外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第27条(外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税)
- 道府県は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該各号に定める所得については、地方税法第五十条の二の規定により課する道府県民税の所得割を課することができない。ただし、これらの所得のうち、当該外国の権限のある機関の行う事業(収益を目的としないものを除く。)に係る勤務に基因するものについては、この限りでない。
- 一居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの(戸籍にある者を除く。)退職手当等(地方税法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。次号において同じ。)のうち国内において行つた勤務に基因するもの
- 二前号に掲げる居住者以外の居住者退職手当等のうち国外において行つた勤務に基因するもの
- 2.前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- 3.市町村は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該各号に定める所得については、地方税法第三百二十八条の規定により課する市町村民税の所得割(第三十四条第九項において「分離課税に係る所得割」という。)を課することができない。ただし、これらの所得のうち、当該外国の権限のある機関の行う事業(収益を目的としないものを除く。)に係る勤務に基因するものについては、この限りでない。
- 一居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの(戸籍にある者を除く。)退職手当等(地方税法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。次号において同じ。)のうち国内において行つた勤務に基因するもの
- 二前号に掲げる居住者以外の居住者退職手当等のうち国外において行つた勤務に基因するもの
- 4.前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税とは何ですか?
定義外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第27条に定められた規定で、「道府県は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第27条(外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第27条の条文原文は「道府県は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該…」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第27条は第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第27条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第26条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第27条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第28条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000144/27