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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第8条(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)

  1. 住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象事業所得については、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から第七十一条の二十二まで、第七十一条の二十五から第七十一条の四十三まで、第七十一条の四十七並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
  2. 2.道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(以下この条において「特例適用利子等」という。)については、同法第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項及び第七項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二(当該個人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の一)の税率を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割(地方税法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割をいう。以下「道府県民税の所得割」という。)を課する。
  3. 3.前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
  4. 一特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
  5. 二地方税法第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条並びに附則第四条第四項及び第四条の二第四項の規定の適用については、同法第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項に規定する特例適用利子等の額(以下「特例適用利子等の額」という。)」と、同法第三十七条第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
  6. 三道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号の規定により適用されるところによる。
  7. 四地方税法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三十四条第一項、第二項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用利子等の額」とする。
  8. 五地方税法第三十七条、第三十七条の二第一項及び第十一項、第三十七条の三、第三十七条の四並びに附則第五条第一項、第五条の四第一項及び第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第二項の規定による道府県民税の所得割の額(以下「特例適用利子等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三十七条の三及び第三十七条の四並びに附則第五条第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
  9. 六地方税法附則第三条の三第一項、第二項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同条第二項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」とする。
  10. 七地方税法附則第五条の八及び第五条の十二の規定の適用については、同法附則第五条の八第一項及び第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の八第二項第一号及び第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
  11. 八前各号に定めるもののほか、地方税法第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  12. 4.道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等(同号ロに掲げるものを除く。)に該当するものであつて第一項の規定の適用を受けるもの(以下この条において「特例適用配当等」という。)については、同法第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項及び第九項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第六項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)の税率を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
  13. 5.前項の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る地方税法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。
  14. 6.第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
  15. 一特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。
  16. 二地方税法第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条並びに附則第四条第四項及び第四条の二第四項の規定の適用については、同法第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第四項に規定する特例適用配当等の額(以下「特例適用配当等の額」という。)」と、同法第三十七条第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
  17. 三道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十五項第三号の規定により適用されるところによる。
  18. 四地方税法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三十四条第一項、第二項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用配当等の額」とする。
  19. 五地方税法第三十七条、第三十七条の二第一項及び第十一項、第三十七条の三、第三十七条の四並びに附則第五条第一項、第五条の四第一項及び第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第四項の規定による道府県民税の所得割の額(以下「特例適用配当等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三十七条の三及び第三十七条の四並びに附則第五条第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
  20. 六地方税法附則第三条の三第一項、第二項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同条第二項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」とする。
  21. 七地方税法附則第五条の八及び第五条の十二の規定の適用については、同法附則第五条の八第一項及び第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の八第二項第一号及び第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
  22. 八前各号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  23. 7.市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等については、地方税法第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用利子等の額に対し、特例適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)の税率を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割(同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割をいう。以下「市町村民税の所得割」という。)を課する。
  24. 8.前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
  25. 一特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
  26. 二地方税法第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六並びに附則第四条第十項及び第四条の二第十項の規定の適用については、同法第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項に規定する特例適用利子等の額(以下「特例適用利子等の額」という。)」と、同法第三百十四条の六第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
  27. 三市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号の規定により適用されるところによる。
  28. 四地方税法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三百十四条の二第一項、第二項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用利子等の額」とする。
  29. 五地方税法第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第十一項、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項、第五条の四第五項及び第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第七項の規定による市町村民税の所得割の額(以下「特例適用利子等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
  30. 六地方税法附則第三条の三第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第二項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同条第四項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同条第五項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」とする。
  31. 七地方税法附則第五条の八及び第五条の十二の規定の適用については、同法附則第五条の八第二項第二号及び第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法附則第五条の八第四項及び第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」とする。
  32. 八前各号に定めるもののほか、地方税法第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  33. 9.市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等については、地方税法第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用配当等の額に対し、特例適用配当等の額(第十一項第四号の規定により読み替えられた同法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)の税率を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
  34. 10.前項の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る地方税法第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。
  35. 11.第九項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
  36. 一特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。
  37. 二地方税法第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六並びに附則第四条第十項及び第四条の二第十項の規定の適用については、同法第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第四項に規定する特例適用配当等の額(以下「特例適用配当等の額」という。)」と、同法第三百十四条の六第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
  38. 三市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十五項第三号の規定により適用されるところによる。
  39. 四地方税法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三百十四条の二第一項、第二項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用配当等の額」とする。
  40. 五地方税法第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第十一項、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項、第五条の四第五項及び第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第九項の規定による市町村民税の所得割の額(以下「特例適用配当等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
  41. 六地方税法附則第三条の三第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第二項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同条第四項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同条第五項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」とする。
  42. 七地方税法附則第五条の八及び第五条の十二の規定の適用については、同法附則第五条の八第二項第二号及び第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法附則第五条の八第四項及び第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」とする。
  43. 八前各号に定めるもののほか、第九項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  44. 12.第二項及び第四項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
  45. 13.第一項、第二項、第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等とは何ですか?

定義事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条に定められた規定で、「住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象事業所得については、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条の条文原文は「住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象事業所得については、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条…」で始まります。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条は第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
  5. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条です。
  7. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144
  • 本サイト収録外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000144/8

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