外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第28条(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税)
- 専ら教育又は訓練のために国内に滞在する非居住者である外国居住者等又は居住者(その滞在の直前に外国居住者等であつたものに限る。)で、次の各号に掲げる者が支払を受ける当該各号に定める給付(非居住者である外国居住者等にあつては、所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するものに限る。)については、所得税を課さない。
- 一学生、生徒又は児童生計、教育又は訓練のための国外からの給付
- 二事業、職業又は技術に関する基礎的な知識又は技能の習得のための教育又は訓練を受ける者前号に定める給付のうち、国内において最初に当該教育又は訓練を受ける日から起算して二年を経過する日までの間に支払を受けるもの
- 2.前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税とは何ですか?
定義学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第28条に定められた規定で、「専ら教育又は訓練のために国内に滞在する非居住者である外国居住者等又は居住者(その滞在の直前に外国居住者等であつたものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第28条(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第28条の条文原文は「専ら教育又は訓練のために国内に滞在する非居住者である外国居住者等又は居住者(その滞在の直前に外国居住者等であつたものに限る。」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第28条は第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第28条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第27条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第28条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第29条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000144/28