(趣旨)
第1条
この法律は、外国との相互主義に基づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他の国税関係法律及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の特例等を定めるものとする。
(趣旨)
この法律は、外国との相互主義に基づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他の国税関係法律及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の特例等を定めるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)