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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第一章 総則が属する外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の法令番号は昭和三十七年法律第百四十四号です。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この法律は、外国との相互主義に基づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他の国税関係法律及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の特例等を定めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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