無効
区分所有法74条1項により、敷地共有者等集会の招集者が敷地共有者等の所在を知ることができないときは、招集通知を滅失建物の敷地内の見やすい場所に掲示して行えます。同条2項本文で、掲示した時に到達したものとみなされ、実際に読んだかは問われません。ただし2項但書により、所在を知らないことについて招集者に過失があったときは到達の効力を生じません。争点は住民票の除票・戸籍附票・登記簿など所在調査を尽くしたかに集約されます。
解説
大地震でマンションが全壊し、更地だけが残った。あなたはその土地の共有者の一人だが、転勤で引っ越し、区分所有者名簿の住所は古いまま。ある日、再建か売却かを決める重要な集会が、あなた抜きで開かれていたと知る。建物の区分所有等に関する法律74条は、まさにこの場面を規律している。集会の招集者があなたの所在を知ることができないとき、招集通知は「滅失した建物の敷地内の見やすい場所に掲示」するだけで足り、掲示した瞬間に到達したとみなされる。あなたが読んでいなくても、である。ただし条文には反撃の余地が明記されている。招集者があなたの所在を知らないことに過失があったとき、到達の効力は生じない。この但書一行が、あなたが「決議は無効だ」と主張できるかどうかの分水嶺になる。争点は「役所の住民票照会や登記簿調査をどこまでやったか」に集約される。掲示の写真、調査記録、その有無が数千万円の土地持分の帰趨を決める。
法的な位置づけ
建物の区分所有等に関する法律74条は、敷地共有者等集会における掲示による招集通知と到達擬制を定める規定である。招集者が敷地共有者等の所在を知ることができない場合に、滅失建物の敷地内の見やすい場所への掲示をもって73条準用35条1項の通知に代え、掲示時に到達したものとみなす。招集者に所在不知につき過失があるときは擬制が働かない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.掲示を発見したら日付入りで証拠化する 更地の敷地内で招集通知の掲示を見つけたら、掲示物全体・設置場所・周囲が分かる写真を日付入りで撮影し、掲示された議題と集会の日時を記録する。到達擬制の起算点である掲示日を確定させることが後の全ての主張の土台になる
- 2.通知を受けるべき場所を書面で届け出る 招集者(管理者・招集権者・管理会社)に対し、配達証明付き郵便で通知を受けるべき場所を届け出る。73条で準用される35条3項の通知にあたり、以後は74条1項の掲示対象から除外され、個別通知の相手方に戻る
- 3.招集者に所在調査の経緯と記録の開示を求める 既に決議が成立している場合、招集者に対し書面で、住民票の除票・戸籍の附票・登記簿上の住所への郵送・管理組合記録の確認など、所在調査として何を行ったかの開示を求める。ここが2項但書の過失を判断する中心資料になる
- 4.決議の効力を争うか弁護士と方針決定する 調査記録が乏しい、または調査が明らかに不十分な場合、決議無効確認・不存在確認の訴えや再決議の申入れを検討する。被災地の弁護士会は無料相談枠を設けていることが多く、まず相談枠で見通しを取るのが費用対効果が高い
よくある質問 AI による整理
Q1敷地共有者等集会とは何ですか?
大規模災害でマンションが全壊し、敷地の共有持分だけが残った状態で、再建や敷地売却を決めるために敷地共有者等が開く集会です。区分所有法72条以下と被災マンション法が規律します。
Q2掲示による通知はいつ到達したことになりますか?
区分所有法74条2項本文により、敷地内の見やすい場所に掲示をした時点で到達したものとみなされます。あなたがその掲示を実際に見たかどうかは問われません。
Q3掲示通知が無効になるのはどんな場合ですか?
74条2項但書により、招集者が所在を知らないことについて過失があったときです。住民票の除票や戸籍の附票を調べれば分かったのに調べていない場合が典型です。
Q4掲示はどこに貼れば有効ですか?
滅失した専有部分のある建物に係る建物の敷地内の、見やすい場所です。更地の敷地内の掲示板や仮設看板が想定され、敷地外の別の場所では要件を満たしません。
Q5通知先を届け出れば掲示の対象から外れますか?
