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建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第8条(許可の承継)

  1. 採取者から許可揚水設備を譲り受け、又は借り受けて、これにより建築物用地下水を採取する者は、当該許可揚水設備に係る採取者の地位を承継する。
  2. 2.採取者について相続、合併又は分割(当該許可揚水設備を承継させるものに限る。)があつた場合においては、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可揚水設備を承継した法人は、採取者の地位を承継する。
  3. 3.前二項の規定により採取者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

許可の承継とは何ですか?

定義許可の承継とは、建築物用地下水の採取の規制に関する法律第8条に定められた規定で、「採取者から許可揚水設備を譲り受け、又は借り受けて、これにより建築物用地下水を採取する者は、当該許可揚水設備に係る採取者の地位を承継する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第8条(許可の承継)は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第8条の条文原文は「採取者から許可揚水設備を譲り受け、又は借り受けて、これにより建築物用地下水を採取する者は、当該許可揚水設備に係る採取者の地位を承継する。」で始まります。
  3. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第8条は第二章 建築物用地下水の採取の規制に置かれています。
  4. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の公布日は昭和37年5月1日です。
  5. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第8条の前の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第7条です。
  7. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第8条の次の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000100
  • 本サイト収録建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000100/8

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