外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第44条(所得税又は法人税の非課税)
所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条において「日本国の居住者」という。)又は法人税法第二条第三号に規定する内国法人(次条において「内国法人」という。)で国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業(以下この条及び次条において「国際運輸業」という。)を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの(外国の法令によりその国において生じたものとされるものを含む。次条において同じ。)について当該外国が所得税又は法人税に相当する税を課さない場合には、当該外国(政令で指定するものに限る。)の居住者たる個人又は法人(当該外国に住所を有する個人、当該外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人又はこれらに準ずる者で、政令で定めるものをいう。次条において同じ。)で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で所得税法又は法人税法の施行地に源泉があるものに対しては、その所得税又は法人税に相当する税を課さない条件に応じて、所得税又は法人税を課さない。
この条文の基本情報
所得税又は法人税の非課税とは何ですか?
定義所得税又は法人税の非課税とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第44条に定められた規定で、「所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条において「日本国の居住者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第44条(所得税又は法人税の非課税)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第44条の条文原文は「所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条において「日本国の居住者」という。」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第44条は第三章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第44条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第43条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第44条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第45条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000144/44