外れます。74条1項が、73条準用35条3項により通知を受けるべき場所を通知した者を明文で除外しています。書面一通で個別通知の対象に戻れます。
Q6被災マンションの決議を知らなかった場合どうすればいいですか?
掲示を日付入りで撮影し、招集者に所在調査の記録の開示を求めます。調査を尽くしていなければ2項但書の過失を主張し、決議の効力を争う余地があります。
Q7招集する側は所在調査で何をすればよいですか?
登記簿上の住所への郵送、住民票の除票、戸籍の附票、管理組合の記録、親族への照会が実務の基本線です。返戻の事実だけでは所在不明の立証として弱いとされます。
Q8区分所有法74条は普通のマンション集会にも使えますか?
使えません。74条は建物が滅失した後の敷地共有者等集会の規定です。建物が現存する通常の集会の招集通知は35条が規律し、掲示の可否は規約や35条の枠組みによります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1掲示なんて見に行けるわけないのに、それで届いたことになるんですか?
本条2項本文により、掲示した時に到達したものとみなされます。実際に読んだかは問われません。ただし但書があり、招集者があなたの所在を知らないことに過失があれば到達の効力は生じません。実務のポイント:実務で争点になるのは掲示の写真ではなく、招集者側の調査記録です。住民票の除票や戸籍の附票まで追ったかを尋ねると、多くの管理組合は答えられません。その沈黙が交渉材料になります
Q2通知先を届け出ておけば、掲示じゃなくてちゃんと郵送してもらえますか?
そのとおりです。本条1項は、73条で準用される35条3項により通知を受けるべき場所を通知した者を掲示の対象から明文で除外しています。一通の届出で個別通知の対象に戻れます。実務のポイント:被災直後は誰もが生活再建で手一杯ですが、この届出だけは早い者勝ちの防御です。仮設住宅の住所でも親族宅でも構いません。届け出た事実を配達証明で残しておくのが実務のコツです
間違えやすい点 AI による整理
- 「掲示による通知」は緊急時の簡便な代替手段だと軽く受け止められているが、その深刻度は理解されていない。掲示された瞬間に法的に到達したとみなされ、あなたが知らないまま再建決議や敷地売却決議が有効に成立する。実際に読んだかどうかは一切問われない。読まなかったリスクは全部あなたが負う
- 「所在不明なのだから掲示で仕方ない」と多くの人が受け入れてしまうが、問われるべき問いは別にある。招集者があなたの所在を知らないことに過失があったのではないか、という問いだ。住民票の除票、戸籍の附票、登記簿上の住所、管理組合の記録、これらを調べれば分かる場合に調べなかったなら、掲示しても到達の効力は生じない(2項但書)
- あなたから見れば「連絡が来なかった」だけだが、法律から見れば「所在を通知しなかったあなたの側の事情」でもある。73条で準用される35条3項により、通知を受けるべき場所を通知していれば掲示の対象から外れる。この落差が、災害後に住所を届け出なかった人を無防備にする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 74条:建物滅失後の敷地共有者等集会で所在不明者がいる場合 | 35条:区分所有者への通常の招集通知(建物が現存) 72条:敷地共有者等集会の招集権者の決定 |
| 通知の方法 | 敷地内の見やすい場所への掲示で足りる | 各区分所有者への発送(通知場所の届出があればその場所) 招集手続の主体を定めるのみで方法は73条準用35条による |
| 到達の扱い | 掲示時に到達とみなす(2項本文)。現実の了知は不要 | 発送により通知したものとみなす場合を含む発信主義的処理 — |
| 覆せる手段 | 招集者の所在不知に過失があったことの立証(2項但書) | 通知場所の届出があったのに送付されなかったことの立証 招集権限の欠缺の主張 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は区分所有権人会議の開会通知について書面通知を原則とし、所在不明者への公示送達は民法97条の一般規定に依拠する。災害後の敷地共有者集会に特化した掲示規定は置かれていない
韓国も集合建物法で集会の소집통지を定めるが、建物滅失後の敷地共有者集会について日本74条のような掲示到達擬制の明文があるかは要確認
