外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第37条(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
- 第三十五条及び前条第一項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の所得税法第百六十一条第一項第一号若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等若しくは内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項若しくは第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十五条中「同項」とあるのは「同法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項に規定する独立企業間価格又は同法第四十一条の十九の五第一項若しくは第六十七条の十八第一項」と、「第六十六条の四第一項の規定の適用により納付すべき」とあるのは「第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税又は同法第四十一条の十九の五第一項若しくは第六十七条の十八第一項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは」と、前条第一項中「第六十六条の四第二十七項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第二十二項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号」と、「同項第三号」とあるのは「同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号」と、「当該法人税」とあるのは「当該所得税の額又は法人税」と読み替えるものとする。
- 2.租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定は、前項において準用する前条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法第六十六条の四の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等とは何ですか?
定義外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条に定められた規定で、「第三十五条及び前条第一項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条の条文原文は「第三十五条及び前条第一項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に…」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条は第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の公布日は昭和37年5月25日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第36条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第38条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000144/37