建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第7条(氏名等の変更の届出)
採取者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
氏名等の変更の届出とは何ですか?
定義氏名等の変更の届出とは、建築物用地下水の採取の規制に関する法律第7条に定められた規定で、「採取者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第7条(氏名等の変更の届出)は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第7条の条文原文は「採取者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第7条は第二章 建築物用地下水の採取の規制に置かれています。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の公布日は昭和37年5月1日です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第7条の前の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第6条です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第7条の次の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第8条です。
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- 正式書式
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000100 - 本サイト収録
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000100/7