ドイツは住宅所有権法で総会招集を規律し、所在不明者への通知は BGB 132条の公示による送達(öffentliche Zustellung)が受け皿となる。災害滅失後の敷地共有関係に特化した規定構成は日本と異なる
米国は統一法典モデルで集会通知の方法と期間を定め、州法とコミュニティの定款で具体化される。滅失後の処理は保険・信託構成に委ねられることが多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 被災地のマンションが全壊。あなたは仮設住宅に移り、その後親戚宅に身を寄せた。管理組合の名簿にはもう住んでいない旧住所しかない。再建決議の通知は敷地の掲示板に貼られただけ。決議成立後に知って愕然とする。争えるかどうかは、招集者があなたを探した記録の有無で決まる
- 招集する側に立つ場合を考えてほしい。連絡が取れない共有者が3名。掲示だけで済ませたい誘惑に駆られるが、住民票の除票・戸籍附票・登記簿の調査を尽くさずに掲示すると、但書の過失で通知が無効になり、決議そのものが取り消されるリスクを抱え込む
- 相続で敷地の共有持分を取得したが、登記名義は亡くなった親のまま。招集者はあなたの存在すら把握していない。掲示通知の効力があなたに及ぶのか、それとも招集者に調査義務違反があるのか。所在不明の原因が誰にあるかで結論が変わる
- もし、被災から数か月後に敷地を訪れて掲示を見つけたとしたら? 敷地共有者等集会には再建決議・売却決議という重い議題がかかっている。掲示日から集会日まで最短で1週間程度のこともある。あなたに残された時間は数日、意見表明も委任状の送付も間に合うかどうかの瀬戸際になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 掲示を発見したら日付入りで写真を撮り、掲示の内容と設置日を記録2. 招集者に対し書面(配達証明付き)で通知受領場所を届け出る(73条準用35条3項) 3. 既に決議が成立している場合、招集者に対し所在調査の経緯と記録の開示を求める。住民票除票・戸籍附票の照会をしていなければ2項但書の過失を主張できる4. 決議の効力を争うなら弁護士に相談し、決議無効確認または不存在確認の訴えを検討。被災地の弁護士会は無料相談枠を設けていることが多い
訴えられた側:1. 招集する側なら、掲示に踏み切る前に調査を尽くす。登記簿上の住所への郵送、住民票の除票・戸籍の附票の請求、管理組合記録、親族への照会、この四点の記録を残す2. 郵便が「あて所に尋ねあたらず」で返戻された事実だけでは所在不明の証明として弱い3. 掲示は敷地内の見やすい場所に行い、設置日時と状況を写真と報告書で記録4. 後日所在が判明したら速やかに個別通知に切り替え、決議のやり直しも選択肢に入れる。決議取消しのコストの方がはるかに高い
時効(請求できる期限):掲示による到達擬制は掲示した時に生じる(2項本文)。集会の招集通知期間は73条で準用される35条1項により原則として会日の少なくとも1週間前だが、この法律に基づく集会は規約や別段の定めで伸縮しうるため実際の期日を必ず確認すること。決議の効力を争う訴えについて本条に固有の出訴期間の定めはなく、一般の消滅時効(民法166条、権利行使できると知った時から5年または権利行使できる時から10年)や権利失効の法理が問題となる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:74条2項の到達擬制は復興手続の停滞回避という政策目的に基づくが、手続保障の犠牲を伴うため、但書の過失は招集者の所在調査義務の履践度によって判断され、郵便の返戻のみでは所在不明の証明として不十分と解される。
- 建物の区分所有等に関する法律 第73条敷地共有者等集会への35条準用の根拠
- 建物の区分所有等に関する法律 第35条招集通知の期間と通知場所の原則規定
- 建物の区分所有等に関する法律 第72条敷地共有者等集会の招集権者を定める
- 建物の区分所有等に関する法律 第45条書面または電磁的方法による決議の代替手続
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 第2条政令指定災害での敷地共有者等集会の特則
- 民法 第97条意思表示の到達主義に対する擬制の特則
- 民事訴訟法 第110条所在不明者への公示送達という同趣旨の制度
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