外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第6条(所得税又は法人税の非課税等の制限)
外国居住者等が有する所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得(当該所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされるものに限る。以下この条において同じ。)に関し、当該外国居住者等又はその関係者による当該国内源泉所得の基因となる権利又は財産の設定又は移転その他の行為の主たる目的の一つが、当該所得税等の非課税等に関する規定の適用を受けることである場合には、当該所得税等の非課税等に関する規定は、適用しない。
この条文の基本情報
所得税又は法人税の非課税等の制限とは何ですか?
定義所得税又は法人税の非課税等の制限とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第6条に定められた規定で、「外国居住者等が有する所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得(当該所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第6条(所得税又は法人税の非課税等の制限)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第6条の条文原文は「外国居住者等が有する所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得(当該所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減…」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第6条は第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第6条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第5条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第6条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000144/6