外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等は、第2条〜第43条の全 46 条で構成されています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等が属する外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の法令番号は昭和三十七年法律第百四十四号です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)