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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第9条(事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

  1. 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。)が前条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における同法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額(以下「特例適用利子等の額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、同法第七百三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同法第七百六条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
  2. 2.世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前条第四項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における地方税法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項に規定する特例適用配当等の額(以下「特例適用配当等の額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、同法第七百三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同法第七百六条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

この条文の基本情報

事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例とは何ですか?

定義事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第9条に定められた規定で、「世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第9条(事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第9条の条文原文は「世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。」で始まります。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第9条は第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
  5. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第9条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条です。
  7. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第9条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144
  • 本サイト収録外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000144/9

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