建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第4条(建築物用地下水の採取の許可)
- 前条第一項の規定により政令で指定された地域(以下「指定地域」という。)内の揚水設備により建築物用地下水を採取しようとする者は、揚水設備ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下第十五条を除き同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた揚水設備のストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとする者も、同様とする。
- 2.都道府県知事は、前項の許可の申請に係る揚水設備のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が環境省令で定める技術的基準に適合していると認める場合でなければ、同項の許可をしてはならない。
- 3.都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、水洗便所の用に供する地下水の採取については、他の水源をもつてその地下水に替えることが著しく困難であると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。
- 4.都道府県知事は、第一項の許可に、地盤の沈下を防止するため必要な条件を附することができる。ただし、その条件は、その許可を受けた者(以下「採取者」という。)に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
建築物用地下水の採取の許可とは何ですか?
定義建築物用地下水の採取の許可とは、建築物用地下水の採取の規制に関する法律第4条に定められた規定で、「前条第一項の規定により政令で指定された地域(以下「指定地域」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第4条(建築物用地下水の採取の許可)は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第4条の条文原文は「前条第一項の規定により政令で指定された地域(以下「指定地域」という。」で始まります。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第4条は第二章 建築物用地下水の採取の規制に置かれています。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の公布日は昭和37年5月1日です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第4条の前の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第3条です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第4条の次の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000100 - 本サイト収録
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000100/4