ブックマーク無料で登録

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等

第2条〜第43条・全 46 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等は、第2条〜第43条の全 46 条で構成されています。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等が属する外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の法令番号は昭和三十七年法律第百四十四号です。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、全文を 1 ページに収められません。以下の各条から単条文ページの全文へ進めます。

第2条(定義)第3条(双方居住者の取扱い)第4条(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)第4条の2(国内事業所等に関する所得税法等の特例)第4条の3(国内事業所等に関する地方税法の特例)第5条(相互主義)第6条(所得税又は法人税の非課税等の制限)第7条(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)第8条(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)第9条(事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)第10条(外国居住者等の内部取引に係る課税の特例)第11条(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)第12条(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)第13条(国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)第14条(外国関連者との取引に係る課税の特例)第15条(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)第16条(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)第17条(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)第18条(割引債の償還差益に係る所得税の還付)第19条(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)第20条(報酬に対する所得税の非課税)第21条(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例)第22条(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)第23条(給与に対する所得税の非課税)第24条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の更正の請求の特例)第25条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)第26条(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)第27条(外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税)第28条(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税)第29条(法人の住民税の均等割の非課税)第30条(特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例)第31条(外国税額控除等の特例)第32条(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)第33条(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)第34条(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)第35条(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)第36条(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)第37条(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)第38条(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例)第39条(法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)第40条(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等)第41条(外国の租税に関する権限のある機関への情報提供)第41条の2(報告金融機関等による報告事項の提供)第41条の3(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)第42条(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)第43条(実施規定)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる