外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、外国との相互主義に基づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他の国税関係法律及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の特例等を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、外国との相互主義に基づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第1条(趣旨)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、外国との相互主義に基づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その…」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第1条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000144/1