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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第三章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税

第44条〜第46条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税は、第44条〜第46条の全 3 条で構成されています。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税が属する外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の法令番号は昭和三十七年法律第百四十四号です。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(所得税又は法人税の非課税)

第44条

所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条において「日本国の居住者」という。)又は法人税法第二条第三号に規定する内国法人(次条において「内国法人」という。)で国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業(以下この条及び次条において「国際運輸業」という。)を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの(外国の法令によりその国において生じたものとされるものを含む。次条において同じ。)について当該外国が所得税又は法人税に相当する税を課さない場合には、当該外国(政令で指定するものに限る。)の居住者たる個人又は法人(当該外国に住所を有する個人、当該外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人又はこれらに準ずる者で、政令で定めるものをいう。次条において同じ。)で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で所得税法又は法人税法の施行地に源泉があるものに対しては、その所得税又は法人税に相当する税を課さない条件に応じて、所得税又は法人税を課さない。

(道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税)

第45条

日本国の居住者又は内国法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)について当該外国において道府県民税(道府県民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下この条において同じ。)、事業税又は市町村民税(市町村民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下この条において同じ。)に相当する税を課されない場合には、都道府県又は市町村は、当該外国(政令で指定するものに限る。)の居住者たる個人又は法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で地方税法の施行地に源泉があるもの(事業税にあつては、同法第七十二条の十二第一号に規定する付加価値額及び同条第二号に規定する資本金等の額を含む。)に対しては、その道府県民税、事業税又は市町村民税に相当する税を課されない条件に応じて、道府県民税、事業税又は市町村民税を課することができない。

(政令への委任)

第46条

前二条に規定するもののほか、この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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