建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第6条(経過措置)
- 指定地域の指定の際現に当該地域内の揚水設備でそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が第四条第二項の環境省令で定める技術的基準に適合するものにより建築物用地下水を採取している者は、当該揚水設備について、そのストレーナーの位置及び吐出口の断面積により、第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
- 2.指定地域の指定の際現に当該地域内の揚水設備で前項に規定するもの以外のものにより建築物用地下水を採取している者は、当該指定地域の指定の日から起算して二年を下らない期間で環境省令で定める期間内に限り、当該揚水設備について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
- 3.前二項に規定する者は、当該指定地域の指定の日から起算して一月以内に、環境省令で定めるところにより、当該揚水設備について、都道府県知事に届け出なければならない。
- 4.前三項の規定は、第二条第一項の政令又はこれを改正する政令の施行に伴い新たに建築物用地下水となる地下水を当該政令の施行の際現に指定地域内の揚水設備により採取している者がある場合において、当該揚水設備について準用する。この場合において、前二項中「当該指定地域の指定の日」とあるのは、「当該政令の施行の日」と読み替えるものとする。
- 5.第四条第二項の環境省令を改正する環境省令の施行の際現に指定地域内において改正後の環境省令で定める技術的基準に適合しない許可揚水設備(同条第一項の許可を受けた揚水設備をいう。以下同じ。)(第二項(前項において準用する場合を含む。)の許可揚水設備を除く。)により建築物用地下水を採取している者がある場合においては、当該許可揚水設備に係る同条第一項の許可は、当該環境省令を改正する環境省令の施行の日から起算して二年を下らない期間で環境省令で定める期間を経過した時にその効力を失う。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、建築物用地下水の採取の規制に関する法律第6条に定められた規定で、「指定地域の指定の際現に当該地域内の揚水設備でそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が第四条第二項の環境省令で定める技術的基準に適合するものにより建築物…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第6条(経過措置)は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第6条の条文原文は「指定地域の指定の際現に当該地域内の揚水設備でそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が第四条第二項の環境省令で定める技術的基準に適合するものにより建築物…」で始まります。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第6条は第二章 建築物用地下水の採取の規制に置かれています。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の公布日は昭和37年5月1日です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第6条の前の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第5条です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第6条の次の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第7条です。
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- 正式書式
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000100 - 本サイト収録
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000100/6