外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第45条(道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税)
日本国の居住者又は内国法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)について当該外国において道府県民税(道府県民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下この条において同じ。)、事業税又は市町村民税(市町村民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下この条において同じ。)に相当する税を課されない場合には、都道府県又は市町村は、当該外国(政令で指定するものに限る。)の居住者たる個人又は法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で地方税法の施行地に源泉があるもの(事業税にあつては、同法第七十二条の十二第一号に規定する付加価値額及び同条第二号に規定する資本金等の額を含む。)に対しては、その道府県民税、事業税又は市町村民税に相当する税を課されない条件に応じて、道府県民税、事業税又は市町村民税を課することができない。
この条文の基本情報
道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税とは何ですか?
定義道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第45条に定められた規定で、「日本国の居住者又は内国法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第45条(道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第45条の条文原文は「日本国の居住者又は内国法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているもの…」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第45条は第三章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第45条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第44条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第45条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第46条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000144/45