建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第5条(国又は都道府県の特例)
国又は都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市を含む。以下この条において同じ。)が建築物用地下水を採取する揚水設備については、国又は都道府県と都道府県知事との協議が成立することをもつて前条第一項の許可があつたものとみなす。
この条文の基本情報
国又は都道府県の特例とは何ですか?
定義国又は都道府県の特例とは、建築物用地下水の採取の規制に関する法律第5条に定められた規定で、「国又は都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第5条(国又は都道府県の特例)は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第5条の条文原文は「国又は都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市を含む。」で始まります。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第5条は第二章 建築物用地下水の採取の規制に置かれています。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の公布日は昭和37年5月1日です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第5条の前の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第4条です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第5条の次の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第6条です。
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- 正式書式
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000100 - 本サイト収録
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000100/5