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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第41条(外国の租税に関する権限のある機関への情報提供)

  1. 財務大臣は、外国の租税に関する権限のある機関に対し、その職務(租税に関する法令に規定する国税庁、国税局若しくは税務署若しくは国税不服審判所又は道府県若しくは市町村の職務に相当するものに限る。以下この項において同じ。)の遂行に資すると認められる租税に関する情報(当該外国の租税に関する法令の運用又は執行に関連するものに限る。)の提供を行うことができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  2. 一当該外国の租税に関する権限のある機関が、我が国が行う当該情報の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められるとき。
  3. 二我が国がこの項の規定により提供する情報について当該外国において秘密の保持が担保されていないと認められるとき。
  4. 三我が国がこの項の規定により提供する情報が、当該外国の租税に関する権限のある機関の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき、又は当該外国の租税に関する権限のある機関が行う犯則事件の調査に使用されるおそれがあると認められるとき。
  5. 四当該情報の提供を行うことが、租税に関する法令の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
  6. 五当該外国の租税に関する権限のある機関から当該情報の提供の要請があつた場合にあつては、当該外国の租税に関する権限のある機関が当該要請に係る情報を入手するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき(当該手段を用いることが著しく困難であると認められるときを除く。)。
  7. 2.前項の規定により提供される情報については、当該情報が外国の刑事事件の捜査又は審判に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

この条文の基本情報

外国の租税に関する権限のある機関への情報提供とは何ですか?

定義外国の租税に関する権限のある機関への情報提供とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条に定められた規定で、「財務大臣は、外国の租税に関する権限のある機関に対し、その職務(租税に関する法令に規定する国税庁、国税局若しくは税務署若しくは国税不服審判所又は道府県若しくは市町…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条(外国の租税に関する権限のある機関への情報提供)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条の条文原文は「財務大臣は、外国の租税に関する権限のある機関に対し、その職務(租税に関する法令に規定する国税庁、国税局若しくは税務署若しくは国税不服審判所又は道府県若しくは市町…」で始まります。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条は第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
  5. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第40条です。
  7. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144
  • 本サイト収録外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000144/41

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