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建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第9条(許可の失効)

  1. 採取者がその許可揚水設備につき次の各号の一に該当するに至つた場合においては、当該許可揚水設備に係る第四条第一項の許可は、その効力を失う。この場合においては、採取者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 一許可揚水設備により建築物用地下水を採取することを廃止したとき。
  3. 二許可揚水設備の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を六平方センチメートル以下としたとき。
  4. 三前二号の場合のほか、許可揚水設備を廃止したとき。

この条文の基本情報

許可の失効とは何ですか?

定義許可の失効とは、建築物用地下水の採取の規制に関する法律第9条に定められた規定で、「採取者がその許可揚水設備につき次の各号の一に該当するに至つた場合においては、当該許可揚水設備に係る第四条第一項の許可は、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第9条(許可の失効)は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第9条の条文原文は「採取者がその許可揚水設備につき次の各号の一に該当するに至つた場合においては、当該許可揚水設備に係る第四条第一項の許可は、その効力を失う。」で始まります。
  3. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第9条は第二章 建築物用地下水の採取の規制に置かれています。
  4. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の公布日は昭和37年5月1日です。
  5. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第9条の前の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第8条です。
  7. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第9条の次の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000100
  • 本サイト収録建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000100/9

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